○ウィズコム広場条例施行規則
平成19年3月23日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、ウィズコム広場条例(平成19年寿都町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めること目的とする。
(使用期間及び時間)
第2条 ウィズコム広場の使用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし教育委員会が特に認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 期間 4月から10月まで
(2) 時間
ア 子供広場 日の出から日没
イ テニスコート 午前9時から午後9時
(使用の申請及び許可)
第3条 テニスコートを使用しようとする者は、別記第1号様式に定める使用申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条第2項に定めるところにより、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免又は免除する。
2 使用料を免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 町又は教育委員会が主催又は共催する各種行事
(2) 国、他の地方公共団体が主催する各種行事
(3) 町内の公立学校の授業及び部活動
(4) その他教育委員会が特に必要と認めた場合
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。