○寿都町国民健康保険条例施行規則

昭和37年4月18日

規則第4号

(寿都町が行う国民健康保険)

第1条 寿都町が行う国民健康保険については、法令及び寿都町国民健康保険条例(昭和35年条例第15号)に定めがあるもののほかこの規則の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の運営)

第2条 運営協議会(以下「協議会」という。)は、町長から諮問があつたときに、会長がこれを招集する。

第3条 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。

第4条 会議は、公益を代表する委員、保険医又は保険薬済師を代表する委員、被保険者を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き議決をすることができない。

第5条 会議は、会長が議長となり、これを開閉する。

第6条 議長は、議題とした案件について町長に説明を求めることができる。

第7条 議長において、委員の討論がつきたと認めて採決しようとするときは、会議に出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8条 採決の方法は、起立をもつてこれを決する。但し、議長の意思によつて他の方法を用いることができる。

第9条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することはできない。

第10条 会長は、協議会で議決を了した事項につき、1週間以内に町長に答申しなければならない。

第11条 議長は、協議会書記をして会議終了後すみやかに会議録を作成せしめなければならない。

2 会議録に署名すべき委員は、議長のほか、会議に出席した委員2人とし、会議の始めに議長が協議会に諮つてこれを定める。

第12条 協議会の庶務は、国民健康保険係において行う。

(被保険者の届出)

第13条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主がその世帯に属する被保険者の資格の取得、並びに喪失に関する事項、又はその他必要な事項を届け出たときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無、及び被保険者資格の有無、並びに喪失の適否等を確認のうえ受理しなければならない。

(被保険者台帳の作成)

第14条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、職業、被保険者資格得喪年月日並びにその事由を明らかにするため、又は保険給付を行うに当つて給付対象者の確認及び被保険者証記号番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(第1号様式)を作成しなければならない。

(被保険者異動状況整理簿等の作成)

第15条 町長は、被保険者が国民健康保険法(以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基き、資格の取得又は資格を喪失したときは、その異動状況をすみやかに被保険者異動状況整理簿(第2号様式)に記載整理しなければならない。

(被保険者証の更新)

第16条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年更新するものとする。ただし、保険税を滞納している世帯主に係る被保険者証については、更新する期日より前の期日を定めることができる。

2 前項の更新を行なうに当つては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは所要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。

3 第1項の更新のため旧証を提出している間において療養の給付を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、町長に申請書(第4号様式)を提出するものとする。

4 前項の規定による届出が提出されたときは、町長はすみやかに国民健康保険受給資格証明書(第5号様式)を申請者に交付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第17条 町長は、法施行規則第7条の規定に基づき被保険者証再交付申請書(第7号様式)が提出されたときは、被保険者台帳および療養給付台帳と照合の上、必要事項を調査確認して交付するものとする。

2 前項の規定により再交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載整理するとともに、被保険者証再交付整理簿(第6号様式)に記載整理しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が失つた被保険者証を発見しこれを返還したときもまた同様とする。

(入院時食事療養費標準負担額減額認定証の交付)

第18条 入院時の食事療養を受け、支払うこととなる標準負担額の減額に係る保険者の認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険標準負担額減額認定申請書(第8号様式)に各号に掲げる事項を証する書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 認定を受けようとする被保険者の入院期間

(2) 当該被保険者の属する世帯の国民健康保険の被保険者全員が食事療養のあつた月の属する年度(当該食事療養のあつた月が4月又は5月の場合にあつては前年度)分の市町村民税が課税されないか又は免除されていること。

2 前項の申請に基づき、認定を行つたときは、町長は国民健康保険標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を、同項の認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主に有効期限を定めて交付するとともに、必要事項を国民健康保険標準負担額減額台帳(第9号様式)に記載整理するものとする。

3 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主は、遅滞なく、減額認定証を町長に返還しなければならない。

(1) 老人保健法の規定による医療を受けることができるに至つたとき

(2) 減額認定世帯員のいずれかが法施行規則第26条の2の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第45条の3に定める者でなくなつたとき

(3) 減額認定証の有効期限に至つたとき

(減額認定証の再交付)

第18条の2 町長は、法施行規則第26条の3の規定に基づき国民健康保険標準負担額減額認定証再交付申請書(第10号様式)が提出されたときは、国民健康保険標準負担額減額台帳と照合の上必要事項を調査確認して交付するものとする。

2 前項の規定により再交付したときは、国民健康保険標準負担額減額台帳に必要事項を記載整理しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が失つた減額認定証を発見し、これを返還したときもまた同様とする。

(標準負担額減額に関する特例)

第18条の3 被保険者の属する世帯の世帯主は、法施行規則第26条の5の規定により給付を受けようとするときは、国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書(第10号の1様式)に入院期間を確認できる書類、食事療養について支払つた標準負担額を証する書類及び標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に基づき認定を行つたときは、町長は、速やかに支給又は不支給の旨を申請者に通知(第10号の2様式)するとともに、必要事項を国民健康保険標準負担額差額支給台帳(第10号の3様式)に記載整理するものとする。

(移送費の支給)

第18条の4 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第54条の4の規定により移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(第10号の4様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書(第10号の5様式)及び移送に従事した者の発行する領収書を添えて提出しなければならない。

(1) 移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)

(2) 移送経路、移送方法及び移送年月日

3 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日を記載し、記名及び押印しなければならない。

4 第1項の規定による移送費支給申請書の提出を受け審査決定したときは、町長は、速やかに支給額又は不支給の旨を申請者に通知(第10号の6様式)するとともに、国民健康保険移送費支給額整理簿(第10号の7様式)に記載整理しなければならない。

第19条 削除

(療養費の支給)

第20条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第54条又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(第10号の8様式)に次の各号に掲げる療養費の区分により、それぞれの証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 医科及び歯科診療

診療に要した費用に関し、診療に従事した医師又は保険医療機関の発行する領収書(第11号及び第12号様式)

(2) 薬剤

薬剤の受領に要した費用に関し、保険薬局の発行する領収書(第13号様式)

(3) 柔道整復師の施術

 施術に従事したものの発行する領収書(第16号様式)

 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書。ただし、施術につき同意を得た者が施術録に記載してあること、又は医師について、その旨を確認した場合においては、この限りでない。

(4) あんま、はり、きゆう師の施術

 施術に従事したものの発行する領収書及び施術内訳書

 その施術につき医師の発行する施術を必要とする意見書

(5) 輸血に要する血液代

 供血者の発行する生血代領収書

 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施にかかる証明書

(6) 補装具

 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書

 補装具制作に従事した者の発行する領収書及び内訳書

(7) 入院時食事療養費

保険医療機関又は特定承認保険医療機関の発行する領収書

2 前項の規定による療養費支給申請書の提出を受け審査決定したときは、町長は、すみやかに支給額または不支給の旨を申請者に通知(第17号様式)するとともに、国民健康保険療養費支給額整理簿(第18号様式)に記載整理しなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第21条 被保険者の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第19号様式)を町長に提出しなければならない。

2 出産育児一時金は、妊娠4ケ月以上の場合の出産(死産を含む。)に対しすべてこれを支給するものとする。

3 双児等の出産に対しては、一児排出を一出産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。

4 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、16,000円を加算する。

(葬祭費の支給)

第22条 被保険者の死亡に関し葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(第20号様式)に戸籍係主務者の認印を得て町長に申請しなければならない。ただし、死亡診断書若しくは死体検案書を必要とする場合は、当該書類を提示しなければならない。

(出産育児一時金、葬祭費の支給決定通知)

第23条 前2条の規定による申請書の提出を受け審査決定したときは、町長は、速やかに支給額を申請者に通知(第21号様式)するとともに、必要事項を被保険者台帳に記載整理しなければならない。

(第三者行為による傷病の届出等)

第24条 被保険者の療養の給付にかかる疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主は、すみやかにその旨を町に届出(第22号様式)しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理した場合において、法第64条第1項に該当するときは、すみやかに第三者に対し損害賠償の請求権の行使(第23号様式)を行わなければならない。療養の給付中途において第1項の届出を受理し、且つ、その時点においてまだ損害賠償額の決定並びに支払が行われていない場合においても同様とする。

3 町長は、前項の規定により求償を行つた後において、被害者である被保険者並びに届出人、及び加害者並びに加害者の使用主その他関係者に対し、事故発生の原因、過失の程度、示談の状況及び療養に関する医師の意見等につき別紙調書(第24号及び第25号様式)により調査し、その経緯を明らかにしておかなければならない。

4 町長は、損害賠償額が決定し、又は支払われたとき、すみやかに前項の規定による調書を添付し処理伺(第26号様式)をもつて損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、別途納付書をもつて関係者に請求又は返還させなければならない。

5 町長は、損害賠償以後の部分に係る診療費のうち、町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、速やかに町に対して請求できうる診療報酬額を当該保険医療機関に対して請求通知(第27号様式)するものとする。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第25条 町は、一部負担金の支払、又は納付の義務を負う世帯主(以下本条において「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当したときにより、その生活が困難となつた場合において必要と認めるときは、世帯主の申請により6ケ月以内の期間に限つてその一部負担金の支払を猶予するものとする。この場合において、当該保険医療機関に対する支払に代えて当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。

(1) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(2) 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。

(3) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

2 町は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となつた場合において、必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。

3 世帯主は、前記各項の措置を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除申請書(第28号様式)を町に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出を受け審査決定した場合は、すみやかに国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除証明書(第29号様式)を申請者に交付しなければならない。

5 町長は、一部負担金の徴収の猶予、減免の措置を受けた者が次の各号の一に該当する場合において、その猶予、減免を行つた一部負担金の全額又は一部について取消若しくは一時に徴収することができる。この場合においては、その者世帯に通知しなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた者が、資力又はその他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当と認められたとき。

(2) 偽りその他の不正行為により一部負担金の納入を免がれようとする行為が認められたとき。

(3) 偽りその他の不正行為により一部負担金の減免を受けたと認められるとき。

6 町長は、前項第3号の場合において、被保険者が保険医療機関から療養の給付を受けたものであるときは、速やかに当該保険医療機関に対し取消の者を通知(第30号様式)するとともに、世帯がその取消の日の前日までの間に減額又は免除により、その支払を免かれた額を世帯主から徴収するものとする。

第26条 削除

(療養給付台帳の作成)

第27条 町長は、療養の給付状況を明らかにし、且つ、その適正な給付を期するために、毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から療養給付台帳(第32号様式)に所要事項を転記し、被保険者毎に初診年月日、決定点数、治療中止別、傷病名、保険医療機関名を記載整理しておかなければならない。

(療養諸費の支出決議書様式)

第28条 療養諸費の支出決議書様式は、下表の区分によるものとする。

療養諸費の区分

支出決議書様式

法第45条の規定による療養給付費

第33号様式

法第43条第3項及び法第56条第2項の規定による療養給付費

第34号様式

法第54条及び法施行法第14条第3項の規定による療養費

第35号様式

(高額療養費の支給)

第29条 被保険者の属する世帯の世帯主が国民健康保険法施行規則第27条の17の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記様式第37号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険被保険者証

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による国民健康保険高額療養費支給申請書の提出を受け審査決定したときは、町長は、速やかに支給額又は不支給の旨を申請者に通知(第36号様式)するとともに、国民健康保険高額療養費支給事務処理経過簿(第38号様式)に記載整理しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給)

第30条 被保険者の属する世帯の世帯主が法施行規則第27条の18から27までの規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第39号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 世帯負担総額の対象となる自己負担額の証明書(ただし、申請者が計算期間における基準日保険者の世帯主等であつた期間の当該基準日保険者に係る自己負担額の証明書は不要。)

(2) 上位所得者区分に該当しない場合であつて、保険者が公簿等によつて当該事実を確認することができないときは、その事実を証する書類

(3) 低所得者区分に該当する場合であつて、保険者が公簿等によつて当該事実を確認することができないときは、非課税証明書等その事実を証する書類

2 前項の規定による高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書の提出を受け審査決定したときは、町長は、関係保険者等に対しその計算結果等を通知(第40号様式)するとともに、申請者に支給額又は不支給の旨を通知(第41号様式)しなければならない。

附 則

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年12月24日規則第1号)

1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

附 則(平成6年8月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年9月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 移送の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の移送に係る給付については、なお従前の例による。

附 則(平成13年2月2日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月13日規則第19号)

この規則は、平成19年9月13日から施行する。

附 則(平成20年12月25日規則第19号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成21年7月31日規則第14号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

附 則(平成26年12月22日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る寿都町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

第3号様式 削除

第38号様式 略

寿都町国民健康保険条例施行規則

昭和37年4月18日 規則第4号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第5章 国民健康保険
沿革情報
昭和37年4月18日 規則第4号
昭和49年12月24日 規則第1号
平成6年8月1日 規則第8号
平成6年9月28日 規則第10号
平成13年2月2日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年9月13日 規則第19号
平成20年12月25日 規則第19号
平成21年7月31日 規則第14号
平成26年12月22日 規則第14号