○寿都町後継者育成条例施行規則

昭和52年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町後継者育成条例(昭和52年条例第16号(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の額)

第2条 条例第5条の規定により、助成の交付を受けることのできる種類及び助成額は、次に掲げるところとする。

助成の種類

助成の額

1 短期技術取得費等助成金

経費の50%以内

ただし、100,000円を限度とし、研修視察・講習会については、各関係団体の長が認めたものに限る。

2 免許取得費助成金

(イ) 小型船舶操縦士免許

(ロ) 機関士・無線士免許

(ハ) 潜水士免許

経費の50%以内

ただし、100,000円を限度とする。

3 漁船の買船及び新造船建造、機関換装費等助成金

購入額の2%

ただし、700,000円を限度とする。

機関換装、魚群探知機、レーダー、自動操だ装置、GPS受信機

4 組合員資格取得奨励金

100,000円

5 農機具購入費助成金

購入額の2%

ただし、300,000円を限度とする。

(助成金の交付)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、別記第1号様式の申請書に、次に掲げる書類を添えて各関係団体を経由のうえ、町長に提出しなければならない。

(1) 短期技術取得費等助成金

費用明細書の写し、又は入所等通知書の写し及び研修視察、講習会の参加は、関係団体の長の承認書、報告書、町長が必要と認めた書類。

(2) 免許取得費助成金

免許証の写し、又はこれに準ずる書面の写し及び町長が必要と認めた書類。

(3) 漁船の買船及び新造船建造、機関換装費等助成金

領収書の写し、契約書の写し、又はこれに準ずる書面の写し及び町長が必要と認めた書類。

(4) 組合員資格取得奨励金

組合員の資格証明書及び町長が必要と認めた書類。

(5) 農機具購入費助成金

領収書の写し、契約書の写し、又はこれに準ずる書面の写し及び町長が必要と認めた書類。

(助成金の決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、町税、受益者分担金、その他公共料金を滞納していないことを確認し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の額を決定し、別記第2号様式による決定通知書により申請者に通知しなければならない。

附 則

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(平成2年3月23日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成11年4月1日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

寿都町後継者育成条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商  工
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第4号
平成2年3月23日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第4号