○寿都町漁業近代化資金利子補給条例施行規則
平成24年3月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、寿都町漁業近代化資金利子補給条例(昭和45年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利子補給の対象)
第2条 利子補給の対象は、条例第2条第1項第1号に定める漁業者等で次に掲げるものを完納していること。ただし、現に滞納がある場合であつても、その納入について町長が確実と認められるときは、この限りでない。
(1) 町税
(2) 国民健康保険税
(3) 各種税外金
(1) 漁業近代化資金利子補給計算書(別記第6号様式の1)
(2) 漁業近代化資金残高移動報告書(別記第7号様式)
(3) 漁業近代化利子補給契約書の写し
(報告の義務)
第8条 漁業近代化資金利子補給契約書第5条の規定による貸付報告は貸付実行後10日以内(変更による貸付実行の場合を含む。)に漁業近代化資金貸付実行報告書(別記第8号様式)により行なうものとする。
2 漁業近代化資金事業が完了したときは、融資機関はただちに、完了報告書(別記第9号様式)を、町長に報告するものとする。
3 借入金の債務の弁済があつたときは、融資機関はただちに、漁業近代化資金繰上償還報告書(別記第10号様式)を、町長に報告するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。