○寿都町ウニ種苗生産施設設置条例施行規則

昭和63年11月2日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町ウニ種苗生産施設設置条例(昭和63年11月2日条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の業務委託)

第2条 町長は、効果的な施設の運営をするため、必要と認めるときは業務を委託することができる。

2 前項により、業務委託をした場合、これを受託した者(以下「受託者」という。)は、管理人を置かなければならない。

3 管理人は、ウニ種苗生産技術に関し十分な知識と経験を有する者を置き、業務の適正な管理と円滑な運営を図らなければならない。

4 管理人は、業務日誌を備え付け所要事項を記載しなければならない。

(報告)

第3条 受託者は、条例第3条に定める業務の実績を、町長の求めに応じ報告するものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

寿都町ウニ種苗生産施設設置条例施行規則

昭和63年11月2日 規則第6号

(昭和63年11月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 漁  業
沿革情報
昭和63年11月2日 規則第6号