○寿都町生活支援事業条例施行規則

平成12年4月1日

規則第5号

第1章 総則

(利用の手続き)

第2条 生活支援事業を利用する者(以下「申込者」という。)は利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用者の決定)

第3条 町長は、第2条の申込みについて利用の可否を決定し、利用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 申込者の決定は、地域支援事業の二次予防対象者選定方法(基本チェックリスト)により行い、対象となつた者を決定する。

3 同条第1項の決定を行ったときは、町長は居宅サービス事業指定事業者(以下「サービス事業者」という。)にサービス決定連絡票(様式第3号)により通知するものとする。

4 前項の連絡を受けたサービス事業者は、申込者にサービスの実施に関し必要な事項をあらかじめ確認するものとする。

5 町長は、申込者が次の各号に該当すると認めたときは、利用承認しないことができる。

(1) 申込者がそれぞれのサービス運営規定に定める定員を超えるとき。

(2) 常時、医療管理下におかなければならない者であるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼす恐れがある伝染性疾患を有する者及び精神性疾患を有する者であるとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(利用権の譲渡禁止)

第4条 生活支援事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の休止等)

第5条 利用者は、生活支援事業の利用を休止等をするときは、利用休止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により届出があったときは、町長はサービス事業者に対し利用休止連絡票(様式第5号)により通知するものとする。

(利用者負担等の調定)

第6条 町長は、条例第3条に規定する各種生活支援事業における利用状況等の把握し歳入を徴収しようとするときは同条第2項の規定に基づいて調定しなければならない。

2 サービスの提供を行う者は、サービス利用状況を記録し毎月の利用実績(様式第6号)を、翌月の10日までに提出するものとする。

(利用者負担等の納入の通知)

第7条 町長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係るサービス手数料について納入通知書を作成して、当該月の翌月の末日までに当該サービスの利用者に送付しなければならない。

第2章 生きがい活動支援通所事業

(開設場所)

第8条 生きがい活動支援通所事業の開設施設は次のとおりとする。

(1) 寿都デイサービスセンター 寿都町字歌棄町歌棄48番地1

(2) ふれあいの里 小規模多機能ホームすっつ 寿都町字新栄町166番地8

(開設日等)

第9条 生きがい活動支援通所事業所の開設日は、次のとおりとする。

(1) 開設日 休業日を除く月曜日から土曜日までとする。

(2) 利用できる時間は午前10時から午後4時までとする。

(サービスの内容)

第10条 生きがい活動支援通所事業では次の事業を行う。

(1) 健康診査

(2) 日常生活訓練(入浴・食事指導・軽易な運動等)

(3) 趣味活動

(4) 日常生活習慣習得に必要な研修等

(休業日)

第11条 生きがい活動支援通所事業所の休業日は次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から1月5日まで

(4) 上記のほか他の目的で施設を利用し開設が不適当な日

(利用日の変更)

第12条 利用当日に血圧、体温の測定など利用に必要な健康状態を把握し、利用が不適当であると判断したときは利用日を変更することなど必要な措置を講ずることができる。

第3章 生活管理指導員派遣事業

(派遣日等)

第13条 生活管理指導員派遣事業の派遣日等は、次のとおりとする。

(1) 派遣日 休業日を除く月曜日から土曜日までとする。

(2) 利用できる時間は午前9時から午後4時までとする。

(休業日)

第14条 生活管理指導員派遣事業の休業日は次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から1月5日まで

(サービスの内容)

第15条 生活管理指導員派遣事業で行うサービスは、次に掲げるものとする。

(1) 生活習慣習得のための支援・指導に関すること。

(2) 家事援助に関すること。

第4章 生活管理指導短期宿泊事業

(開設場所)

第16条 生活管理指導短期宿泊事業の開設施設は次のとおりとする。

(1) 緑ケ丘老人ホーム 黒松内町字黒松内562番地の4

(2) ふれあいの里 小規模多機能ホームすっつ 寿都町字新栄町166番地8

(利用期間)

第17条 利用期間は原則として7日以内とする。

第5章 雑則

第18条 この規則に定めるもののほか、生活支援事業の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成23年10月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月16日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

寿都町生活支援事業条例施行規則

平成12年4月1日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)