○寿都町情報公開条例の施行に関する規則

平成17年3月29日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、町長が管理する公文書について、寿都町情報公開条例(平成17年寿都町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書検索資料)

第2条 条例第4条に規定する公文書の検索に必要な資料は、総務財政課に備え置くものとする。

2 前項に定めるもののほか、公文書の検索に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、町長が定める。

(公文書開示請求書)

第3条 条例第12条に規定する公文書の開示請求は、公文書開示請求書(別記第1号様式)により行うものとする。

(公文書開示決定期間延長通知書)

第4条 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書開示決定期間延長通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(公文書開示決定通知書等)

第5条 条例第13条第3項の規定による通知は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 公文書の開示をすると決定したとき 公文書開示決定通知書(別記第3号様式)

(2) 公文書の開示をしないことと決定したとき 公文書非開示決定通知書(別記第4号様式)

(3) 公文書の一部について開示をすることと決定したとき 公文書一部開示決定通知書(別記第5号様式)

(公文書の存在の有無を明らかにしない決定通知書)

第6条 条例第14条第2項において準用する条例第13条第3項の書面は、公文書の存在の有無を明らかにしない決定通知書(別記第6号様式)によるものとする。

(公文書不存在通知書)

第7条 条例第15条に規定する通知は、公文書不存在通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(第三者に関する情報が記録されている公文書の開示の決定通知)

第8条 条例第16条第2項の規定による通知は、第三者に関する情報が記録されている公文書の開示決定通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(公文書の閲覧)

第9条 公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反するものに対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 公文書が磁気情報等の形で記録されているため、直接、閲覧できない情報であつても、紙を媒体とした情報に変換することができる情報については、印字したものにより閲覧に供することを原則とする。

(費用負担)

第10条 条例第18条第2項の規定による写しの交付及び送付に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとし、前納しなければならない。

(1) 写しの作成に要する費用

 電子複写機による写しの作成(一色)

(ア) 日本工業規格 A3、B4、A4及びB5の写し1枚(片面)につき 20円

 電子複写機による写しの作成(カラー)

(ア) 日本工業規格 B4、A4及びB5の写し1枚(片面)につき 70円

(イ) 日本工業規格 A3の写し1枚につき 100円

 及び以外による写しの作成 町長が別に定める額

(2) 外部の業者に発注して複写する場合 当該複写に要した額

(3) 録音テープその他の媒体の複製によるもの 当該複製に要した額

(4) 送付に要する費用 当該送付に要する郵送料等の額

2 公文書の写しの交付部数は、開示請求があつた公文書1件名につき1部とする。

(運用状況の公表)

第11条 条例第31条の規定による運用状況の公表は、請求件数、開示及び非開示等の件数、不服申立ての内容及び件数その他必要な事項を町広報紙に掲載することにより行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

寿都町情報公開条例の施行に関する規則

平成17年3月29日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)