○寿都町営住宅管理条例施行規則

平成9年9月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 寿都町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに寿都町営住宅管理条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

(町営住宅等の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅等の名称、位置、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(公募の方法等)

第3条 町長は、条例第4条の規定により入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち、2以上の方法により行うものとする。

(1) 町の掲示場

(2) 町広報

(3) 新聞

(4) 回覧板

2 前項の方法により公募を行うときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 町営住宅の名称、位置、戸数、規格及び家賃

(2) 入居資格、申込期日、申込場所

(3) その他必要な事項

3 町長は、新築町営住宅以外の入居申込者で選考からもれても、申込み書の継続を希望する者は毎回、申込みをすることなく年度内は有効とすることができる。

(入居者の資格)

第3条の2 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第2号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号ロに該当する者にあつては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申込み)

第4条 条例第8条第1項の入居の申込みは、町長が定める書面を添えて、別記第1号様式の入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による入居申込書の提出は、町営住宅に入居しようとする者が町長の指定する場所に持参して行わなければならない。ただし、その者が町内に居住していないときその他の入居申込書を持参することが困難な事情があるときは、郵送その他の方法により行うことができる。

3 町営住宅に入居しようとする者は、一度の公募に複数の入居の申込みをすることはできない。

(入居決定者への通知)

第5条 条例第8条第2項及び第3項の規定による通知は、別記第2号様式(その1、その2)によるものとする。

(選考委員会)

第6条 条例第9条第4項に規定する寿都町営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)は次に掲げる委員をもつて組織し、町長が任命又は委嘱する。

町議会議員 2名

民生委員 1名

町理事者又は町職員 1名

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残された任期とする。

3 選考委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

4 選考委員長及び副委員長は、選考委員の互選によるものとし、その任期は選考委員の任期とする。

5 選考委員会の会議は、選考委員長が招集し、選考委員長が選考委員会の議長となる。

7 選考委員会は、選考委員定数の半数以上が出席しなければ開議することができない。

6 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

8 選考委員会の議事は、出席選考委員の過半数で決し、可否同数のときは、選考委員長の決するところによる。

9 選考委員会の開催によつて、入居者の選考を基本とする。ただし、急をようする物件については、持ち回り決済により対応することができる。

10 選考委員会の運営については、別に町長が定めるものとする。

(優先入居者の資格)

第7条 条例第9条第5項に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとしている者であること。

(2) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(3) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(4) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(5) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第9条第5項に規定する規則で定める基準は、収入の月額が10万4千円以下であるものとする。

(入居の手続)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第11条第2項の規定による手続きの期間を別に定めることを求める者は、別記第4号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第11条第2項の手続の期間を30日を超えない範囲で、別記第5号様式により再通知することができる。

4 条例第11条第3項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることを求める者は、別記第6号様式の申請書を町長に提出しなければならない。この要件は、高齢であること等により連帯保証人の確保が困難であると認められる者であること。

5 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第7号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

6 条例第11条第5項の入居許可書の様式は、別記第8号様式(その1、その2)とする。

(連帯保証人の要件及び変更)

第9条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の要件は、独立の生計を営む者、入居者と同等以上の収入がある者並びに町税及び使用料等の滞納がない者とする。

2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは破産その他の事情によりその適正を失つたときは、速やかに新たな連帯保証人を立てて請書を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第12条の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかつていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が条例第6条第2号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が条例第37条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第12条の承認を得ようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、別記第9号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第12条の承認をしたときは、別記第10号様式により通知するものとする。

(同居者の異動の届出)

第11条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、同居者の人数の増減があつたときは、町長が別に定める書面を添えて、速やかに別記第11号様式の届出書を町長に提出しなければならない。この場合においては、前条の規定は、適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなつたとき。

(入居の承継)

第12条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第13条の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかつていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き町営住宅に入居することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の同居していた期間が1年に満たないとき。

(2) 当該承認後のその者の収入が令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が条例第37条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者であつたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第13条の承認を得ようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、別記第12号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第13条の承認をしたときは、別記第13号様式により通知するものとする。

(収入申告の方法)

第13条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、町長が別に定める書面を添えて、別記第14号様式の申告書を町長に提出しなければならない。

2 条例第14条第2項の規定による収入の申告は、町長が別に定める書面を添えて、別記第15号様式の申告書を町長に提出しなければならない。

3 条例第14条第3項の規定による通知は、別記第16号様式によるものとする。ただし、条例第22条第1項又は第2項の規定による通知をするときは、この限りではない。

4 条例第14条第3項ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 特別な事情が一時的なもの。

(2) 特別な事情が家賃を減免することが適当であると認められるもの。

5 条例第14条第4項の意見を述べようとする者は、条例第14条第3項の規定による通知のあつた日から30日以内に、別記第17号様式の申出書を町長に提出しなければならない。

6 条例第14条第4項の規定による通知は、別記第18号様式によるものとする。

(家賃の決定方法等)

第14条 条例第15条第2項の家賃算定基礎額に乗ずる数値は、次に掲げる数値の合計を1.3から減じて得た数値とする。

(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価額を勘案し、町長が定める数値

(2) 町営住宅の附帯施設の状況から勘案し、町長が定める数値

(3) その他、必要と認める場合の利便性の要素により勘案し、算定した数値

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第16条の家賃の減免は、家賃の額から別表第2の左欄に掲げる減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じて行うものとする。

2 前項の規定により行う家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

第16条 条例第16条の家賃の徴収の猶予は、同条第2号又は第3号の場合に該当することにより家賃の納付期日までに納付することが困難と認められるときに、6月を超えない期間を定めて行うものとする。

第17条 条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、別記第19号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、別記第20号様式により通知するものとする。

(家賃の納入方法等)

第18条 条例第17条第2項の規定による家賃の納付は、町長が発行する納入通知書又は口座振替によらなければならない。

2 条例第17条第4項及び第27条第5項の規定による明渡した日の認定は、別記第21号様式により行うものとする。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第19条 条例第18条第2項の敷金の減免は、敷金の額から別表第3の左欄に掲げる敷金の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じて行うものとする。

第20条 条例第18条第2項の敷金の徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当するときに、3月を超えない期間を定めて行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに納付されないとき。

(2) 条例第18条第2項第2号又は第3号の場合に該当することにより敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。

第21条 条例第18条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、別記第22号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は条例第18条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予をしたときは、別記第23号様式により通知するものとする。

(敷金の納付方法)

第22条 条例第11条第1項第2号の規定による敷金の納付は、町長が発行する納入通知書によらなければならない。

(修繕費用の負担の例外)

第23条 畳の表替えに要する費用の負担については、条例第19条第1項の規定に関わらず、住宅監理員又は町長の指定する者が行う検査によつて、次の各号に掲げる事項に該当しない場合は、町の負担とする。

(1) 畳表の汚れの著しいもの

(2) すり切れ、切り傷、家具跡の著しいとき

(3) その他前各号に準ずる破損のあるとき

(町営住宅を住宅以外の用途に併用する場合の手続)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第21条第5項ただし書の承認をしてはならない。

(1) 営業を目的とするとき。(町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障がない場合を除く。)

(2) 他の入居者の住居に支障があると認められるとき。

(3) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

2 条例第21条第5項ただし書の承認を得ようとする者は、別記第24号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第21条第5項ただし書の承認をしたときは、別記第25号様式により通知するものとする。

(町営住宅等を模様替えする場合等の手続等)

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第22条第3項ただし書の承認をしてはならない。

(1) 住居の用以外の用途を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第21条第6項ただし書の承認を得ようとする者は、別記第26号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第21条第7項ただし書の承認をしたときは、別記第27号様式により通知するものとする。

(長期間町営住宅を使用しないときの届出)

第26条 条例第21条第8項の届出は、別記第28号様式の届出書を町長に提出して行わなければならない。

(収入超過者等に対する措置等)

第27条 条例第22条第1項の規定による通知は、別記第29号様式によるものとする。

2 条例第22条第2項の規定による通知は、別記第30号様式によるものとする。

3 条例第22条第3項の規定による通知は、別記第31号様式によるものとする。

4 条例第22条第4項の意見を述べようとする者は、条例第22条第1項又は第2項の規定による通知のあつた日から30日以内に、別記第32号様式の申出書を町長に提出しなければならない。

5 条例第22条第4項の規定による通知は、別記第33号様式によるものとする。

(高額所得者に対する明渡請求の期限の延長の届出)

第28条 条例第25条第4項の申出は、別記第34号様式の申請書を町長に提出して行わなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求期後の金銭)

第29条 条例第26条第3項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第30条 条例第33条第1項の規定による申出は、別記第35号様式の申請書を町長に提出して行わなければならない。

(町営住宅の明渡請求後の金銭)

第31条 条例第37条第3項及び第4項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(町営住宅の立ち退き届け及び敷金還付請求届出)

第32条 条例第38条第1項の規定により町営住宅を明け渡そうとするとき及び条例第18条第3項の規定により敷金還付請求をしようとするときは、別記第36号様式の届出書を町長に提出してしなければならない。

(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)

第33条 条例第41条第1項の規則で定める額は、1戸当たり月額500円とする。

(中堅所得者等の収入の申告等)

第34条 条例第46条第1項の規定により町営住宅を使用している中堅所得者等は、収入が条例第22条第2項の金額を超えていないときは、別記第37号様式の申告書を町長に提出して収入を申告することができる。

2 町長は、前項の規定による収入の申告があつた場合において、当該中堅所得者等の住居の安定を図るため必要があると認めるときは、当該収入の申告に基づき、当該中堅所得者等の収入の額を認定することができる。

3 町長は、前項の規定により収入の額を認定したときは、別記第38号様式により通知するものとする。

4 第2項の規定により収入の額を認定した場合における条例第48条の規則で定める額は、前条の規定にかかわらず、当該認定にかかる期間、第2項の規定により認定した収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

5 中堅所得者は、第2項の規定による認定に対し、第3項の規定による通知のあつた日から30日以内に別記第39号様式の申出書を町長に提出し意見を述べることができる。

6 町長は、前項の意見があつたときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、別記第40号様式により通知するものとする。

(中堅所得者等が使用する場合の家賃)

第35条 条例第48条第1項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(駐車場の使用料)

第36条 条例第53条第1項の規則で定める額は、別表第4のとおりとする。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第37条 条例第56条第2項の町営住宅監理員は、町営住宅の管理を所掌する課の課長をもつて充てるものとする。

2 条例第56条第3項の町営住宅管理人に対しては、報償金を支給することができる。

(検査に当る者の証票)

第38条 条例第57条第3項の証票は、別記第41号様式によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第39条 条例第58条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用に係る目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設及びこの規則の施行の際現に供給している住宅については、平成10年3月31日までの間は、第10条から第17条まで、第19条から第21条まで、第22条から第29条まで、別表1別表2別表3別記第1号から第41号様式までの規定は適用せず、前項の規定による改正前の寿都町営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の町営住宅に係る公営住宅の種別の区分については、平成10年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 平成10年4月1日以後の町営住宅の家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この規則の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によつて行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定によつて行われたものとみなす。

附 則(平成12年9月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年9月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年10月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年12月19日規則第16号)

この規則は、平成15年12月20日から施行する。

附 則(平成16年12月24日規則第11号)

この規則は、平成16年12月24日から施行する。

附 則(平成17年3月22日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月14日規則第15号)

この規則は、平成19年6月15日から施行する。

附 則(平成19年11月16日規則第20号)

この規則は、平成19年11月26日から施行する。

附 則(平成21年2月9日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年12月30日規則第10号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第10号の1)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年7月12日規則第15号)

この規則は、平成25年7月13日から施行する。

附 則(平成26年9月29日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

建設年度

団地所在地

戸数

構造・規模

陣屋

昭和46年度

字開進町 地内

12

簡易耐火(平屋)2DK 40.00m2

〃    〃

4

〃 (〃)3DK 46.56m2

〃    〃

3

〃 (〃)2DK 37.19m2

〃    〃

1

〃 (〃)3DK 45.44m2

昭和48年度

〃    〃

3

〃 (〃)2DK 43.00m2

〃    〃

1

〃 (〃)3DK 49.14m2

昭和53年度

〃    〃

16

〃 (〃)3DK 66.84m2

新栄

昭和50年度

字新栄町 地内

8

簡易耐火(平屋)2DK 51.30m2

昭和51年度

字渡島町 〃

8

〃 (〃)3DK 55.15m2

字新栄町 〃

4

〃 (〃)3DK 55.15m2

昭和52年度

〃    〃

16

〃 (2階)3DK 65.62m2

昭和61年度

字渡島町 〃

4

〃 (平屋)3LDK 66.62m2

昭和62年度

〃    〃

4

〃 (〃)3LDK 66.62m2

汐見

昭和42年度

字矢追町 地内

8

簡易耐火(平屋)2DK 33.94m2

昭和44年度

〃    〃

6

〃 (〃)2DK 35.01m2

〃    〃

2

〃 (〃)3DK 45.71m2

昭和45年度

〃    〃

6

〃 (〃)2DK 37.18m2

〃    〃

2

〃 (〃)3DK 45.43m2

昭和46年度

〃    〃

6

〃 (〃)2DK 39.19m2

〃    〃

2

〃 (〃)3DK 45.43m2

昭和47年度

〃    〃

3

〃 (〃)2DK 40.50m2

〃    〃

1

〃 (〃)3DK 45.00m2

昭和56年度

〃    〃

8

〃 (〃)3LDK 63.43m2

昭和57年度

〃    〃

4

〃 (〃)3LDK 63.70m2

昭和47年度

字大磯町 地内

8

簡易耐火(平屋)2DK 54.50m2

昭和48年度

〃    〃

6

〃 (〃)2DK5 4.50m2

開進

昭和35年度

字開進町 地内

8

簡易耐火(平屋)2DK 31.00m2

浜中

昭和49年度

字樽岸町 地内

8

簡易耐火(平屋)3DK 50.02m2

汐路

昭和47年度

字歌棄町 地区

4

簡易耐火(平屋)2DK 40.50m2

〃    〃

4

簡易耐火(平屋)3DK 45.00m2

昭和60年度

〃    〃

4

簡易耐火(平屋)3LDK 63.70m2

平成11年度

〃    〃

4

準耐火(平屋)2LDK 68.33m2

大平

昭和49年度

字歌棄町 地内

4

簡易耐火(平屋)3DK 50.02m2

昭和52年度

〃    〃

4

〃 (〃)3DK 57.08m2

横簡

昭和50年度

字磯谷町横澗 地内

4

簡易耐火(平屋)3DK 51.30m2

昭和54年度

〃      〃

4

〃 (〃)3DK 62.99m2

湯別みどり

平成13年度

字湯別町 地内

2

耐火(2階)2LDK 64.07m2

〃    〃

2

〃 (〃)3LDK 75.04m2

平成15年度

字湯別町 地内

2

耐火(2階)2LDK 68.23m2

〃    〃

2

〃 (〃)3LDK 79.20m2

かもめ

平成16年度

字矢追町 地内

6

耐火(2階)2LDK 68.23m2

〃    〃

6

〃 (2階)3LDK 79.20m2

平成20年度

〃    〃

4

耐火(2階)2LDK 68.23m2

〃    〃

4

〃 (2階)3LDK 79.20m2

平成22年度

〃    〃

6

耐火(2階)2LDK 75.25m2

〃    〃

6

〃 (2階)3LDK 87.49m2

別表第2(第15条第1項関係)

減免の要件

減免する額

1

条例第16条第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。


(1)

生活保護法の規定により保護を受けているとき。

家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準額を減じた額

(2)

給与等、各種年金、恩給、各種手当等の合計額から社会保険料控除額を減じた額(以下「収入」という。)が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)に100分の100を乗じて得た額以下のとき。

家賃の90パーセントの額

(3)

収入の額が基準額に100分の100を乗じて得た額を超え基準額に100分の120を乗じて得た額以下のとき。

家賃の70パーセントの額

(4)

収入の額が基準額に100分の120を乗じて得た額を超え基準額に100分の150を乗じて得た額以下のとき。

家賃の50パーセントの額

(5)

収入の額が基準額に100分の150を乗じて得た額を超え基準額に100分の180を乗じて得た額以下のとき。

家賃の30パーセントの額

(6)

収入の額が基準額に100分の180を乗じて得た額を超え基準額に100分の200を乗じて得た額以下のとき。

家賃の10パーセントの額

2

条例第16条第2号に該当する場合で、収入から町長が療養に要するとして認定した費用を減じたものを収入とみなした場合に前項第2号から第6号に該当するとき。

前項第2号から第6号に掲げる減免する額

3

条例第16条第3号に該当する場合で、収入から町長が認定した損害額を減じたものを収入とみなした場合に第1項第2号から第6号に該当するとき。

第1項第2号から第6号に掲げる減免する額

4

条例第16条第4号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。


(1)

条例第16条第2号又は第3号に該当し、それぞれ前2項の規定により収入とみなしたものの額が10万4千円を超えるとき。

家賃から前2項の規定により収入とみなしたものに基づき令第2条又は令第8条に規定する方法により算出した額

(2)

収入が現に認定されている収入より減少したとき。(第1号に該当するときを除く。)

家賃から減少後の収入に基づき令第2条又は令第8条に規定する方法により算出した額

(3)

第1号又は第2号に該当するとき以外のとき。

前3項の場合に準じて町長が決定する額

備考 減免後の家賃が1,000円を下回る場合の減免する額は、減免前の家賃と1,000円との差額とする。

別表第3(第19条関係)

敷金の減免の要件

減免する額

1

生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の額に満たないとき。

敷金から当該敷金相当の保護費を減じた額

2

別表第2の左欄に掲げる減免の要件に該当するとき。(同表第1号イに該当するときを除く。)

敷金から別表第2の左欄に掲げげる家賃の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を家賃から減じた後の額の2倍に相当する額を減じた額

別表第4(第36条関係)

月額使用料

月額の使用料は、収入の区分にこだわらず一律(一区画当たり)1,000円とする。

寿都町営住宅管理条例施行規則

平成9年9月18日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第3章 町営住宅
沿革情報
平成9年9月18日 規則第7号
平成12年9月13日 規則第17号
平成13年9月12日 規則第13号
平成15年10月23日 規則第13号
平成15年12月19日 規則第16号
平成16年12月24日 規則第11号
平成17年3月22日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年6月14日 規則第15号
平成19年11月16日 規則第20号
平成21年2月9日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第8号
平成21年12月24日 規則第15号
平成22年12月30日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第10号の1
平成25年3月29日 規則第11号
平成25年7月12日 規則第15号
平成26年9月29日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第6号