○寿都町社会福祉委員会規則

平成19年11月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 町社会福祉委員会(以下「委員会」という。)については、寿都町社会福祉委員会条例(昭和42年寿都町条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員会の組織)

第2条 条例第2条に規定する委員会の委員16名については、寿都町民生委員協議会(以下「協議会」という。)の民生委員・児童委員をもつて委員とする。

2 条例第2条第2項に規定する委員会の委員長及び副委員長は、協議会の会長及び副会長がこれに当たる。

(委員の委嘱)

第3条 条例第3条に規定する委員の任期については、協議会の民生委員・児童委員の任期とする。

附 則

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

寿都町社会福祉委員会規則

平成19年11月20日 規則第21号

(平成19年12月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年11月20日 規則第21号