○寿都町税外諸収入金の徴収に関する条例

平成25年12月18日

条例第23号

町税外公法上の収入徴収に関する条例(昭和30年寿都町条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定に基づき、別に定めるものを除き、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 納入義務者が納期限までに収入金を完納しない場合には、町長は、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して15日以内とする。

3 督促状を発した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

4 督促状は、町税に係る督促状に準じ作成する。

(延滞金)

第3条 延滞金の加算及び徴収方法は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び寿都町税条例(昭和30年寿都町条例第53号)の規定に定めるところにより徴収する。

(延滞金の減免)

第4条 納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により著しく資力を喪失したと認めたとき。

(2) 納入義務者の責めによらない理由により納入が遅延したとき。

(3) その他納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認めたとき。

(滞納処分)

第5条 収入金のうち分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他町税以外の収入金につき、第2条の規定により、督促を受けた納入義務者がその指定期限までに当該収入金及び延滞金を納入しない場合においては、町長は、督促状の指定期限後60日目までに当該収入金及び延滞金について、滞納処分に着手しなければならない。

(公示送達)

第6条 この条例に基づき発する書類の送達を受けるべき者が、その住所、居所、事務所若しくは事業所において当該書類の受取を拒んだ場合又はその者の住所、居所、事務所及び事業所が不明であり、若しくは日本国内に存在しないときは、書類の要旨を公告し、公告の初日より14日を経過したときは、当該書類の送達があつたものとみなす。

2 前項の公告は、町役場の掲示板に掲示して行う。

(過料)

第7条 詐欺その他不正な行為により収入金のうち分担金、使用料、加入金及び地方自治法第227条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項の税外収入金の徴収事務を妨げた者は、5万円以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、収入金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(寿都町後期高齢者医療に関する条例の一部改正)

2 寿都町後期高齢者医療に関する条例(平成20年寿都町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寿都町介護保険条例の一部改正)

3 寿都町介護保険条例(平成12年寿都町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寿都町普通河川管理条例の一部改正)

4 寿都町普通河川管理条例(平成12年寿都町条例12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寿都町公共下水道事業受益者分担金条例の一部改正)

5 寿都町公共下水道事業受益者分担金条例(平成12年寿都町条例22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寿都町合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例の一部改正)

6 寿都町合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例(平成17年寿都町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

寿都町税外諸収入金の徴収に関する条例

平成25年12月18日 条例第23号

(平成26年1月1日施行)