○寿都町普通河川管理条例
平成12年3月22日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、町の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止され、普通河川の適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(1) 普通河川 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の適用又は準用されない公共の水流及び水面をいい、河川敷地及び河川管理施設を含むものとする。ただし、他の管理者が管理するものを除く。
(2) 普通河川管理者 この条例の規定に基づき、普通河川の管理を行う町長をいう。
(3) 河川敷地 町が所有する土地のうち普通河川の用に供するものとした土地をいう。
(4) 河川管理施設 堤防、護岸、水門、せき、床止その他普通河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、普通河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、普通河川管理者が権限に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(5) 河川工事 普通河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し若しくは軽減するために普通河川について行う工事をいう。
(6) 汚水 生活又は事業(耕作、発電又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(普通河川の河川区域)
第3条 普通河川における河川区域は、法第6条第1項の規定の例による区域とする。
(境界に係る普通河川管理の特例)
第3条の2 町長は、普通河川の2以上の市町村の境界に係る部分については、関係市町村長と協議して、別に管理の方法を定めることができる。
2 前項の規定による協議に基づき、町長が他の市町村の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、町長は、当該他の市町村長に代わつてその権限を行い、他の市町村長が町の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、当該他の市町村長は町長に代わつてその権限を行うものとする。
(河川管理施設の構造等の基準)
第4条 河川管理施設又は第8条第3号の許可を受けて設置される工作物の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、別に定める。
(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等)
第5条 普通河川管理者以外の者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、普通河川管理者の承認を受けて、河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、普通河川管理者の承認を受けることを要しない。
(工事原因者による河川工事)
第6条 普通河川管理者は、普通河川を損傷した行為又は普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為によつて必要を生じた河川工事又は普通河川の維持を、当該工事を行つた者に施工させることができる。
(禁止行為)
第7条 何人も、普通河川において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川を損傷すること。
(2) 普通河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(3) 前2号のほか、普通河川管理上有害な行為
(許可を要する行為)
第8条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則の定めるところにより、普通河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、普通河川管理者が指定した行為を除く。
(1) 普通河川の流水を占用すること。
(2) 河川敷地を占用すること。
(3) 普通河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 河川敷地において、土石その他の産出物を採取すること。
(5) 普通河川において、草木を栽植すること。
(6) 普通河川において、土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。
(7) 普通河川において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
(8) 前各号のほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為(他の法律等による許可等を受けた行為を除く。)
(汚水の排出)
第9条 普通河川に1日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設又は汚水の排出について他の法令等の許可等の処分を受け、又は届出をしているときはこの限りでない。
2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
3 普通河川管理者は、異常な渇水等により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大なる支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、普通河川管理者に届け出なければならない。
(原状回復命令等)
第12条 この条例の規定による許可又は承認を受けた者は、その行為を廃止したときは、速やかに、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
2 普通河川管理者は、前項の届出があつた場合において普通河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、普通河川を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(許可等の条件)
第13条 普通河川管理者は、この条例の規定による許可又は承認について、適正な普通河川管理の確保のため必要最小限度において、かつ許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならない範囲において、必要な条件を附することができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に附した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例による許可又は承認を受けた者
(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかつたとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失つたとき。
(2) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があつたとき。
(3) 天然現象により普通河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川管理上著しい支障を生ずることとなつたとき。
(4) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
2 前項の規定による損失の補償については、普通河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
(普通河川の管理に関する費用の負担原則)
第17条 普通河川の管理に関する費用は、この条例及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、町の負担とする。
(境界に係る普通河川の管理に要する費用の特例)
第18条 町長は、普通河川の二以上の市町村の境界に係る部分について第3条の2第1項の規定に基づき関係市町村長と協議して別に管理の方法を定めた場合においては、当該普通河川の管理に要する費用について、関係市町村長と協議して、その分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
(義務の履行のために要する費用)
第20条 第15条第1項の規定により工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命じられた者はその費用を負担しなければならない。
2 前項ただし書きのほか、町長が特別の事由があると認めるときは、町長は、占用料等を減免することができる。
(占用料等の返還)
第22条 町長は、やむを得ないと認める事由が生じたときは、当該事由の発生した日の属する年度内に限り、申請によりその占用料等の全部又は一部を返還することができる。
(占用料等に係る督促及び延滞金)
第23条 督促及び延滞金は、寿都町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成25年寿都町条例第23号)の規定に定めるところにより徴収する。
(罰則)
第25条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1号の規定に違反した者
3 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第2号の規定に違反した者
(2) 第8条第7号の規定に違反した者
(4) 詐欺その他不正な手段により、第8条第7号の許可を受けた者
第26条 第11条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 普通河川及び其の堤防敷地に関する料金条例(昭和30年寿都町条例第7号)は、廃止する。
第4条 普通河川管理者は、普通河川の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)について、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により譲与を受ける前においても、この条例の規定に基づき、当該土地を管理するものとする。
附 則(平成12年12月25日条例第24号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成16年12月24日条例第18号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
別表
一 流水占用料
区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
農水産物加工用水 | 毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 32,000円 |
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その他の用水 | 64,000円 |
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備考
1 1件が0.001立方メートル未満のものである場合は、0.001立方メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単位の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
二 土地占用料
区分 | 単位 | 単価及び算出方法 |
建造工作物敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあつては、20円) |
電柱 | 1本につき1年 | 620円 |
鉄塔 | 1基につき1年 | 1,250円 |
管の埋設 | 1メートルにつき1年 | 25円 |
農耕用敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき市町村農業委員会が定めた小作料の標準額(その定めがないときは、類似の市町村農業委員会が定めた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額 |
採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑のように供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額 | |
漁業及び養殖用水面 | 15円 | |
けい船その他に係る水面 | 25円 | |
その他の敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあつては、10円) |
備考
1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単価を算出するに当たつては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を越える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
4 電柱は、H柱にあつては2本分、支線及び支柱にあつては半本分とする。
三 土石採取料その他の河川産出物採取料
区分 | 単位 | 単価 | 摘要 | |
土砂 | 1立方メートル | 130円 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの | |
砂 | 160円 | 直径0.5センチメートル未満のもの | ||
切込砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂まじりのもの | |||
砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの | |||
栗石 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの | |||
玉石 | 210円 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの | ||
転石 | 890円 | 直径30センチメートル以上のもの | ||
竹木 | 粗朶 | 1束 | 60円 | 胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。 |
帯梢 | 同(25本) | 100円 | 1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。 | |
その他竹木 | 1立方メートル | 町長が定める額 |
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埋もれ木 | 1立方メートル | 町長が定める額 |
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芝草 | 1平方メートル | 50円 |
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あし、かや、その他雑草 | 100キログラム | 70円 |
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