○寿都町観光交流センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月19日

規則第4号

(休館日)

第2条 寿都町観光交流センター(以下「交流センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別な事由により町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 年末年始(12月31日から翌年1月5日まで)

(2) 毎月第1月曜日。ただし、当該日が国民の祝日又は振り替え休日である場合は翌日の火曜日とする。

(開館時間)

第3条 交流センターの開館時間は、原則として毎年4月1日から10月31日までについては午前9時から午後6時までとし、毎年11月1日から翌年3月31日までについては午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第13条に規定するサークル活動室及び加工実習室の利用時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。

2 町長は、必要と認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(使用申請及び使用料減免申請)

第4条 条例第8条の規定により、使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は2日前(条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は5日前)までに、寿都町観光交流センター使用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請の内容を変更しようとするときは、速やかに町長に申し出なければならない。

3 町長は、使用許可及び使用料減免の可否を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第14条の規定により使用料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 町の機関又はこれに準ずる機関が使用する場合 全額免除

(2) 町が主催し、又は共催する行事等に使用する場合 全額免除

(3) 町内の各種団体が公共の福祉のために使用する場合 全額免除

(4) 交流センターの管理を受けた者が主催する場合、又は交流センターの運営を目的として行う団体の活動に使用する場合(営利を目的とする場合を除く。) 全額免除

(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体が、社会教育に関する事業を行うことを目的として使用する場合 7割減額

(6) その他町長が適当であると認める場合 減免を相当とする額

(使用料の還付)

第6条 条例第15条の規定による使用料の還付ができる場合については、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない事由により、利用することができなくなつた場合 全額

(2) 町長の都合により、使用許可を取り消した場合 全額

(3) その他町長が、特別の事由があると認めた場合 8割

2 使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、寿都町観光交流センター使用料還付請求書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(破損滅失の届出)

第7条 使用者は、建物又は付属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに寿都町観光交流センター備品等破損滅失届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(立入検査)

第8条 町長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、町長が指定した者に使用中の施設等の立入検査をさせることができる。この場合において、使用者は、当該立入検査を拒むことはできない。

(指定管理者への適用)

第9条 条例第3条の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあつては、第2条から第8条に規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条から第6条に規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別記第1号様式から別記第3号様式中「寿都町長」とあるのは「指定管理者」と読替えるものとする。

2 第2条及び第3条の規定により、指定管理者が休館日及び開館時間を変更しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

寿都町観光交流センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月19日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)