○寿都町医療従事者等奨学資金貸付条例施行規則

平成19年3月19日

規則第3号

(貸付の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により奨学資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療従事者等奨学資金貸付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者が在学する養成施設(条例第2条に規定する養成施設をいう。以下同じ。)の合格通知書又は在学証明書

(2) 履歴書(写真貼付:正面、脱帽、最近6ヶ月以内に撮影したもの)

(3) 戸籍の謄本又は全部事項証明書及び住民票(世帯全員の写し)

(貸付の決定及び通知)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付の可否を決定の上、医療従事者等奨学資金貸付決定承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(誓約書)

第4条 前条の規定により奨学資金貸付決定通知を受けた申請者(以下「借受者」という。)は、速やかに条例第6条第1項に規定する保証人2人が連署した誓約書(別記第3号様式)に連帯保証人の印鑑証明書を添付し町長に提出しなければならない。

2 保証人は、借受者が奨学資金の償還を終えるまで、又は償還債務の全部が免除されるまで連帯して債務を負える者とする。

(奨学資金の交付及び借用証書)

第5条 奨学資金は、借受者の在学期間中毎月交付する。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、2月分以上を合わせて交付することができる。

2 借受者は、奨学資金の全部の貸付が終了したとき、又は条例第7条第1項の規定により貸付の決定を取り消されたときは、保証人2人が連署した医療従事者等奨学資金借用証書(別記第4号様式)に連帯保証人の印鑑証明書を添付し町長に提出しなければならない。

(届出)

第6条 借受者又は保証人は、奨学資金の償還を終えるまでの間又は償還を免除されるときまでの間に、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 借受者又は保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき。

(2) 借受者が奨学資金の借受けを辞退しようとするとき。

(3) 借受者が休学し、若しくは、停学の処分を受け、又は復学したとき。

(4) 借受者が養成施設を変更し、退学し、又は卒業したとき。

(5) 保証人が死亡したとき又は破産、失踪その他の事情により適性を失つたとき。

2 借受者は年度当初において、次の各号に定める証明書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条に規定する養成施設の在学期間中は在学証明書

(2) 前号養成施設を卒業資格とする免許取得後5年間の償還猶予の期間中、若しくは5年以内に町内の施設又は町内の施設と提携している施設において業務に従事した場合の期間については就労証明書又は在職証明書

3 借受者が死亡したときは、保証人又は借受者の遺族は、その旨の届出書に死亡診断書又は戸籍の謄本又は全部事項証明書を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(貸付取り消し等の決定通知)

第7条 町長は、借受者が条例第7条の各号のいずれかに該当し、貸付の取消し、又は停止することに決定したときは、医療従事者等奨学資金貸付の取消し・停止通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(償還金等の納付)

第8条 条例第8条の規定による貸付金の償還及び条例第9条の規定による違約金の納入は、町長の発する納入通知書により納入するものとする。

(償還期間)

第8条の2 奨学資金の貸付を受けた期間の2倍に相当する期間以内を償還期間とする。ただし、その償還する額が3万円を超えるときは3万円を上限とすることができる。その場合の償還期間はこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、繰り上げ償還することは妨げない。

(償還の免除)

第9条 条例第10条の規定により、貸付金の償還の免除を受けようとする借受者は、医療従事者等償還免除申請書(別記第6号様式)にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、免除の可否を決定の上、理由等を付して通知するものとする。

(償還金の減免等の申請)

第10条 条例第12条の規定により償還金の免除又は償還方法の変更を受けようとする借受者は、医療従事者等償還金免除(償還方法変更)申請書(別記第7号様式)にその事実を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。条例第9条の規定による違約金の免除を受けようとする者にあつても同様とする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還金の減免又は償還方法の変更若しくは違約金減免の可否について決定の上、理由等を付して通知するものとする。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の貸付から適用する。

附 則(平成23年9月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年5月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、平成19年度以降に貸付がなされた奨学資金について適用する。

附 則(平成25年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年度貸付分から適用する。

附 則(平成25年7月12日規則第15号)

この規則は、平成25年7月13日から施行する。

寿都町医療従事者等奨学資金貸付条例施行規則

平成19年3月19日 規則第3号

(平成25年7月13日施行)