○寿都町後継者育成条例施行規則
昭和52年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町後継者育成条例(昭和52年条例第16号(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の額)
第2条 条例第5条の規定により、助成の交付を受けることのできる種類及び助成額は、次に掲げるところとする。
助成の種類 | 助成の額 |
1 短期技術取得費等助成金 | 経費の50%以内 ただし、100,000円を限度とし、研修視察・講習会については、各関係団体の長が認めたものに限る。 |
2 免許取得費助成金 (イ) 小型船舶操縦士免許 (ロ) 機関士・無線士免許 (ハ) 潜水士免許 | 経費の50%以内 ただし、100,000円を限度とする。 |
3 漁船の買船及び新造船建造、機関換装費等助成金 | 購入額の2% ただし、700,000円を限度とする。 機関換装、魚群探知機、レーダー、自動操だ装置、GPS受信機 |
4 組合員資格取得奨励金 | 100,000円 |
5 農機具購入費助成金 | 購入額の2% ただし、300,000円を限度とする。 |
(助成金の交付)
第3条 助成金の交付を受けようとする者は、別記第1号様式の申請書に、次に掲げる書類を添えて各関係団体を経由のうえ、町長に提出しなければならない。
(1) 短期技術取得費等助成金
費用明細書の写し、又は入所等通知書の写し及び研修視察、講習会の参加は、関係団体の長の承認書、報告書、町長が必要と認めた書類。
(2) 免許取得費助成金
免許証の写し、又はこれに準ずる書面の写し及び町長が必要と認めた書類。
(3) 漁船の買船及び新造船建造、機関換装費等助成金
領収書の写し、契約書の写し、又はこれに準ずる書面の写し及び町長が必要と認めた書類。
(4) 組合員資格取得奨励金
組合員の資格証明書及び町長が必要と認めた書類。
(5) 農機具購入費助成金
領収書の写し、契約書の写し、又はこれに準ずる書面の写し及び町長が必要と認めた書類。
附 則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月23日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。