○寿都町下水道排水設備指定工事店規則
平成12年9月25日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町公共下水道条例(平成12年寿都町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、寿都町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(指定の更新)
第2条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、町長の指定する日までに別記様式第1号による申請書に条例第7条第3項各号に掲げる書類及び条例第15条の指定工事店証を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(機械器具)
第4条 条例第8条第1項第2号の規定で定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 管の切断用の機械器具
(2) 管の加工用の機械器具
(3) 接合用の機械器具
(登録の更新)
第5条 条例第10条第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、日本下水道協会北海道地方支部(以下「地方支部」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 前項の期日までに申請書を提出しなかつた者は、登録の更新を受けることができない。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
(登録の申請)
第6条 条例第11条の申請書は、町長が指定する期日までに提出しなければならない。
(登録簿の公開)
第8条 町長は、前条の責任技術者登録簿を公衆の供覧に供するものとする。
(遵守事項)
第15条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があつた場合は、これに協力するよう努めること。
(9) 指定工事店は、常にその業務について寿都町上下水道課と連絡できる体制を整えておくこと。
(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 法人にあつては、その役員の氏名
(3) 専属する責任技術者の氏名
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあつては定款又は寄附行為及び登録簿の謄本並びに指定工事店証
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し
(1) 条例第6条第3項の指定の更新を受けなかつたとき
(2) 第16条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第17条の規定による変更の届出があつたとき
(3) 条例第17条の規定により事業の廃止の届出があつたとき
2 町長は、地方支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。
(事務連絡会)
第19条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月21日規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。