○寿都町合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例

平成17年3月14日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、合併処理浄化槽整備に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(賦課対象者の決定)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行によつて特に利益を有する土地の所有者で、町長が定めるもの(以下「受益者」という。)をいう。この場合において町長は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用貸借若しくは賃借人と当該土地所有者と協議して当該土地に係る分担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者と見なすことができる。

(受益者分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者特に利益を有する土地で現在において所有し、又は地上権を有する土地で規則で定める建物の建築面積の土地に1m2あたり450円を乗じて得た額とする。

2 前項の分担金の算定方法は、規則で定める。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 町長は、第2条の受益者に分担金を定め、前条の規定により算出した額を賦課するものとする。この場合において算出された分担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、第1項の規定に基づき算出された額に応じて、次の表に定める年数に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときはこの限りではない。

分担金額

分割年数

10,000円未満

1年

10,000円以上30,000円未満

2年

30,000円以上50,000円未満

3年

50,000円以上

4年

(分担金の徴収猶予)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が所有し、又は地上権等を有する土地の状況等により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(3) その他、町長が必要と認めたとき。

(分担金の非賦課及び減免)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があつた場合の取り扱い)

第7条 第2条の規定による、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第4条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至つているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び延滞金)

第8条 町長は、第4条第2項の分担金を納期限までに納付しない者があるときは、督促及び延滞金について、寿都町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成25年寿都町条例第23号)の規定に定めるところにより徴収する。

2 町長は、受益者が納期限までに分担金を納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

寿都町合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例

平成17年3月14日 条例第9号

(平成26年1月1日施行)