○寿都町高齢者住宅の設置及び管理条例施行規則
平成23年12月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、寿都町高齢者住宅の設置及び管理条例(平成23年寿都町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 広報誌への掲載又は回覧配付
(2) 防災行政無線による放送
(3) ホームページへの掲載
(4) 掲示場などに掲示
2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(世帯全員の続柄及び本籍が記載されたもの)
(2) 所得を証明する書面(収入状況がわかるもの)
(3) 納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居者の選考及び決定)
第4条 条例第6条第2項に規定する入居者等の選考については、寿都町営住宅管理条例(平成9年寿都町条例第21号)第9条第4項に定める入居者選考委員会の意見を聞いて決定し、住宅入居者の可否を決定したときは、高齢者住宅選考結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(入居の手続き)
第5条 条例第8条第1項第1号に規定する入居の手続きは、高齢者住宅入居請書(以下「請書」という。)(様式第3号)によるものとする。
(1) 入居者の親族
(2) 町内に居住し、又は勤務する者
(3) 町税及び使用料等の滞納がない者
(1) 死亡したとき。
(2) 住所もしくは居所が不明となつたとき。
(3) 失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたとき。
(4) 前3号の規定による以外に連帯保証人を変更しようとするとき。
3 入居者は、連帯保証人の住所や連絡先に変更があつた場合には、速やかに届け出なければならない。
2 家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、高齢者住宅家賃減免・徴収猶予申請書(様式第4号)により、申請しなければならない。
(賃貸住宅を模様替えする場合等の手続等)
第9条 条例第22条第1項ただし書きの承認を得ようとする者は、高齢者住宅模様替え及び増築承認申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第22条第1項ただし書きの承認をしてはならない。
(1) 居住以外の用途を目的とするとき。
(2) 他の入居者に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
3 前項の使用許可には、使用期間、その他必要な条件を付すことができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月12日規則第15号)
この規則は、平成25年7月13日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 種別 | 減免の要件(収入金額) | 減免する額 | |
風愛 | 条例第11条に該当し、次のいずれかに該当する場合 |
| ||
イ | 単身用 | 1,750千円を超え2,450千円以下 | 4,700円 | |
1,150千円を超え1,750千円以下 | 9,600円 | |||
1,150千円以下 | 13,000円 | |||
ロ | 二人用 | 2,175千円を超え2,450千円以下 | 5,900円 | |
1,575千円を超え2,175千円以下 | 12,000円 | |||
1,575千円以下 | 16,300円 | |||
ハ | 生活保護法の規定により保護を受けているとき | 家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額を減じた額 | ||
※ 障害者年金・遺族年金・恩給等の非課税収入を含む。 |