○寿都町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則
昭和39年8月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発、沿岸漁業の経営近代化のための施設の導入等によつてその構造改善を促進し、もつて沿岸漁業の発展並びに沿岸漁業者の社会的及び経済的地位の向上を図るため、沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「沿岸漁業」とは、無動力船若しくは、船舶総トン数10トン未満の動力船を使用して、又は漁船を使用しないで営む漁業、浅海養殖業及び定置漁業をいう。
(1) 漁場改良造成事業 沿岸漁場の改良造成及び種苗生産に関する事業をいう。
(2) 経営近代化促進対策事業 沿岸漁業の生産及び水産物の流通加工の改善に関する事業をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金は、漁業協同組合が行なう前条第2項各号の事業(以下「沿岸漁業構造改善対策事業」という。)の実施に要する経費について交付するものとする。
(補助率等)
第4条 補助の対象となる事業種目は、次表に掲げるとおりとし、その補助率は、当該沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費に対し当該補助率の欄に定める率以内とする。
事業の種類 | 事業種目 | 補助率 | |
1 漁場改良造成事業 | (1) 投石事業 | 11/12以内 | |
(2) 岩礁爆破事業 | |||
(3) コンクリート面造成事業 | |||
(4) 並型魚礁設置事業 | |||
(5) のり漁場造成事業 | |||
(6) のり人工採苗施設設置事業 | |||
2 経営近代化促進対策事業 | (1) 養殖漁場造成事業 | イ 耕うん整地しゆんせつ及び堀削事業 ロ 沖合養殖保全施設設置事業 | |
(2) 養殖及び畜養施設設置事業 | イ かん水蓄養殖施設設置事業 ロ 養殖用保管作業施設設置事業 ハ 施肥防除施設設置事業 ニ 水産種苗供給施設設置事業 | ||
(3) 漁船漁業近代化施設設置事業 | イ 集団標業施設設置事業 | 8/10以内 | |
ロ 漁業用通信施設設置事業 | 〃 | ||
ハ 漁船漁具保全施設設置事業 | 〃 | ||
ニ 漁船用補給施設設置事業 | 〃 | ||
(4) 処理加工施設設置事業 | イ のり、かき等処理施設設置事業 | 〃 | |
ロ 加工施設設置事業 | 〃 | ||
(5) 流用改善施設設置事業 | イ 水揚荷さばき施設設置事業 | 2/3以内 | |
ロ 製氷冷蔵施設設置事業 | 〃 | ||
ハ 水産物保管施設設置事業 | 〃 | ||
ニ 鮮魚運搬施設設置事業 | 〃 | ||
(6) 海産干場整備事業 | 〃 | ||
(7) その他知事が特に必要を認める経営近代化促進対策事業 | 当該事業に類似する事業種目の補助率に準ずる。 |
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において、町長は、補助金の適正な交付を行なうため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を当該補助金の交付を申請した漁業協同組合に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付を申請した漁業協同組合は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに、付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から20日以内に町長に申出て申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかつたものとみなす。
(決定の内容の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、あらかじめ別記第4号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。
(着手及び完成の報告)
第10条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の着手又は完成については、それぞれの旨を別記第5号様式により町長に報告しなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の毎四半期末現在における実施状況を別記第6号様式により、その翌月の5日までに町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(別記第2号様式)
(2) 収支精算書(別記第3号様式)
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、第13条の実績報告書の提出があつたときは、当該報告書の審査及び当該事業の検定により当該事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し通知するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第16条 補助事業者は、当該事業に関し費用の収支その他当該事業に関する書類及び帳簿を備えこれを整理しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第17条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他へ流用したとき。
(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。
(5) 事業完了の見込みがないとき。
(6) その他不正の行為があつたとき。
(加算金及び延帯金)
第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(施設の処分の制限)
第19条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業により取得し又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、交換し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度分の補助金から適用する。
2 寿都町浅海増殖事業補助規則(昭和33年2月19日公布規則第2号)は、廃止する。
4 昭和38年度以前において、旧規則に基づき交付した補助金に関しては、なお従前の例による。