○寿都町地域包括支援センター設置条例施行規則
平成19年3月9日
規則第2号
(事業の目的)
第1条 この規則は、寿都町地域包括支援センター設置条例(平成19年寿都町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開所日及び開所時間)
第2条 寿都町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の開所日及び開所時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 開所日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から1月5日までを除く。
(2) 開所時間 午前8時40分から午後5時25分までとする。
(職員体制)
第3条 条例第3条の規定による必要な職員とは、次に定める者とする。
(1) 保健師等
(2) 主任介護支援専門員
(3) その他町長が必要と認める職員
(職務内容)
第4条 管理者は、町長の命を受けて支援センター業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、管理者の命を受けて、次の業務に従事する。
(1) 地域高齢者世帯等の保険、福祉サービスの相談に関すること
(2) 地域支援の総合相談及び助言、指導に関すること
(3) 介護予防事業に関すること
(4) 地域の高齢者の実態把握に関すること
(5) 寿都町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)や地域ケア会議の開催に関すること
(6) 施設・在宅連携の支援に関すること
(7) 包括的・継続的マネジメントの支援に関すること
(8) ケアマネジメント困難事例等への相談及び助言、指導に関すること
(9) 関係機関との連絡調整に関すること
(10) その他介護等に関すること
(委託)
第5条 町長は、条例第4条に規定する事業のうち、運営協議会の意見を聞いて、支援センターの運営上必要があると認めたときは、業務の一部又は全部を委託することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。