○寿都町産業振興資金貸付規則

昭和57年3月9日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町産業振興資金貸付条例(昭和37年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付金の利率、償還期間)

第2条 条例第4条の貸付金の利率及び償還期間は、別表のとおりとする。又貸付金の償還は償還期間が1年以内の貸付金にあつては元金一時払の方法、その他の貸付金にあつては元利均等年賦支払の方法によるものとする。但し、貸付金の貸付を受けたものはいつでも繰上げ償還することができる。

(貸付の申請)

第3条 条例第6条の資金の貸付を受けようとする者は、別記第1号様式及び第2号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第4条 条例第7条の貸付決定通知書は、別記第3号様式により通知するものとする。

(貸付の契約)

第5条 条例第8条の貸借契約書は別記第4号様式により締結するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表

貸付金の種類

償還期間

据置期間

利率

 

 

 

1 補完資金

 

 

 

ア 北海道土地改良事業補助規則に基づく補助事業を実施するに要する資金

7年

2年

3.5

イ 北海道小規模土地改良事業補助規則に基づく補助事業を実施するに要する資金

7年

2年

3.5

ウ 北海道小団地開発整備事業補助規則に基づく補助事業を実施するに要する資金

7年

2年

3.5

エ 北海道沿岸漁業振興特別対策事業に基づく補助事業を実施するに要する資金

7年

1年

5.0

オ 沿岸漁業構造改善事業に基づく補助事業を実施するに要する資金

7年

1年

5.0

カ 沿岸漁場整備開発事業に基づく補助事業を実施するに要する資金

7年

1年

5.0

キ 北海道低位経済農漁家畜産振興条例に基づき家畜貸付資金の貸付けを受けて実施するに要する資金

(1) 豚(秋子豚に限る。)及び牡に係る資金

(2) その他の家畜に係る資金

1年以内

なし

3.5

2 つなぎ資金

1年以内

なし

3.5

3 特認資金

 

 

 

(1) 北海道市町村振興基金貸付要綱による資金転貸債

(大型漁船経営)

改善資金

7年

1年

5.0

(2) 農林漁業協同組合等の強化整備資金(農協貸付金)

1年以内

なし

3.5

(3) 農林漁業協同組合等が行なう産業振興事業に要する資金(漁協漁場改良造成資金)

1年以内

なし

3.5

寿都町産業振興資金貸付規則

昭和57年3月9日 規則第3号

(昭和57年3月9日施行)