○ウィズコム広場条例施行規則

平成19年3月23日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、ウィズコム広場条例(平成19年寿都町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めること目的とする。

(使用期間及び時間)

第2条 ウィズコム広場の使用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし教育委員会が特に認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 期間 4月から10月まで

(2) 時間

 子供広場 日の出から日没

 テニスコート 午前9時から午後9時

(使用の申請及び許可)

第3条 テニスコートを使用しようとする者は、別記第1号様式に定める使用申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請を受け、その使用を許可したとき、別記第2号様式に定める使用許可証を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第2項に定めるところにより、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免又は免除する。

2 使用料を免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催又は共催する各種行事

(2) 国、他の地方公共団体が主催する各種行事

(3) 町内の公立学校の授業及び部活動

(4) その他教育委員会が特に必要と認めた場合

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

ウィズコム広場条例施行規則

平成19年3月23日 教育委員会規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月23日 教育委員会規則第2号