○寿都町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年4月28日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成9年寿都町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 寿都町農村活性化センター(以下「活性化センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 活性化センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し又は開館することができる。
(1) 毎週月曜日とする。ただし、月曜日が祝日又は振り替え休日である場合は翌日の火曜日とする。
(使用の手続)
第4条 活性化センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用許可申請書(別記第1号様式)を使用する日の1週間前までに町長に提出しなければならない。
(使用許可の変更又は取消し手続)
第6条 使用者は、許可を受けた事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、使用許可変更・取消し願(別記第4号様式)に使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 活性化センターの使用許可を受けた者は、善良な注意をもつて使用することとし、常に衛生的に使用するよう心がけるとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を他の者に譲渡、又は転貸しないこと。
(2) 許可を受けずに現状を変更しないこと。
(3) 使用目的以外の目的で使用しないこと。
(4) その他町長が必要として付したこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。