○寿都町下水道排水設備指定工事店規則

平成12年9月25日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町公共下水道条例(平成12年寿都町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、寿都町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の更新)

第2条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、町長の指定する日までに別記様式第1号による申請書に条例第7条第3項各号に掲げる書類及び条例第15条の指定工事店証を添えて、これを町長に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち、条例第7条第3項第1号第3号及び第4号の書類は、それぞれ別記様式第2号第3号及び第4号によるものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第7条第2項の申請は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第7条第3項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。

(機械器具)

第4条 条例第8条第1項第2号の規定で定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 管の加工用の機械器具

(3) 接合用の機械器具

(登録の更新)

第5条 条例第10条第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、日本下水道協会北海道地方支部(以下「地方支部」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。

2 前項の者は、同項の更新講習を受講した後、町長がしてする期日までに、別記様式第5号による申請書に条例第11条各号に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

3 前項の期日までに申請書を提出しなかつた者は、登録の更新を受けることができない。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

4 第2項の場合において、条例第11条第2項の書類は、「条例第14条第1項の責任技術者証及び更新講習の修了証の写し」と読み替え、同条第3号の書類は別記様式第6号によるものとする。

(登録の申請)

第6条 条例第11条の申請書は、町長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の期日までに申請書を提出しなかつた者については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、「登録の更新」は「登録」と読み替えるものとする。

3 第1項の申請書は、別記様式第5号によるものとする。

4 条例第11条の規定により第1項の申請書に添える書類のうち、同条第3号の書類については、前条第4項の規定を準用する。

(登録簿の作成)

第7条 町長は、条例第10条第1項若しくは第3項に規定する登録若しくは登録の更新または第10条の責任技術者証の書換え交付を行つた場合には、遅滞なく第5条第2項若しくは前条第1項または第14条の申請書に記載された事項並びに登録若しくは登録の更新又は書換え交付の年月日及び登録番号を責任技術者登録簿に登録するものとする。

(登録簿の公開)

第8条 町長は、前条の責任技術者登録簿を公衆の供覧に供するものとする。

(責任技術者証の様式)

第9条 条例第14条の責任技術者証は、別記様式第7号によるものとする。

(責任技術者証の書換え交付申請)

第10条 責任技術者は、条例第14条第1項の規定により交付された責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに別記様式第8号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて、これを町長に提出し、責任技術者証の書換え交付を受けなければならない。

(責任技術者証の再交付申請)

第11条 責任技術者は、条例第14条第1項の規定により交付された責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに別記様式第9号による申請書に住民票の写し及びき損したときは当該責任技術者証を添えて、これを町長に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。

(指定工事店証の様式)

第12条 条例第15条第1項の指定工事店証は、別記様式第10号によるものとする。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第13条 指定工事店は、条例第15条第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに別記様式第11号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第14条 指定工事店は、条例第15条第1項の規定により交付された指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに別記様式第12号による申請書に、住民票の写し又は定款若しくは寄附行為及び登録簿の謄本並びにき損したときは当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第15条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があつた場合は、これに協力するよう努めること。

(9) 指定工事店は、常にその業務について寿都町上下水道課と連絡できる体制を整えておくこと。

(変更の届出)

第16条 条例第17条の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 法人にあつては、その役員の氏名

(3) 専属する責任技術者の氏名

2 条例第17条の規定により変更の届出をしようとするものは、変更があつた後、直ちに別記様式第13号による届出書を次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあつては定款又は寄附行為及び登録簿の謄本並びに指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、登録簿の謄本及び別記様式第2号による誓約書

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し

(廃止等の届出)

第17条 条例第17条の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに別記様式第14号による届出書を町長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(公示)

第18条 町長は、条例第8条第2項及び第18条第2項の規定により措置をとる場合並びに次の各号の一に掲げる場合には、これを公示するものとする。

(1) 条例第6条第3項の指定の更新を受けなかつたとき

(2) 第16条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第17条の規定による変更の届出があつたとき

(3) 条例第17条の規定により事業の廃止の届出があつたとき

2 町長は、地方支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(事務連絡会)

第19条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年6月21日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

寿都町下水道排水設備指定工事店規則

平成12年9月25日 規則第19号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第10編 建  設/第3章 下水道
沿革情報
平成12年9月25日 規則第19号
平成24年6月21日 規則第15号