○寿都町農林漁家高齢者センター管理規則
昭和60年2月7日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町農林漁家高齢者センター設置条例(昭和59年条例第20号。以下「条例」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、寿都町農林漁家高齢者センター(以下「センター」という。)の管理、かつ、円滑な運営を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 センターの設置目的を効果的に達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の生がいを高めるために創作活動を行う。
(2) 高齢者のクラブ活動、研修、集会を実施する。
(3) 高齢者の福利厚生に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほかこれに附帯すること。
(管理)
第3条 センター管理者は町長(以下「管理者」という。)があたる。
(組織)
第4条 センターの適切な管理運営を期するために次の組織を設けるものとする。
(1) センター運営管理に関する事項を協議するために運営協議会を置く。
(2) 運営協議会に関する事項は、管理者が別に定める。
2 センターには必要な職員を置き管理者が任命する。
(利用)
第5条 センターは、次の基準によつて高齢者の利用に供するものとする。
(1) 休所日
ア センターの休所日は次のとおりとする。
国民の祝日
日曜日及び12月31日から翌年1月5日まで
イ 管理者は、特に必要と認めたときは、休所日においてもセンターを利用させることができる。
(2) 利用時間
ア センターの利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは利用時間を変更することができる。
イ 施設の利用時間は、各種項目により開始終了の時間が異なり、管理者において適宜利用時間を調整することができる。
(維持管理)
第6条 センターの維持管理費、その他施設の管理、運営、整備等に要する経費について一般会計の科目にそれぞれ計上し処理するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。