○寿都町課設置条例

平成15年12月19日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、寿都町の課の設置に関する事項を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 前条の課は、次のとおりとする。

総務財政課

企画課

町民課

産業振興課

施設課

(事務分掌)

第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務財政課

 議会及び行政一般に関すること。

 公告式及び例規に関すること。

 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

 文書の管理に関すること。

 地方分権及び行政改革に関すること。

 交通安全に関すること。

 予算その他財務に関すること。

 税(国民健康保険税を含む。以下この号において同じ。)の賦課に関すること。

 税及び税外収入の徴収に関すること。

 固定資産の評価に関すること。

 町有財産に関すること。

 他の課の所管に属さない事項に関すること。

(2) 企画課

 総合振興計画その他行政計画に関すること。

 国、道への要望活動及び他市町村との連絡調整に関すること。

 広域行政に関すること。

 儀式典礼及び功労者表彰に関すること。

 防災に関すること。

 町内会に関すること。

 防犯に関すること。

 企業誘致に関すること。

 土地利用に関すること。

 広報広聴に関すること。

 統計に関すること。

 情報通信に関すること。

(3) 町民課

 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

 国民年金に関すること。

 国民健康保険(財政課の所管に属するものを除く。)に関すること。

 社会福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 保健及び予防に関すること。

 医療に関すること。

 環境衛生に関すること。

 公害に関すること。

(4) 産業振興課

 水産業及び漁港に関すること。

 農業に関すること。

 林業に関すること。

 鳥獣に関すること。

 新エネルギーに関すること。

 商業及び工業に関すること。

 観光に関すること。

 労政に関すること。

(5) 施設課

 公営住宅、道路及び河川に関すること。

 土木に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

 水道事業に関すること。

 下水道事業に関すること。

 市街地整備に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(寿都町役場室課設置条例の廃止)

2 寿都町役場室課設置条例(昭和61年寿都町条例第14号)は廃止する。

(寿都町総合振興計画策定審議会設置条例の一部改正)

3 寿都町総合振興計画策定審議会設置条例(平成10年寿都町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寿都町地域新エネルギービジョン策定委員会設置条例の一部改正)

4 寿都町地域新エネルギービジョン策定委員会設置条例(平成13年寿都町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成16年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月12日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月10日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

寿都町課設置条例

平成15年12月19日 条例第38号

(平成28年4月1日施行)