○寿都町簡易水道事業給水条例施行規則
昭和57年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、寿都町簡易水道事業給水条例(昭和39年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水装置新設等の申込み)
第2条 条例第5条の規定による承認申請は、給水装置工事申請書により行うものとする。ただし、修繕等であつて町長が別に定めるものについては、この限りではない。
(指定業者の工事申請)
第3条 条例第7条第1項による町長の指定する業者は、寿都町指定給水装置工事事業者規則の規定による寿都町指定給水装置工事事業者とする。
(設計審査及び工事検査申請)
第4条 条例第7条第2項の規定による設計審査及び材料確認並びに工事竣工検査を受けるときは、給水装置設計審査及び工事検査申請書を町長に提出しなければならない。ただし、修繕等であつて町長が別に定めるものについてはこの限りではない。
(構造及び材質の基準)
第5条 構造及び材質の基準については、町長が別に定める。
(利害関係人の同意書)
第6条 条例第7条第3項の規定する利害関係人の同意書は水道工事施工同意書による。
(給水の申込み)
第7条 条例第15条の規定により、給水の申込みをするときは給水申込書による。
(メーター器の貸与)
第8条 条例第19条の規定による、メーター器の貸与は量水器貸与申込保管書による。
(量水器の測定)
第9条 町長は量水器により、給水量を測定したときは、その都度使用水量を水道使用者に通知する。
2 町長は、積雪、その他のために給水量の測定が不可能な時には、可能な時期に到達した定例日に給水量を測定し、その差を調整して使用水量を前項に準じて通知する。
(定例日)
第11条 条例第26条による定例日は毎月1日とする。ただし、メーター点検がやむを得ない事由により定例日に行われなかつた場合は、毎月10日までに行われたメーター点検を定例日に行つたものとみなす。
(使用料等の軽減又は免除)
第11条の2 条例第32条の規定により使用料手数料その他の費用(以下「使用料等」という。)の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、水道使用料等減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請について、減免の必要を認めたとき又は減免を却下したときは、水道使用料等減免決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
3 使用料等を減免する場合の減免率は、別に町長が定める。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第13条 条例第38条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
2 前項各号に掲げるいずれかの事項が生じた場合には、町長に報告するものとする。
附 則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前よりなされた事項は、この規則の相当事項によつてなされたものとする。
附 則(平成14年2月25日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成15年2月28日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。