○寿都町医療従事者等奨学資金貸付条例施行規則
平成19年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、寿都町医療従事者等奨学資金貸付条例(平成19年寿都町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者が在学する養成施設(条例第2条に規定する養成施設をいう。以下同じ。)の合格通知書又は在学証明書
(2) 履歴書(写真貼付:正面、脱帽、最近6ヶ月以内に撮影したもの)
(3) 戸籍の謄本又は全部事項証明書及び住民票(世帯全員の写し)
2 保証人は、借受者が奨学資金の償還を終えるまで、又は償還債務の全部が免除されるまで連帯して債務を負える者とする。
(奨学資金の交付及び借用証書)
第5条 奨学資金は、借受者の在学期間中毎月交付する。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、2月分以上を合わせて交付することができる。
(届出)
第6条 借受者又は保証人は、奨学資金の償還を終えるまでの間又は償還を免除されるときまでの間に、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 借受者又は保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき。
(2) 借受者が奨学資金の借受けを辞退しようとするとき。
(3) 借受者が休学し、若しくは、停学の処分を受け、又は復学したとき。
(4) 借受者が養成施設を変更し、退学し、又は卒業したとき。
(5) 保証人が死亡したとき又は破産、失踪その他の事情により適性を失つたとき。
2 借受者は年度当初において、次の各号に定める証明書を町長に提出しなければならない。
(1) 条例第2条に規定する養成施設の在学期間中は在学証明書
(2) 前号養成施設を卒業資格とする免許取得後5年間の償還猶予の期間中、若しくは5年以内に町内の施設又は町内の施設と提携している施設において業務に従事した場合の期間については就労証明書又は在職証明書
3 借受者が死亡したときは、保証人又は借受者の遺族は、その旨の届出書に死亡診断書又は戸籍の謄本又は全部事項証明書を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
(償還期間)
第8条の2 奨学資金の貸付を受けた期間の2倍に相当する期間以内を償還期間とする。ただし、その償還する額が3万円を超えるときは3万円を上限とすることができる。その場合の償還期間はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、繰り上げ償還することは妨げない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、免除の可否を決定の上、理由等を付して通知するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還金の減免又は償還方法の変更若しくは違約金減免の可否について決定の上、理由等を付して通知するものとする。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の貸付から適用する。
附 則(平成23年9月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月7日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、平成19年度以降に貸付がなされた奨学資金について適用する。
附 則(平成25年2月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年度貸付分から適用する。
附 則(平成25年7月12日規則第15号)
この規則は、平成25年7月13日から施行する。