○寿都町森林総合整備事業分担金徴収条例施行規則

平成4年3月17日

規則第2号

(目的)

第1条 町は、民有林の所有構造の零細性、分散性及び権利関係の複雑性を克服して造林事業を積極的に推進し森林所有者の経済的地位の向上と雇用機会を増大し、林業従事者の雇用の安定化を図り地域振興に寄与するとともに、森林の持つ公益的機能の高度、かつ継続的な発展を図るため、北海道補助金等交付規定並びに森林総合整備事業実施要領及び運用によるほか、この規則の定めるところにより本事業を実施する。

(対象区域)

第2条 森林総合整備地域内の森林で、かつ森林総合整備計画の対象となつている森林とする。

(対象となる事業)

第3条 町が事業主体となるのは下記事業とする。

1 町長が事業を実施した方が効果的であると判断した事業。

2 森林所有者から申し込みがあつた事業で、町長が適当と認めるもの。

(実施計画の作成並びに造林及び負担に関する契約の締結)

第4条 実施計画の作成は次のとおりとする。

1 実施計画の作成

(1) 第3条第1項については森林所有者と協議する。

(2) 第3条第2項については毎年11月30日まで町長に申し込むこと。(別紙様式1)

(3) 上記(1)(2)について町長は予算及び労務事情等を勘案して事業実施計画書を作成する。

2 造林事業及び分担金に関する契約書の締結

町長は前項の計画書作成後、事業の実施に先立ち関係森林所有者との間に造林事業及び分担金に関する契約の締結をするものとする。(別紙様式2)

(変更及び中止)

第5条 事業計画書の変更及び中止は次により行う。

1 森林所有者は、第4条第2項により決定した事業計画をやむを得ない理由により事業計画の変更及び中止をする場合は、速やかに変更届及び中止届(別紙様式3)を毎年3月20日までに提出し、町長の承認を受けるものとする。

2 町長は第4条第2項により決定した事業計画書を災害その他やむを得ない事情により、事業計画の変更及び中止する場合は関係森林所有者の同意を得るものとする。

(事業の実施)

第6条 事業の実施は次のとおりとする。

1 事業の実施方法

事業の実施方法は労務及び事業の効果等を勘案して次により行うものとする。

(1) 委託

1) 委託先は、本町を事業区域とする森林組合及び町長が特に認めた団体とする。

2) 町長は事業委託契約書を作成し委託先に提出する。(別紙様式4)

3) 委託先が受託した場合は契約を締結する。

4) 契約は、事業実施時期に応じて春期事業と秋期事業とに区分して行うものとする。但し特別な場合は随時契約を行うことができる。

5) 委託費の支払い方法は、概算払いと精算払いとすることができる。

6) その他委託に関し必要な事項は契約書に定める。

2 竣工検査

事業完了検査に基づいて竣工検査を行う。

(1) 検査員は町長が命じた所属職員とする。

(2) 検査は北海道民有林造林事業竣工検査要領に準じて検査を行うものとする。

(分担金)

第7条 分担金は、寿都町森林総合整備事業分担金徴収条例に基づいて行う。

1 分担金の額

確定事業費から確定補助金を差し引いた額を分担金とする。

2 分担金の徴収方法

2回徴収とし、次の方法で行う。

(1) 第1回の徴収は、事業着手前に下記により算出した額とする。

(町で算出した額―補助金予定額)

(2) 第2回の徴収は、補助金確定後下記により算出した額とする。

(確定事業費―確定補助金)

3 分担金の納入方法

(1) 町発行の納入通知書により納入期限までに寿都町に納入するものとする。

(2) 納入期限までに納入しない場合は、町税外公法上の収入徴収に関する条例(昭和30年条例第9号)を準用する。

附 則

この規則は、条例の公布の日から施行し、平成4年度事業から適用する。

寿都町森林総合整備事業分担金徴収条例施行規則

平成4年3月17日 規則第2号

(平成4年3月17日施行)