○寿都町風太公園条例施行規則

平成10年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町風太公園条例(平成10年寿都町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間及び時間)

第2条 風太公園の使用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 期間 4月から10月まで

(2) 時間 日の出から午後10時まで

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第5条第1項による許可を受けようとする者は、風太公園使用申請書(第1号様式)を使用する日の5日前までに町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 一般開放により使用するときは、前項の規定は適用しない。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第2号様式)を提出しなければならない。

2 使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催する各種行事

(2) 国、他の地方公共団体が主催する各種行事

(3) その他町長が特に認めたもの

(委任)

第5条 この規則に定める者のほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月13日規則第19号)

この規則は、平成19年9月13日から施行する。

寿都町風太公園条例施行規則

平成10年4月1日 規則第5号

(平成19年9月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成10年4月1日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年9月13日 規則第19号