○寿都町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

平成24年3月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、寿都町漁業近代化資金利子補給条例(昭和45年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象は、条例第2条第1項第1号に定める漁業者等で次に掲げるものを完納していること。ただし、現に滞納がある場合であつても、その納入について町長が確実と認められるときは、この限りでない。

(1) 町税

(2) 国民健康保険税

(3) 各種税外金

(利子補給契約の締結)

第3条 条例第5条の規定による利子補給の契約は、漁業近代化資金利子補給契約書(別記第1号様式)により締結するものとする。

(利子補給の申請)

第4条 前条により契約した融資機関は、利子補給承認申請書(別記第2号様式)に事業計画書(様式1~4)を添付し、町長に申請するものとする。

(利子補給の承認)

第5条 町長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査のうえ、利子補給の適否の決定を行ない、漁業近代化資金利子補給承認書(別記第3号様式)を当該融資機関に交付するものとする。

(利子補給の変更申請及び変更承認)

第6条 前条による利子補給の承認があつたものの融資金額に変更を生じ引続き利子補給を受けようとするときは、利子補給変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、その内容を審査のうえ、利子補給の適否の決定を行ない、利子補給変更承認書(別記第5号様式)を当該融資機関に交付するものとする。

(利子補給金の請求)

第7条 条例第8条の規定による利子補給金の請求は、漁業近代化資金利子補給金交付請求書(別記第6号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 漁業近代化資金利子補給計算書(別記第6号様式の1)

(2) 漁業近代化資金残高移動報告書(別記第7号様式)

(3) 漁業近代化利子補給契約書の写し

(報告の義務)

第8条 漁業近代化資金利子補給契約書第5条の規定による貸付報告は貸付実行後10日以内(変更による貸付実行の場合を含む。)に漁業近代化資金貸付実行報告書(別記第8号様式)により行なうものとする。

2 漁業近代化資金事業が完了したときは、融資機関はただちに、完了報告書(別記第9号様式)を、町長に報告するものとする。

3 借入金の債務の弁済があつたときは、融資機関はただちに、漁業近代化資金繰上償還報告書(別記第10号様式)を、町長に報告するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

寿都町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

平成24年3月7日 規則第1号

(平成24年3月7日施行)