○寿都町風太公園条例施行規則
平成10年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町風太公園条例(平成10年寿都町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用期間及び時間)
第2条 風太公園の使用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 期間 4月から10月まで
(2) 時間 日の出から午後10時まで
2 一般開放により使用するときは、前項の規定は適用しない。
2 使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町又は教育委員会が主催する各種行事
(2) 国、他の地方公共団体が主催する各種行事
(3) その他町長が特に認めたもの
(委任)
第5条 この規則に定める者のほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月13日規則第19号)
この規則は、平成19年9月13日から施行する。