○町長の権限に属する事務の一部を委任する規則

平成16年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会に委任する事務)

第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 青少年問題に関すること。

(2) 町内各地域の会館及び集会所等に関すること。

(3) 総合教育会議に関すること。

(重要又は異例の委任事務の処理)

第3条 この規則により委任を受けたものは、委任された事務のうち特に重要又は異例と認められる事項については、町長の指示を受けて処理しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寿都町行政組織規則の一部改正等)

2 寿都町行政組織規則(平成15年寿都町規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年3月25日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

町長の権限に属する事務の一部を委任する規則

平成16年4月1日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町  長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年4月1日 規則第5号
平成27年3月25日 規則第4号