○寿都町課設置条例
平成15年12月19日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、寿都町の課の設置に関する事項を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 前条の課は、次のとおりとする。
総務財政課
企画課
町民課
産業振興課
施設課
(事務分掌)
第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務財政課
ア 議会及び行政一般に関すること。
イ 公告式及び例規に関すること。
ウ 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。
エ 文書の管理に関すること。
オ 地方分権及び行政改革に関すること。
カ 交通安全に関すること。
キ 予算その他財務に関すること。
ク 税(国民健康保険税を含む。以下この号において同じ。)の賦課に関すること。
ケ 税及び税外収入の徴収に関すること。
コ 固定資産の評価に関すること。
サ 町有財産に関すること。
シ 他の課の所管に属さない事項に関すること。
(2) 企画課
ア 総合振興計画その他行政計画に関すること。
イ 国、道への要望活動及び他市町村との連絡調整に関すること。
ウ 広域行政に関すること。
エ 儀式典礼及び功労者表彰に関すること。
オ 防災に関すること。
カ 町内会に関すること。
キ 防犯に関すること。
ク 企業誘致に関すること。
ケ 土地利用に関すること。
コ 広報広聴に関すること。
サ 統計に関すること。
シ 情報通信に関すること。
(3) 町民課
ア 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
イ 国民年金に関すること。
ウ 国民健康保険(財政課の所管に属するものを除く。)に関すること。
エ 社会福祉に関すること。
オ 介護保険に関すること。
カ 保健及び予防に関すること。
キ 医療に関すること。
ク 環境衛生に関すること。
ケ 公害に関すること。
(4) 産業振興課
ア 水産業及び漁港に関すること。
イ 農業に関すること。
ウ 林業に関すること。
エ 鳥獣に関すること。
オ 新エネルギーに関すること。
カ 商業及び工業に関すること。
キ 観光に関すること。
ク 労政に関すること。
(5) 施設課
ア 公営住宅、道路及び河川に関すること。
イ 土木に関すること。
ウ 住宅及び建築に関すること。
エ 水道事業に関すること。
オ 下水道事業に関すること。
カ 市街地整備に関すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(寿都町役場室課設置条例の廃止)
2 寿都町役場室課設置条例(昭和61年寿都町条例第14号)は廃止する。
(寿都町総合振興計画策定審議会設置条例の一部改正)
3 寿都町総合振興計画策定審議会設置条例(平成10年寿都町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寿都町地域新エネルギービジョン策定委員会設置条例の一部改正)
4 寿都町地域新エネルギービジョン策定委員会設置条例(平成13年寿都町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成16年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。