○寿都町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成6年12月22日
規則第14号
寿都町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年寿都町規則第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、寿都町子ども医療費の助成に関する条例(昭和47年寿都町条例第14号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第1条の2 条例第2条第8項の規定による一部負担金は次のとおりとする。
(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合
初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るとき(小学校就学前の者を除く。)は初診1件につき270円)
(2) 上記以外の場合
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び食事療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、44,400円とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず12,000円とする。
(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証
(2) 条例第3条第3号に規定する保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 規則第1条の2第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、第1項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給者証をき損又は忘失したときは、様式第4号の子ども医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による交付請求書は、月の初日から末日までの分を各月毎に翌月の10日までに提出しなければならない。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第4条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
第4条の3 削除
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第7条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、すみやかに様式第9号の受給資格喪失届を提出するとともに、受給者証を町長に返還しなければならない。
附 則
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成14年10月1日規則第18号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規則第8号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月21日規則第18号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日規則第10号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月25日規則第17号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成23年6月27日規則第6号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年5月7日規則第13号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月以降の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。
別表(第1条の4関係)
1 所得の額
所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条の額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲は、児童手当法施行令第2条の額とする。
(2) 所得の額の計算方法は、児童手当法施行令第3条の額とする。