○寿都町個人情報保護条例の施行に関する規則
平成17年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、寿都町個人情報保護条例(平成17年寿都町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第8号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報の経常的な提供先
(2) 個人情報の処理形態
(3) 個人情報を取り扱う事務に係る外部委託の有無
(4) 個人情報の保管方法
3 登録簿は、総務財政課に備え置くものとする。
4 前3項に定めるもののほか、登録簿の作成及び閲覧に関し必要な事項は、町長が定める。
2 条例第15条第1項第3号の実施機関が定める事項は、本人に代わつて法定代理人が個人情報の開示を請求しようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の別とする。
(1) 運転免許証
(2) 健康保険の被保険者証
(3) 旅券
(4) 前3号の掲げるもののほか、町長が認める書類
(郵送による個人情報の開示の請求)
第5条 個人情報の開示の請求をしようとする者は、郵送によりその請求をすることができる。
(2) 個人情報の開示をしないことと決定したとき 別記第6号様式の個人情報非開示決定通知書
(3) 個人情報の一部について開示することと決定したとき 別記第7号様式の個人情報部分開示決定通知書(以下「部分開示決定通知書」という。)
(自己に関する個人情報の閲覧)
第9条 条例第20条の規定により個人情報の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
2 条例第22条第1項第4号の実施機関が定める事項は、本人に代わつて法定代理人が個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求しようとする場合における、本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の別とする。
(個人情報の開示を受けたことの確認)
第11条 町長は、訂正請求に係る個人情報が開示の決定を受けたものであることを確認する必要があると認めるときは、訂正請求をしようとする者に対し、開示決定通知書又は一部開示決定通知書の提示を求めることができる。
(2) 個人情報の訂正をしないことと決定したとき 別記第12号様式の個人情報非訂正決定通知書
2 条例第25条第1項第4号の実施機関が定める事項は、本人に代わつて法定代理人が個人情報の利用停止等を請求しようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の別とする。
(2) 個人情報の利用停止等をしないことと決定したとき 別記第16号様式の個人情報非利用停止等決定通知書
(1) 写しの作成に要する費用
ア 電子複写機による写しの作成(一色)
(ア) 日本工業規格 A3、B4、A4及びB5の写し1枚(片面)につき 20円
イ 電子複写機による写しの作成(カラー)
(ア) 日本工業規格 B4、A4及びB5の写し1枚(片面)につき 70円
(イ) 日本工業規格 A3の写し1枚につき 100円
(2) 外部の業者に発注して複写する場合 当該複写に要した額
(3) 録音テープその他の媒体の複製によるもの 当該複製に要した額
(4) 送付に要する費用 当該送付に要する郵送料等の額
2 公文書の写しの交付部数は、開示請求があつた公文書1件名につき1部とする。
(運用状況の公表)
第19条 条例第45条の規定による個人情報保護制度の運用状況の公表は、請求件数、開示及び非開示等の件数、不服申立ての内容及び件数その他必要な事項を町広報紙に掲載することにより行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(寿都町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)
2 寿都町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成11年寿都町規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成25年7月12日規則第15号)
この規則は、平成25年7月13日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。