○寿都町個人情報保護条例の施行に関する規則

平成17年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、寿都町個人情報保護条例(平成17年寿都町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第6条第1項の個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)は、別記第1号様式によるものとする。

2 条例第6条第1項第8号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の経常的な提供先

(2) 個人情報の処理形態

(3) 個人情報を取り扱う事務に係る外部委託の有無

(4) 個人情報の保管方法

3 登録簿は、総務財政課に備え置くものとする。

4 前3項に定めるもののほか、登録簿の作成及び閲覧に関し必要な事項は、町長が定める。

(個人情報開示請求書)

第3条 条例第14条第1項の開示請求書は、別記第2号様式の個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)によるものとする。

2 条例第15条第1項第3号の実施機関が定める事項は、本人に代わつて法定代理人が個人情報の開示を請求しようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の別とする。

(本人等の証明に必要な書類)

第4条 条例第14条第2項(第22条第3項及び第25条第2項において準用する場合を含む。)の本人又はその法定代理人であることを証明する書類で実施機関が定めるものは、次に掲げる書類のいずれかであつて、請求しようとする者の氏名及び住所が記載されているもの並びに戸籍の謄本又は全部事項証明書その他請求資格を有することを証明する書類(法定代理人による請求及び死者の個人情報にかかる請求の場合に限る。)とする。

(1) 運転免許証

(2) 健康保険の被保険者証

(3) 旅券

(4) 前3号の掲げるもののほか、町長が認める書類

(郵送による個人情報の開示の請求)

第5条 個人情報の開示の請求をしようとする者は、郵送によりその請求をすることができる。

2 前項の場合において、開示を請求しようとする者は、開示請求書に併せて、前条各号に掲げる書類のうち複数のものの写し及び戸籍の謄本又は全部事項証明書その他請求資格を有することを証明する書類(法定代理人による請求及び死者の個人情報にかかる請求の場合に限る。)を提出しなければならない。

(個人情報開示決定期間延長通知書)

第6条 条例第18条第4項の書面は、別記第3号様式の個人情報開示決定期間延長通知書によるものとする。

(個人情報開示決定通知書等)

第7条 条例第18条第2項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の開示をすることと決定したとき 別記第4号様式の個人情報開示決定通知書(以下「開示決定通知書」という。)又は別記第5号様式の個人情報開示(不存在)決定通知書

(2) 個人情報の開示をしないことと決定したとき 別記第6号様式の個人情報非開示決定通知書

(3) 個人情報の一部について開示することと決定したとき 別記第7号様式の個人情報部分開示決定通知書(以下「部分開示決定通知書」という。)

(開示請求者以外の者に関する情報が含まれている個人情報の開示の決定通知)

第8条 条例第19条第2項の規定による通知は、別記第8号様式の開示請求者以外の者に関する情報が含まれている個人情報開示決定通知書により行うものとする。

(自己に関する個人情報の閲覧)

第9条 条例第20条の規定により個人情報の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(個人情報訂正請求書)

第10条 条例第22条第1項の訂正請求書は、別記第9号様式の個人情報訂正請求書(以下「訂正請求書」という。)によるものとする。

2 条例第22条第1項第4号の実施機関が定める事項は、本人に代わつて法定代理人が個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求しようとする場合における、本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の別とする。

(個人情報の開示を受けたことの確認)

第11条 町長は、訂正請求に係る個人情報が開示の決定を受けたものであることを確認する必要があると認めるときは、訂正請求をしようとする者に対し、開示決定通知書又は一部開示決定通知書の提示を求めることができる。

(郵送による個人情報の訂正の請求)

第12条 第5条の規定は、郵送による個人情報の訂正の請求について準用する。この場合において、同条第1項中「開示」とあるのは「訂正」と、同条第2項中「開示を」とあるのは「訂正を」と、「開示請求書」とあるのは「訂正請求書及び条例第22条第2項の書類又はその写し並びに開示決定通知書又は部分開示決定通知書の写し」と読み替えるものとする。

(個人情報訂正決定期間延長通知書)

第13条 条例第23条第2項において準用する条例第18条第4項の書面は、別記第10号様式の個人情報訂正決定期間延長通知書によるものとする。

(個人情報訂正決定通知書)

第14条 条例第23条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の訂正(一部の訂正をする場合を含む。次号において同じ。)をすることと決定したとき 別記第11号様式の個人情報訂正決定通知書

(2) 個人情報の訂正をしないことと決定したとき 別記第12号様式の個人情報非訂正決定通知書

(個人情報利用停止等請求書)

第15条 条例第25条第1項の利用停止等請求書は、別記第13号様式の個人情報利用停止等請求書によるものとする。

2 条例第25条第1項第4号の実施機関が定める事項は、本人に代わつて法定代理人が個人情報の利用停止等を請求しようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の別とする。

(個人情報利用停止等決定期間延長通知書)

第16条 条例第26条第2項において準用する条例第18条第4項の書面は、別記第14号様式の個人情報利用停止等決定期間延長通知書によるものとする。

(個人情報利用停止等決定通知書)

第17条 条例第26条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の利用停止等(一部の利用停止等をする場合を含む。次号において同じ。)をすることと決定したとき 別記第15号様式の個人情報利用停止等決定通知書

(2) 個人情報の利用停止等をしないことと決定したとき 別記第16号様式の個人情報非利用停止等決定通知書

(費用負担の額等)

第18条 条例第40条の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 電子複写機による写しの作成(一色)

(ア) 日本工業規格 A3、B4、A4及びB5の写し1枚(片面)につき 20円

 電子複写機による写しの作成(カラー)

(ア) 日本工業規格 B4、A4及びB5の写し1枚(片面)につき 70円

(イ) 日本工業規格 A3の写し1枚につき 100円

 及び以外による写しの作成 町長が別に定める額

(2) 外部の業者に発注して複写する場合 当該複写に要した額

(3) 録音テープその他の媒体の複製によるもの 当該複製に要した額

(4) 送付に要する費用 当該送付に要する郵送料等の額

2 公文書の写しの交付部数は、開示請求があつた公文書1件名につき1部とする。

(運用状況の公表)

第19条 条例第45条の規定による個人情報保護制度の運用状況の公表は、請求件数、開示及び非開示等の件数、不服申立ての内容及び件数その他必要な事項を町広報紙に掲載することにより行うものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(寿都町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)

2 寿都町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成11年寿都町規則第8号)は、廃止する。

附 則(平成25年7月12日規則第15号)

この規則は、平成25年7月13日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

寿都町個人情報保護条例の施行に関する規則

平成17年3月29日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町  長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月29日 規則第7号
平成25年7月12日 規則第15号
平成28年3月28日 規則第6号