○寿都町行政組織規則

平成15年12月30日

規則第24号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理するための組織(以下「行政組織」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(機関の区分)

第2条 行政組織を構成する機関を分けて、本庁及び出先機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき設置された課をいう。

3 出先機関とは、町長の権限に属する事務を所掌させるため本庁の外に設ける機関をいう。

(臨時又は特別の事務の組織等)

第3条 町長は、臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け又は職員をして当該事務を処理させることができる。

第2章 本庁

第1節 課及び係組織

(課及び係)

第4条 寿都町課設置条例(平成15年条例第38号)により設置された課に次の表の右欄に掲げる係を置く。

課名

係名

総務財政課

総務係 財政係 税務第一係 税務第二係 管財係

企画課

企画係 地域調整係 情報管理係

町民課

住民係 医療係 衛生係

社会福祉係 健康づくり係

産業振興課

水産係 農政係 商工観光係

施設課

技術係 事務係 水道係

第2節 分掌事務

(総務財政課各係)

第5条 総務財政課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

1 総務係

(1) 告示及び公告式に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 条例、規則、規程に関すること。

(4) 訓令に関すること。

(5) 町及び字の名称並びに行政区画に関すること。

(6) 議会に関すること。

(7) 公平委員会に関すること。

(8) 特別職、委員等報酬審議会に関すること。

(9) 各課、各係の事務連絡調整に関すること。

(10) 課の配置、管理に関すること。

(11) 職員の任免、進退、賞罰、服務、給与及び身分に関すること。

(12) 職員の研修及び保健並びに福利厚生に関すること。

(13) 職員団体に関すること。

(14) 文書の収受、発送に関すること。

(15) 文書、図書の保存、管理に関すること。

(16) 庁舎の管理に関すること。

(17) 庁内の取締りに関すること。

(18) 庁内会議及び会議室等使用に関すること。

(19) 庁内の電話交換に関すること。

(20) 日直に関すること。

(21) 宗教法人に関すること。

(22) 選挙管理委員会に関すること。

(23) 自衛隊に関すること。

(24) 町村会の関係事務に関すること。

(25) 訴訟、訴願に関すること。

(26) 車両の臨時運行に関すること。

(27) 北海道市町村職員共済組合に関すること。

(28) 北海道市町村職員退職手当組合に関すること。

(29) 交通安全運動の推進に関すること。

(30) 公用車の運行管理に関すること。(バスの運行管理を除く。)

(31) 公用車の災害共済に関すること。

(32) 車庫の保全管理に関すること。

(33) その他、他の課・係に属しない事項の処理に関すること。

2 財政係

(1) 一般会計及び特別会計の予算経理並びに支出命令に関すること。(歳入歳出外会計を含む。)

(2) 物品の購入及び検収に関すること。

(3) 一時借入金に関すること。

(4) 町債の借入及び償還に関すること。

(5) 町財政の計画、調整に関すること。

(6) 予算及び決算に関すること。

(7) 地方交付税、譲与税及び交付金に関すること。

(8) 補助金、負担金及び交付金に関すること。

(9) 積立金に関すること。

(10) 債権の処理に関すること。

(11) 財政状況の公表に関すること。

(12) 北海道市町村備荒資金組合に関すること。

(13) その他財務に関すること。

3 税務第一係

(1) 町税及び国民健康保険税の賦課に関すること。

(2) 土地、家屋課税台帳及び名寄帳に関すること。

(3) 町税及び国民健康保険税の収入命令に関すること。

(4) 町税の減免及び国民健康保険税の軽減に関すること。

(5) 税の過誤納金に関すること。

(6) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(7) 固定資産税の評価に関すること。

(8) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(9) 町税、国民健康保険税に関する審査請求及び訴願に関すること。

(10) 収入及び納税の証明に関すること。

(11) その他課税資料の収集、調査及び検査に関すること。

4 税務第二係

(1) 税収入の徴収に関すること。

(2) 町税及び国民健康保険税の不納欠損に関すること。

(3) 町税及び国民健康保険税の徴収台帳の整理に関すること。

(4) 納税貯蓄組合に関すること。

(5) その他税に関すること。

5 管財係

(1) 普通財産の取得、処分、賃貸借及び管理に関すること。

(2) 職員住宅の管理に関すること。

(3) 町有物件の災害共済に関すること。(公用車を除く。)

(4) 町有バスの運行管理に関すること。

(5) その他財産の管理に関すること。

第6条 削除

(企画課各係)

第7条 企画課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

1 企画係

(1) 町行政の総合計画及び推進に関すること。

(2) 町の総合開発計画の調査、研究に関すること。

(3) 儀式典礼に関すること。

(4) 功労者の表彰に関すること。

(5) 国・道への要望活動及び他市町村との連絡調整に関すること。

(6) 過疎計画に関すること。

(7) 山村振興に関すること。

(8) 広域行政の推進に関すること。

(9) 企業誘致に関すること。

(10) 防災会議、防災計画、災害対策に関すること。

(11) 防災行政無線の運営に関すること。

(12) 国民保護に関すること。

(13) 土地利用等に関すること。

(14) 特定開発行為に関すること。

(15) 行政相談に関すること。

(16) その他企画調整に関すること。

2 地域調整係

(1) 町の広聴活動の計画、推進に関すること。

(2) 町広報誌の編集、発行に関すること。

(3) 報道機関との連絡調整に関すること。

(4) 町内会等、町内組織に関すること。

(5) 新生活運動及び国民運動の推進に関すること。

(6) 防犯、生活安全等に関すること。

(7) 指定統計調査に関すること。

(8) 統計資料の収集、保存に関すること。

(9) その他統計調査に関すること。

3 情報管理係

(1) 総合情報行政システムの設置運用に関すること。

(2) その他情報通信管理に関すること。

(町民課各係)

第8条 町民課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

1 住民係

(1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑事務に関すること。

(2) 諸証明に関すること。

(3) 既決犯罪人名簿に関すること。

(4) 家事審判に関すること。

(5) 人口動態の調査に関すること。

(6) 町民の居住関係の公証に関すること。

(7) 児童手当に関すること。

(8) 人権擁護に関すること。

(9) 国民年金に関すること。

(10) 出前の行政サービスに関すること。

2 衛生係

(1) そ族、昆虫駆除に関すること。

(2) 畜犬登録及び野犬掃とうに関すること。

(3) 動物の飼養又は収容の許可に関すること。

(4) 清掃及びし尿の処理に関すること。

(5) 一般廃棄物及び産業廃棄物に関すること。

(6) 資源ごみのリサイクルに関すること。

(7) 公害対策に関すること。

(8) 病院、診療所等公共衛生施設に関すること。

(9) 患者輸送車に関すること。

(10) 火葬場使用許可に関すること。

(11) 埋火葬及び改葬許可に関すること。

(12) 墓地及び火葬場の維持管理に関すること。

(13) その他環境衛生に関すること。

3 医療係

(1) 医療費助成事業に関すること。

(2) 国民健康保険(保険税の賦課及び徴収に関することを除く。)に関すること。

(3) その他医療給付に関すること。

4 保健福祉係

(1) 福祉行政の総合計画、調査に関すること。

(2) 生活保護及び世帯更生に関すること。

(3) 民生委員、児童委員に関すること。

(4) 児童、母子、身体障害、知的障害、精神障害に関すること。

(5) 行旅病死人及び無銭労働者に関すること。

(6) 社会福祉施設の計画及び運営に関すること。

(7) 軍人、軍属の恩給及び遺族の援護に関すること。

(8) 日赤分区に関すること。

(9) 社会福祉協議会に関すること。

(10) 児童扶養手当に関すること。

(11) 社会福祉委員会に関すること。

(12) 保護司に関すること。

(13) 老人福祉に関すること。

(14) 介護保険に関すること。

(15) その他社会福祉に関すること。

5 健康づくり係

(1) 保健及び予防に関すること。

(2) 健康相談及び保健指導に関すること。

(3) 栄養相談に関すること。

(4) 精神保健に関すること。

(5) 感染症及びその他疾病の予防に関すること。

(6) 予防接種に関すること。

(7) 妊婦及び乳幼児の保健に関すること。

(8) 優生保護に関すること。

(9) 血液事業に関すること。

(10) その他健康づくりに関すること。

(産業振興課各係)

第9条 産業振興課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

1 水産係

(1) 水産行政の計画、調査に関すること。

(2) 漁業調整に関すること。

(3) 漁業の経営改善に関すること。

(4) 漁家負債に関すること。

(5) 水産団体に関すること。

(6) 沿岸漁業構造改善事業に関すること。

(7) 日本海地域特別振興対策事業に関すること。

(8) 沿岸漁場整備開発法に関すること。

(9) 漁業後継者対策に関すること。

(10) 漁業近代化資金に関すること。

(11) 漁船法に関すること。

(12) 船舶の海難事故に関すること。

(13) 船員法に関すること。

(14) 漂流物に関すること。

(15) 海浜地内産物払下げ許可申請に関すること。

(16) 漁港及び船揚場に関すること。

(17) 海岸保全施設に関すること。

(18) 沿岸漁家農耕兼業対策に関すること。

(19) 漁業関係施設の災害復旧に関すること。

(20) 港湾に関すること。

(21) 水産動植物の増養殖に関すること。

(22) その他水産に関すること。

2 農政係

(1) 農業行政の企画及び調査に関すること。

(2) 農業経営の改善及び指導奨励に関すること。

(3) 農作物の生産及び病害虫の防除に関すること。

(4) 肥料、農業薬品及び農業資材に関すること。

(5) 農業金融に関すること。

(6) 農業後継者対策に関すること。

(7) 農業団体に関すること。

(8) 農業構造改善に関すること。

(9) 農業災害に関すること。

(10) 農業労務に関すること。

(11) 米の生産調整及び産米の売渡しに関すること。

(12) その他農業振興に関すること。

(13) 畜産の指導奨励に関すること。

(14) 家畜防疫に関すること。

(15) 家畜、家きんの改良、増殖に関すること。

(16) 飼料に関すること。

(17) 貸付家畜の管理に関すること。

(18) その他畜産振興に関すること。

(19) 林業の指導奨励に関すること。

(20) 保安林及び林道に関すること。

(21) 林野防疫及び火災予防に関すること。

(22) 林産物に関すること。

(23) 林業団体に関すること。

(24) 鳥獣の狩猟、保護及び飼養許可等に関すること。

(25) 有害鳥獣対策に関すること。

(26) 治山に関すること。

(27) その他林業振興に関すること。

(28) 土地改良に関すること。

(29) 農地及び農業施設災害に関すること。

(30) 農業施設の管理に関すること。

(31) 土地改良団体に関すること。

(32) 農業水利に関すること。

(33) その他耕地整備に関すること。

(34) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(35) 農用地の利用増進に関すること。

(36) 農用地の流動化に関すること。

(37) 農業振興地域の整備に関すること。

(38) その他農用地に関すること。

(39) 新エネルギーに関すること。

(40) 風力発電に関すること。

3 商工観光係

(1) 商工行政の企画及び調査に関すること。

(2) 商工金融に関すること。

(3) 流通・運輸に関すること。

(4) 中小企業の振興に関すること。

(5) 商工関係団体に関すること。

(6) 計量事務に関すること。

(7) 物価対策及び消費生活の向上に関すること。

(8) 高圧ガス及び火薬類の取締りに関すること。

(9) 設備近代化及び合理化資金の貸し付けに関すること。

(10) 労政に関すること。

(11) その他商工労働に関すること。

(12) 観光行政の企画及び調査に関すること。

(13) 観光施設の整備及び観光事業の振興に関すること。

(14) 自然公園に関すること。

(15) 屋外広告物の取締りに関すること。

(16) 地下資源の開発に関すること。

(17) 「寿都温泉ゆべつのゆ」の管理に関すること。

(18) その他観光に関すること。

第10条 削除

(施設課各係)

第11条 施設課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

1 技術係

(1) 建設行政の企画及び総合調整に関すること。

(2) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。

(3) 道路台帳及び橋梁台帳に関すること。

(4) 道路の占用許可に関すること。

(5) 河川及び堤防使用許可に関すること。

(6) 建設業者に関すること。

(7) 資材及び物品の発注に関すること。

(8) 市街地整備に関すること。

(9) 道路及び河川の保護団体に関すること。

(10) 道路、橋梁、堤防及び河川の維持管理及び修繕に関すること。

(11) 土木災害復旧事業に関すること。

(12) 建設資財の検収及び管理に関すること。

(13) 治水、砂防及び海岸に関すること。

(14) 建設機械の運行維持管理に関すること。

(15) 道路、橋梁の除排雪に関すること。

(16) その他土木建設等に関すること。

(17) 建築基準法及び融資住宅等に関すること。

(18) 建築工事の設計、施工、監督及び検定に関すること。

(19) 町営住宅建設計画に関すること。

(20) 町営住宅の維持管理及び附帯施設の維持管理に関すること。

(21) その他建築等に関すること。

(22) 簡易水道施設の調査、新設及び改良に関すること。

(23) 水道工事の設計及び施工に関すること

(24) 簡易水道事業の管理運営に関すること。

(25) 下水道事業の推進及び管理運営に関すること。

(26) 町特定事業の設計、施工、監督及び検定に関すること。

2 事務係

(1) 土木、建築、上下水道及びその他特定事業の入札、契約等の事務に関すること。

(2) 土木、建築、上下水道の一般事務に関すること。

(3) 町営住宅の家賃の賦課徴収に関すること。

3 水道係

(1) 簡易水道施設の維持管理(一般事務含む。)に関すること。

(2) 水道資材の検収及び管理に関すること。

(3) 給水の取締り及び水源の管理に関すること。

(4) 簡易水道事業及び下水道事業の分担金並びに使用料等の賦課徴収に関すること。

第3章 出先機関

(出先機関)

第12条 出先機関の内部組織等は、別に定める。

第4章 職制及び職務

第1節 本庁の職制

(本庁に置く職及びその職務)

第13条 本庁に置く課、係にそれぞれ別表第1の中欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第14条 前条に定める職のほか、必要に応じ、係に次の各号に掲げる職を置く。

(1) 別表第3の上欄に掲げる職

(2) 別表第4の上欄に掲げる職

2 前項の職の職務は、それぞれ当該別表の下欄に掲げるとおりとする。

第15条 第12条に定める職は別表第3及び別表第4の上欄に掲げる職とし、職員のうちから町長が命ずる。

第2節 出先機関の職制

(出先機関の長)

第16条 寿都町立寿都保育園条例(昭和51年条例第11号)に基づき設置された保育園に、園長を置く。

2 園長は、上司の命を受け、当該保育園の所掌する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

第16条の2 寿都町立寿都診療所条例(平成17年寿都町条例第1号)に基づき設置された診療所に、所長を置く。

(出先機関に置く職及びその職務)

第17条 前2条に定めるもののほか、必要に応じ出先機関に別表第1中係の項、別表第2別表第3及び別表第5に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表に定めるとおりとする。

(その他の職)

第18条 第15条及び第16条に定める職のほか、必要に応じ別表第4に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表に定めるとおりとする。

(職の任命)

第19条 第15条に規定する職は、職員のうちから町長が任命する。

2 第16条から第17条までに規定する職の任命は、第15条を準用する。

3 第16条に規定する別表第5の職は、職員のうちから町長が任命する。

第3節 雑則

(臨時又は特別の組織に置く職及びその職務)

第20条 第3条の規定により設置する臨時または特別の組織に置く職及びその職務については、その都度町長が定める。

附 則

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(寿都町行政組織規則の廃止)

2 寿都町行政組織規則(昭和50年規則第5号)は、廃止する。

(初任給、昇格、昇給に関する規則の一部改正)

3 初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和39年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成16年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月28日規則第3号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(初任給、昇格、昇給に関する規則の一部改正)

2 初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和39年寿都町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成18年3月28日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月13日規則第19号)

この規則は、平成19年9月13日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第8号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月21日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成26年8月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

組織

職名

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、課の事務を処理する。

専門員

上司の命を受け、課の事務を処理する。

係長

主査

調査員

上司の命を受け、係の事務又は業務を処理する。

別表第2

職名

職務

事務長

上司の命を受け、診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、診療所の事務を処理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

別表第3

職名

職務

主任

上司の命を受け、高度の技能又は経験を要する事務又は業務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健衛生に関する業務に従事する。

管理栄養士

上司の命を受け、栄養指導、栄養管理に関する業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、食生活及び保健衛生に関する業務に従事する。

主事補

上司の命を受け、事務の補助等に従事する。

技手

上司の命を受け、技術の補助等に従事する。

再任用常勤職員

上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

再任用短時間勤務職員

上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

別表第4

職名

職務

事務補

上司の命を受け、事務の補助に従事する。

技手補

上司の命を受け、技術の補助に従事する。

公務補

上司の命を受け、清掃、便送その他庁務に従事する。

別表第5

職名

職務

保育士

上司の命を受け、保育の業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、給食の業務に従事する。

再任用常勤職員

上司の命を受け、保育又は給食の業務に従事する。

再任用短時間勤務職員

上司の命を受け、保育又は給食の業務に従事する。

寿都町行政組織規則

平成15年12月30日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町  長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年12月30日 規則第24号
平成16年4月1日 規則第5号
平成17年3月28日 規則第3号
平成18年3月28日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年9月13日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年6月21日 規則第15号
平成26年8月8日 規則第11号
平成28年3月28日 規則第6号