○寿都町高齢者住宅の設置及び管理条例施行規則

平成23年12月22日

規則第11号

(入居者公募の方法)

第2条 条例第4条の規定による公募の方法は、次の各号に掲げる方法のうち、住民に周知できる適当な方法によつて行うものとする。

(1) 広報誌への掲載又は回覧配付

(2) 防災行政無線による放送

(3) ホームページへの掲載

(4) 掲示場などに掲示

(入居の申込み)

第3条 条例第6条第1項の規定により高齢者住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、高齢者住宅入居申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(世帯全員の続柄及び本籍が記載されたもの)

(2) 所得を証明する書面(収入状況がわかるもの)

(3) 納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居者の選考及び決定)

第4条 条例第6条第2項に規定する入居者等の選考については、寿都町営住宅管理条例(平成9年寿都町条例第21号)第9条第4項に定める入居者選考委員会の意見を聞いて決定し、住宅入居者の可否を決定したときは、高齢者住宅選考結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居の手続き)

第5条 条例第8条第1項第1号に規定する入居の手続きは、高齢者住宅入居請書(以下「請書」という。)(様式第3号)によるものとする。

(連帯保証人の要件)

第6条 条例第9条第1項に規定する連帯保証人の要件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 入居者の親族

(2) 町内に居住し、又は勤務する者

(3) 町税及び使用料等の滞納がない者

2 条例第9条第3項に規定する事由は、次の各号に定めるものとし、この事由に該当するときは、遅滞なく新たな連帯保証人を定め、前条の請書を提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所もしくは居所が不明となつたとき。

(3) 失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたとき。

(4) 前3号の規定による以外に連帯保証人を変更しようとするとき。

3 入居者は、連帯保証人の住所や連絡先に変更があつた場合には、速やかに届け出なければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第7条 条例第11条に規定する家賃の減免は、家賃の額から別表に掲げる減免の要件に応じ、減免する額を家賃から減じて行い、その期間は、町長がその事情を考慮して定めるものとし、また、家賃の徴収猶予は、6月を超えないものとする。

2 家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、高齢者住宅家賃減免・徴収猶予申請書(様式第4号)により、申請しなければならない。

3 前項の家賃の減免又は徴収の猶予を承認したときは、高齢者住宅家賃減免・徴収猶予決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(長期不在届出)

第8条 条例第19条に規定する届出は、高齢者住宅長期不在届出書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。

(賃貸住宅を模様替えする場合等の手続等)

第9条 条例第22条第1項ただし書きの承認を得ようとする者は、高齢者住宅模様替え及び増築承認申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第22条第1項ただし書きの承認をしてはならない。

(1) 居住以外の用途を目的とするとき。

(2) 他の入居者に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

3 第1項の規定による申請を承認するときは、高齢者住宅模様替え及び増築承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(入居者等の異動届出及び同居の承認)

第10条 条例第23条の届出は、高齢者住宅入居者等異動届出書(様式第9号)により提出しなければならない。

2 前項の規定による届出を承認するときは、高齢者住宅入居者等異動承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(退去届及び敷金還付請求)

第11条 入居者は、条例第24条第1項の規定により住宅の明け渡しをしようとするとき及び条例第14条第2項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、高齢者住宅退去届及び敷金還付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査員の証明書)

第12条 条例第26条第2項の規定による証明書は、高齢者住宅検査員証(様式第12号)によるものとする。

(駐車場の使用申請及び許可)

第13条 入居者等は、条例第27条の規定により駐車場を使用する場合には、高齢者住宅駐車場使用許可申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を許可するときは、申請者に高齢者住宅駐車場使用許可書(様式第14号)を交付するものとする。

3 前項の使用許可には、使用期間、その他必要な条件を付すことができる。

4 前2項の使用許可を受けた者は、駐車場使用許可書の記載事項に変更が生じたときは、高齢者住宅駐車場使用許可変更届出書(様式第15号)により速やかに提出しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年7月12日規則第15号)

この規則は、平成25年7月13日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

種別

減免の要件(収入金額)

減免する額

風愛

条例第11条に該当し、次のいずれかに該当する場合

 

単身用

1,750千円を超え2,450千円以下

4,700円

1,150千円を超え1,750千円以下

9,600円

1,150千円以下

13,000円

二人用

2,175千円を超え2,450千円以下

5,900円

1,575千円を超え2,175千円以下

12,000円

1,575千円以下

16,300円

生活保護法の規定により保護を受けているとき

家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額を減じた額

※ 障害者年金・遺族年金・恩給等の非課税収入を含む。

寿都町高齢者住宅の設置及び管理条例施行規則

平成23年12月22日 規則第11号

(平成25年7月13日施行)