○寿都町水洗便所改造等工事資金貸付規則
平成13年2月20日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8項の規定による寿都町の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は排水設備を設置する工事(以下「水洗化工事」という。)をしようとする者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)の貸付をもつて水洗便所の早期普及促進を図ることを目的とする。
(貸付対象設備)
第2条 前条に規定する水洗化工事の対象となる設備は、既設の便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄容器及びこれに伴う排水設備とする。
(貸付対象)
第3条 資金の貸付対象は、処理区域内において水洗化工事をしようとする家屋(営業用店舗及び事務所を除く。)の所有者又はその所有者の同意を得た使用者(法人及び団体を除く。)で、次の各号の用件を備えている者に対して行う。
(1) 町税及び使用料等、並びに下水道事業受益者分担金を滞納していないこと
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者
(3) 貸付を受けた資金の償還について十分な償還能力を有する者
(4) 確実な連帯保証人を有する者
(1) 町内に住所を有する者
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者でない者
2 資金の貸付を受ける者が家屋の所有者でない場合は、原則として、その家屋の所有者を連帯保証人に追加しなければならない。
(貸付の対象工事)
第5条 資金の貸付の対象となる工事は、処理区域内における既設家屋の水洗化工事を供用開始の日から3年以内に完成した工事とする。
(1) 国、地方公共団体が所有し、又は管理している家屋
(2) 営業用店舗及び事務所用に供している家屋、又は法人若しくは団体が所有又は管理している家屋、ただし、住宅の用に供している家屋部分は原則として除く
3 資金の貸付の対象となる設備は、便器一式(便室の床面改修工事及び電気配線工事を含む。)及びこれに付随する給水装置並びに汚水を公共下水道に流入させるために築造する屋外に設置する排水設備とする。
4 その他、町長が特に相当な理由があると認めた工事については、第1項の規定に係わらず対象工事とすることができる。
(貸付の限度額)
第6条 資金の貸付額は、水洗便所改造工事と排水設備工事を同時施工した場合において、住宅1戸につき1件の貸付金50万円を限度額とし、限度額に満たない工事費については、当該工事費をもつて貸付限度額とする。その額に1万円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(1) 大便器1個と小便器1個によるもの
(2) 大小兼用便器1個によるもの
(3) 前各号以外の排水設備によるもの
3 資金の貸付は、1戸につき1件を対象とする。
(利息の負担)
第7条 貸付をした資金の利息は町が負担するものとし、その支払いは取扱手数料として当該金融機関に支払うものとする。ただし、約定償還日以降の遅延利息については、本人負担とする。
(貸付の条件)
第8条 貸付金には利息を付さない。ただし、法第9条第2項の規定による処理区域の公示後3年を経過したのち貸付の申請をした者については、利息を徴収するものとする。
2 前条ただし書の規定にかかわらず、水洗化工事を実施できない相当の理由があると認められるときは、利息を軽減又は免除することが出来る。
3 貸付金の償還方法は、貸付を受けた翌月から起算して、50月以内に元金均等の方法により月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上げ償還することができる。
(1) 排水設備等計画確認書の写しと工事見積書
(2) 世帯全員の住民票(町長が必要と認めた場合)
(3) 家屋の所有者を証する書類(町長が必要と認めた場合)
(4) 納税証明書及び所得課税証明書(町長が必要と認めた場合)
(5) その他、町長が特に必要と認める書類
(指定金融機関への手続)
第10条 前条の規定により貸付申請書の受理を受けた者は、遅滞なく指定金融機関に、金融機関が必要と認める書類を添えて所定の借入申込みをするものとする。
(工事の施工)
第12条 資金貸付を受け水洗化工事を行おうとする者は、前条に規定する貸付の決定を受けた後でなければ当該工事に着手してはならない。
3 前項の規定による届け出は、寿都町公共下水道条例(平成12年寿都町条例第21号。以下「下水道条例」という。)第19条第1項の規定による届け出をもつて、この届け出とみなす。
(指定金融機関への報告)
第13条 町長は、下水道条例第19条第1項の規定による検査に合格した場合は、指定金融機関に対し、水洗便所改造等工事資金貸付依頼書(別記第6号様式)により融資の依頼をするものとする。
(償還の方法)
第14条 貸付を受けた資金の返済は、貸付を受けた日の属する月の翌月から50ケ月以内の範囲で指定金融機関の指定する期間とする。
2 前項の貸付は、繰上償還することができる。
(貸付の取消)
第15条 町長は、資金借受人が次の各号の一に該当するときは、貸付の決定を取り消すことができる。
(1) 貸付の決定を受けてから正当な理由がなく、60日以内に工事が完成しないとき
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付の決定を受けたとき
(3) 水洗化工事を行おうとする家屋が、貸付の日までに火災その他の災害により滅失又は取り壊したとき
(4) 貸付決定者が、貸付の日までに家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき
(5) 下水道条例第19条第1項の検査に合格しない排水設備で、改修の見込みがないと認められるとき
(6) 前各号に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたとき
(利息負担の取消)
第16条 町長は、資金借受人が次の各号の一に該当するときは、町が負担する利息を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付の決定を受けたことを知つたとき
(2) 償還期間内に貸付を受けた家屋が、火災その他の災害により滅失又は取り壊したとき、ただし、町長がやむを得ないと認めたときはこの限りではない
(3) 資金借受人が家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき、ただし、町長がやむを得ないと認めたときはこの限りではない
(4) 指定金融機関が決定する期限利益の喪失の処分あつたとき
(5) その他町長が必要と認めたとき
2 指定金融機関は、前項第4号に規定する期限利益の喪失の処分をしたときは、速やかに町長に通知するものとする
(実績報告)
第17条 貸付決定者は、水洗化工事が完了したときは、速やかに水洗便所改造等資金工事実績報告書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 工事費精算内訳書
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付を受けたとき
(2) 3ケ月以上貸付金の償還を怠つたとき
(3) 家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき
(4) その他前各号に準ずると町長が認めたとき
(償還方法の特例)
第20条 町長は、借受人が災害、盗難、疾病その他やむを得ない事由により貸付金を償還期限までに償還することが困難と認めたときは、借受人からの申請により甲乙協議のもと変更することができる。
(延滞金)
第21条 借受人が、償還期日までに貸付金を償還しなかつたときは、寿都町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成25年条例第23号)の規定の定めるところにより延滞金額を加算して徴収する。
(借受人の義務)
第22条 借受人(借受人が死亡した場合は連帯保証人)は、次の各号に該当するときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人が死亡したとき
(2) 借受人又は連帯保証人がその住所又は氏名を変更したとき
(3) 借受人又は連帯保証人が仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売申立てを受けたとき
(4) 当該家屋を他人に譲渡し、又は改造した水洗便所等を取り壊すとき
(指定金融機関との契約)
第24条 町長は、貸付の方法及び貸付の条件について指定金融機関と契約を締結するものとする。
(融資状況の報告)
第25条 指定金融機関は、この規則に基づく貸付を行つた場合は、その都度償還内訳書を添付して町長に報告するものとする。
2 指定金融機関は、毎月水洗便所改造等工事資金貸付状況報告書(別記様式第14号)により、前月分の資金貸付に係る貸付状況及び償還状況を町長に報告するものとする。
(利息の請求)
第26条 指定金融機関は、毎月前月分の資金貸付にかかる利息その内訳書を添付して町長に請求するものとする。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月22日規則第17号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年10月29日規則第14号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日規則第20号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。