○初任給、昇格、昇給に関する規則
平成18年3月28日
規則第6号
初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和39年寿都町規則第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年寿都町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で条例の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算される年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要とされる経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要とされる在級年数をいう。
2 級別資格基準表は、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定するための1級下位の職務の級における必要在級年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示すものとする。
第5条 級別資格基準表は、同表の試験欄に掲げる試験又は選衡の区分に応じて適用するものとする。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、その者の学歴免許の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより、経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表に別段の定めがある場合には、その定めるところによる。
第8条 正規の試験の行なわれる職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級を取得したとき以後の在級年数とする。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴資格に対して修学年数を調整し加える年数がある学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、同欄の号俸とすることができる。
(経験年数を有する者の号俸)
第13条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に掲げる経験年数を有する者の号俸は、その者の学歴免許等の資格に応じた初任給基準表に掲げる号俸(前条の規定による号俸も含む。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定された者にあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(1) 採用試験に合格し、採用候補者名簿から選択された者については、その者に適用される初任給基準表に定める基準学歴を取得したとき以後の経験年数
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(4) その他前各号に準ずると認めるもの
第15条 特殊の技術、経験等を必要とする次に掲げる職員で、その採用が著しく困難になると認められているときは、前条までの規定による初任給号俸の最高3号俸上位までを初任給とすることができる。
(1) 保健師
(2) その他町長が特に必要と認める者
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、その職務の級に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合は、この限りでない。
第18条 現に職員である者が級別資格基準表の学歴免許欄の異る区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたときは、前条第1項の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害となつた場合は、第17条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合は、別段の取扱いをすることができる。
(降格の場合の号俸)
第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の号俸)とする。ただし、降格した日の前日に受けていた給料月額が降格した職務の級の最高の号俸を超える額のものであるときは、降格した職務の級の最高の号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。
(職員の昇給の号俸数)
第23条 職員を条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第25条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時における号俸の調整等)
第27条 休職、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第28条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合は、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
第29条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年寿都町条例第5号、以下「改正条例」という。)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職給料表(以下「給料表」という。)の6級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和39年寿都町規則第6号。以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(3) 旧級が次の表の旧級欄に対応する新級欄に掲げる級へ切り替えられた職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 |
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第13条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級若しくは5級であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数等)
5 平成19年1月1日において、職員を条例第4条第4項の規定による昇給(新規則第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた職員又は切替日後に同規則第17条第3項の規定により号俸を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあつては、町長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる職員
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 3号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
附 則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月13日規則第19号)
この規則は、平成19年9月13日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年5月27日規則第9号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1
級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
6級 | 課長、会計管理者事務長、参事、議会事務局長、教育委員会次長、食育センター長、農業委員会局長、保育園長、室長、主幹、農業委員会次長、専門員の職務 |
5級 | 課長、会計管理者事務長、参事、議会事務局長、教育委員会次長、食育センター長、農業委員会局長、保育園長、室長、主幹、農業委員会次長、専門員の職務 |
4級 | 課長、会計管理者事務長、参事、議会事務局長、教育委員会次長、食育センター長、農業委員会局長、保育園長、室長、主幹、農業委員会次長、係長、主査、調査員の職務 |
3級 | 係長、主査、主任、再任用常勤職員、再任用短時間勤務職員の職務 |
2級 | 主事、技師、保健師、管理栄養士、保育士、栄養士の職務 |
1級 | 主事、技師、保健師、管理栄養士、保育士、栄養士、主事補、技手、事務補の職務 |
別表第2
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1 | 2 | 3 | |||
正規の試験又は選衡 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 |
0 | 3 | 7 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | |
0 | 5.5 | 10 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | |
0 | 8 | 12 | |||
その他 | 中学卒 |
| 11 | 4 | |
0 | 11 | 15 |
上段~必要在級年数、下~必要経験年数
別表第3
初任給基準表
試験 | 学歴・免許等 | 初任給 | |
正規の試験又は選衡 | 上級 | 大学卒 | 1級25号俸 |
中級 | 短大卒 | 1級15号俸 | |
初級 | 高校卒 | 1級5号俸 | |
その他 | 中学卒 | 1級特下8号俸 |
別表第4
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/地方公務員/国家公務員/公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他の者 | 8割以下 | 部内他の職員との均衡を著しく失するときはこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外に抑留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 5割以下 | 部内他の職員との均衡を著しく失するときはこの限りでない。 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育、医療、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 |
| |
その他 | 5割以下 |
|
別表第5
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 年 21 | 年 5 | 年 7 | 年 9 | 年 12 |
修士課程修了 | 18 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||
大学院後期修了 | 22 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||
大学院前期修了 | 19 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||
医大卒 | 18 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||
新大卒 | 16 |
| 2 | 4 | 7 | ||
旧大卒 | 17 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15 | △ 1 | 1 | 3 | 6 |
短大2卒 | 14 | △ 2 |
| 2 | 5 | ||
旧専5卒 | 16 |
| 2 | 4 | 7 | ||
旧専4卒 | 15 | △ 1 | 1 | 3 | 6 | ||
旧専3卒 | 14 | △ 2 |
| 2 | 5 | ||
準専2卒 | 13 | △ 3 | △ 1 | 1 | 4 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13 | △ 3 | △ 1 | 1 | 4 |
新高3卒 | 12 | △ 4 | △ 2 |
| 3 | ||
旧中5卒 | 11 | △ 5 | △ 3 | △ 1 | 2 | ||
旧中4卒 | 10 | △ 6 | △ 4 | △ 2 | 1 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10 | △ 6 | △ 4 | △ 2 | 1 |
新中卒 | 9 | △ 7 | △ 5 | △ 3 |
|
別表第6
級別昇格基準表
区分 職務の級 | 昇格基準 | 資格基準 |
6級 | 課長等の職にある者で、課長就任後5級2年経過し、特に勤務成績良好なもの | 2年 |
5級 | 課長等の職にある者で、4級2年経過し、特に勤務成績良好なもの | 2年 |
4級 | 係長及び同等の職にある者で、3級4年経過し、特に勤務成績良好なもの | 4年 |
3級 | 係員で、2級4年経過し、特に勤務成績良好なもの | 4年 |
2級 | 係員で、1級8年経過し、特に勤務成績良好なもの | 大学卒 3年 短大卒 5.5年 高校卒 8年 中学卒 11年 |
別表第7
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 39 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 40 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 41 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 41 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 43 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 43 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 44 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 44 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 45 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 |
| 54 | 55 |
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95 |
| 54 | 55 |
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96 |
| 54 | 55 |
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97 |
| 54 | 55 |
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98 |
| 54 | 56 |
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99 |
| 55 | 56 |
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100 |
| 55 | 56 |
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101 |
| 55 | 56 |
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102 |
| 55 | 56 |
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103 |
| 55 | 57 |
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104 |
| 56 | 57 |
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105 |
| 56 | 57 |
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106 |
| 56 | 57 |
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107 |
| 56 | 57 |
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108 |
| 56 | 58 |
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109 |
| 56 | 58 |
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110 |
| 57 | 58 |
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111 |
| 57 | 58 |
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112 |
| 57 | 58 |
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113 |
| 57 | 59 |
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114 |
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115 |
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116 |
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125 |
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別表第8
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
公務上の負傷又は疾病による休職若しくは公務上の負傷又は疾病による休暇の期間 | 3分の3以下 |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 (専従許可の有効期間) | 3分の2以下 |
病気休職(公務上の負傷又は疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、2分の1以下) |
刑事事件に関し起訴された休職 | 零(無罪判決を受けた場合にあつては、3分の3) |