○寿都町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則

平成13年9月12日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、寿都町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例(平成13年寿都町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(公募の方法等)

第2条 町長は、条例第4条の規定により入居者の公募を行うものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申し込み期間の初日から起算して少なくても1週間前に、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町の掲示場

(2) 町広報等

(3) 町のホームページ

(4) 防災無線

3 前2項の方法による公募を行うときは、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が地域優良賃貸住宅であること

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模、構造

(3) 家賃、その他賃貸条件

(4) 入居者の資格

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) その他必要な事項

4 前項第5号の申し込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(入居者の資格基準)

第3条 条例第6条第1項各号に定める地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、所得が15万8千円以上48万7千円以下の収入基準を満たす者でなければならない。ただし、同条第1項第1号及び第3号に定める者にあつては、所得が15万8千円未満の場合であつても所得の上昇が見込まれる者についてはこの限りではない。

(入居者の申込み)

第4条 条例第7条第1項の規定により地域優良賃貸住宅に入居しようとする者は、別記第1号様式の入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、入居者及び同居しようとする親族の前年の収入を証明する書類等、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(入居決定者への通知)

第5条 町長は、条例第7条第2項の規定により地域優良賃貸住宅の入居決定者を決定したときは、当該入居者として決定した者に対し、別記第2号様式の入居決定通知書により通知するものとする。

(入居の選考の特例)

第6条 条例第9条に規定するその他特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 町営住宅の入居者で、寿都町営住宅管理条例(平成9年寿都町条例第21号)第22条の規定に基づき、収入超過者に認定された者

(連帯保証人の要件、変更及び請書)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の要件は、独立の生計を営む者、入居者と同等以上の収入がある者並びに町税及び使用料等の滞納がない者とする。

2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは破産その他の事情によりその適正を失つたときは、速やかに新たな連帯保証人を立てて請書を町長に提出しなければならない。

3 条例第11条第1項第1号に規定する請書の様式は、別記第3号様式とする。

(家賃変更の通知)

第8条 町長は、条例第12条第2項の規定により家賃を変更したときは、当該住宅の入居者に当該変更に係る事項を通知しなければならない。

(家賃及び敷金の納付方法)

第9条 家賃及び敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(家賃の減額)

第10条 条例第13条の2第1項により家賃の減額を受けようとする入居者は、別記第4号様式により町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第13条の3第3項により、家賃の減額を決定したときは、別記第5号様式により通知しなければならない。

(入居者負担額)

第11条 条例第13条の4の規定による入居者負担額は別表第1のとおりとする。

(賃貸住宅退去届及び敷金還付請求)

第12条 入居者は、条例第26条第1項の規定により住宅の明け渡しをしようとするとき及び条例第15条第2項の規定により敷金還付請求を届けるときは、別記第6号様式の寿都町地域優良賃貸住宅退去届・敷金還付請求書を町長に提出しなければならない。

(賃貸住宅の不在届)

第13条 条例第21条に規定する届出は、寿都町地域優良賃貸住宅不在届は、別記第7号様式により町長に提出しなければならない。

(同居の承認及び同居親族の異動の届出)

第14条 条例第25条第1項の届出は寿都町地域優良賃貸住宅同居者異動届は、別記第8号様式により町長に提出しなければならない。

(賃貸住宅を用途以外に併用する場合の手続等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第23条ただし書きの承認をしてはならない。

(1) 営業(町長が別に定めるものを除く)を目的とする。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域優良賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第23条ただし書きの承認を得ようとする者は、別記第9号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第23条ただし書きの承認したときは、別記第10号様式により通知するものとする。

(賃貸住宅を模様替えする場合等の手続等)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第24条ただし書きの承認をしてはならない。

(1) 居住以外の用途を目的とする。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域優良賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第24条ただし書きの承認を得ようとする者は、別記第11号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第24条ただし書きの承認をしたときは、別記第12号様式により通知するものとする。

(立入検査員の証票)

第17条 条例第28条第3項の規定による証票は、別記第13号様式とする。

(駐車場の使用許可の申請)

第18条 入居者は、駐車場を使用する場合には、別記第14号様式の駐車場許可申請書を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用許可)

第19条 町長は、前条の駐車場使用許可申請書を受理し、適当と認めるときは、別記第15号様式の駐車場使用許可書を申請者に交付して行うものとする。

2 前項の駐車場の使用許可には、使用期間、その他必要な条件を付すことができる。

(変更届)

第20条 駐車場の使用許可を受けた者入居者は、自動車の買い換え等により、駐車場使用許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、別記第16号様式により速やかに町長に変更の内容を届け出なければならない。

(駐車場の使用料)

第21条 条例第30条の町長が定める毎月の使用料は別表第2のとおりとする。

(駐車場の維持管理)

第22条 駐車場の使用者は、駐車場の使用許可に係る駐車場の清掃、除雪等適切な維持管理に努めなければならない。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年12月19日規則第17号)

この規則は、平成15年12月20日から施行する。

附 則(平成19年6月14日規則第16号)

この規則は、平成19年6月15日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年12月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年7月12日規則第15号)

この規則は、平成25年7月13日から施行する。

別表第1(第11条関係)

名称

建設年度

位置

種別

所得の基準

(月額)

タイプ別

入居者負担額月額

(住宅1戸につき)

湯別みどり

平成13年度

寿都町字湯別町下湯別317番地1

世帯者向け

259,000円以下の者

2LDK

42,200円

3LDK

49,000円

平成15年度

単身者向け

1LDK

32,500円

1LDK

35,500円

世帯者向け

2LDK

43,300円

3LDK

50,800円

かもめ

平成23年度

寿都町字矢追町579番地11

単身者向け

1LDK

41,400円

世帯者向け

2LDK

49,500円

3LDK

57,600円

別表第2(第19条関係)

名称

建設年度

位置

使用料

(1区画当たり)

湯別みどり

平成13年度

寿都町字湯別町下湯別317番地1

1,000円

平成15年度

かもめ

平成23年度

寿都町字矢追町579番地11

寿都町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則

平成13年9月12日 規則第12号

(平成25年7月13日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第3章 町営住宅
沿革情報
平成13年9月12日 規則第12号
平成15年12月19日 規則第17号
平成19年6月14日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第9号
平成21年12月24日 規則第16号
平成23年12月22日 規則第12号
平成25年7月12日 規則第15号