○監査委員に関する条例

平成19年3月12日

条例第9号

監査委員に関する条例(昭和30年寿都町条例第36号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、年間計画により期日を定めて行うものとする。

(例月出納検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日に行うものとする。ただし、その期日が休日又は勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公表の方法)

第4条 監査委員の行う公表は、寿都町公告式条例(昭和30年寿都町条例第4号)に定める公表の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

監査委員に関する条例

平成19年3月12日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成19年3月12日 条例第9号