○寿都町職員住宅等の使用料徴収及び管理規則

平成25年3月29日

規則第10号

寿都町職員住宅等の使用料徴収規則(昭和56年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 寿都町職員住宅等の使用料徴収条例(昭和30年条例第52号、以下「条例」という。)第5条及び第6条の規定により、住宅使用料の徴収及び管理について必要な事項を定める。

(住宅の種類)

第2条 職員住宅等の種類は、次のとおりとする。

(1) 町職員住宅

(2) 教職員住宅

(3) 医療技術者住宅

(4) 医師住宅

(5) 看護師住宅

(使用料)

第3条 使用料は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、町職員(各行政委員会の職員等を含む。)及び学校職員が看護師住宅に入居する場合は、当該使用料を基礎として算定される住居手当相当額を控除した額を使用料とする。

(使用料の徴収)

第4条 前条の規定により徴収する住宅使用料は、貸家料納入通知書(別記第1号様式)により納付しなければならない。

(使用料の延納及び減免)

第5条 条例第5条の規定する使用料の延納又は減免を申請しようとする者は、使用料延納申請書(別記第2号様式)又は使用料減免申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸与者の資格)

第6条 職員住宅等の貸与を受けることができる者は、町職員等(準職員及び一部事務組合職員を含む。)及び町長が必要と認めた者(以下、「町職員等以外の者」という。)とする。

(同居者の資格)

第7条 職員住宅等に同居することができる者は、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)で、同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(町職員等以外の者の入居資格)

第8条 町職員等以外の者が職員住宅等に入居する場合、入居者は地方税及び使用料等の滞納がない者とする。

2 職員住宅等に入居する者は、暴力団員でないこと。

3 第3条から第5条まで、第7条第9条から第17条まで、第20条第1号から第4号第21条から第23条までの規定は、町職員等以外の入居者について準用する。

(同居の承認)

第9条 職員住宅等の入居者は、職員住宅等に同居させようとするときは、職員住宅等同居承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同居の承認をしてはならない。

(貸与の申請)

第10条 職員住宅等の貸与を受けようとする者は、寿都町に住所を有する者又は有することとなる者で、職員住宅等貸与申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸与の決定)

第11条 町長は前条の規定に基づき申請があつた場合は、速やかに貸与の可否を決定し、職員住宅等貸与決定通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知しなければならない。

(住宅使用者の管理義務)

第12条 住宅の入居者は、善良な使用者としての注意をもつて当該住宅の維持管理にあたらなければならない。

2 入居者は、当該住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。

3 入居者は、通常の使用に伴つて生じた故障、小規模の破損等については、自らの費用負担において修繕を行うものとする。

4 住宅又は敷地内において、犬、猫に類する動物の飼育(餌付けを含む。)を禁止するものとする。

(自費建設の許可)

第13条 入居者は、次の施設に限り町長の許可を受けて当該住宅の敷地内に限り、自費建設することができる。ただし、明渡しの際、当該施設物を撤去若しくは町に寄附することを条件とするものでなければならない。

(1) 15平方メートル未満の防火構造の付属建物

(2) 電話、電灯、ガス、上下水道及びその他工作物

(入居者の費用負担)

第14条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、職務上必要があると認めるものについては、この限りでない。

(1) 電気、ガス、上下水道及び電話の使用料

(2) 汚水処理に要する費用

(3) その他管理に要する費用で別に定めるもの

(住宅の滅失及び損傷の報告)

第15条 入居者は、天災その他の事故により当該住宅の全部若しくは一部を滅失又は損傷したときは、その状況を職員住宅等滅失・損傷報告書(別記様式第7号)により直ちに町長に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第16条 入居者は、無断で住宅の原形を変更し、又は故意により荒廃させ、損傷若しくは滅失したと認めたときは、その損害を賠償し、又は原形に回復しなければならない。

(住宅の実地調査)

第17条 町長は、定期又は臨時に住宅の実地調査を行うことができ、その際住宅入居者は実地調査に協力するものとする。

2 前項の規定により適正な管理をしていないと判断された場合は、必要な措置を求めることができる。

(連帯保証人)

第18条 町職員等以外の者が職員住宅等に入居する場合、連帯保証人を1名立てて請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、請書を必要としないこができる。

(1) 連帯保証人の要件は、独立の生計を営む者、町職員等以外の者と同程度以上の収入を有する者並びに地方税及び使用料等の滞納がない者とする。

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは破産その他の事情によりその適正を失つたときは、速やかに新たな連帯保証人を立てて請書を町長に提出しなければならない。

(3) 町長は、町職員等以外の者が第1項に規定する手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(入居期間)

第19条 前条の町職員等以外の者の入居期間は、入居の日から1年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その入居期間を延長することができる。

(住宅の明け渡し)

第20条 住宅の貸付を受けている者(第4号にあつては同居者等)が、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該事実が生じた日の翌日から起算して、当該各号に定める期間内に当該住宅を明け渡さなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

(1) 入居者の都合により、明渡しをする事由が生じたとき 町長が承認した日から10日以内

(2) 町の都合により明渡しを命ぜられたとき 命ぜられた日から30日以内

(3) その他の事由により明け渡しを命ぜられたとき 命ぜられた日から30日以内

(4) 死亡したとき 死亡した日から90日以内

(5) 職員等でなくなつたとき 発令の日から30日以内

(住宅の明渡し命令)

第21条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当することになつた場合は、当該住宅の明渡しを命じることができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき

(2) 使用料を3月以上滞納したとき

(3) 故意又は過失により職員住宅等をき損し、又は他に転貸したとき

(4) 正当な理由によらないで30日以上職員住宅等を使用しないとき

(5) 入居者及び同居者が第26条の勧告に従わなかつたとき

(明渡しの手続き)

第22条 職員住宅等の入居者が、職員住宅等を明け渡そうとするときは、当該住宅を正常な状態におき、職員住宅等返還届(別記様式第9号)を町長に提出し、町長の指定する職員の検査を受け、引渡しをしなければならない。

(費用負担の義務)

第23条 職員住宅等の維持管理に要する費用で、建物の壁、土台、柱、床、はり、屋根及び給排水施設、電気施設等で自然の腐朽又は不可抗力による破損若しくは滅失で建物の保存上必要な修繕は、町の負担とし、第12条第3項に規定するもののほか簡易な修繕に要する費用については、入居者の負担とする。

(北海道函館方面寿都警察署長の意見の聴取)

第24条 町長は、第11条の規定により職員住宅等の貸与を決定しようとする場合、貸与申請者及び当該貸与申請者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員であるかどうかについて、北海道函館方面寿都警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

2 町長は、職員住宅等の管理のために特に必要があると認めるときは、職員住宅等の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第25条 警察署長は、職員住宅等の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第26条 町長は、前条の規定による意見が述べられた場合であつて、職員住宅等の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して、職員住宅等の明渡し、その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(職員住宅貸与簿)

第27条 町長は、職員住宅等貸与簿(別記様式第10号)を備え、職員住宅ごとに貸与の状況を明らかにしなければならない。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年8月1日規則第17号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

附 則(平成25年12月26日規則第21号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 町職員住宅

所在

構造・面積

家賃(円)

戸数

(戸)

建築年

備考

寿都町字新栄町166番地8

コンクリートブロック造2階建

85.53m2

19,400

2

昭和53年


寿都町字新栄町174番地1

コンクリートブロック造平家建

52.89m2

7,420

1

昭和37年


コンクリートブロック造平家建

58.08m2

8,130

2


コンクリートブロック造平家建

55.77m2

7,420

1

昭和42年


コンクリートブロック造平家建

52.89m2

7,420

2

昭和44年


寿都町字新栄町174番地4

コンクリートブロック造平家建

57.68m2

8,100

2

昭和39年


コンクリートブロック造平家建

67.17m2

9,520

1


寿都町字新栄町188番地1

木造(モルタル)平家建

61.83m2

4,930

1

昭和40年


木造(モルタル)平家建

46.36m2

3,540

2


寿都町字新栄町242番地3

コンクリートブロック造2階建

85.53m2

7,050

1

昭和53年


寿都町字渡島町44番地1

木造(モルタル)2階建

113.40m2

11,270

1

昭和48年


寿都町字開進町59番地

コンクリートブロック造平家建

52.92m2

8,660

2

昭和48年


寿都町字開進町65番地2

木造平家建

62.81m2

10,290

2

昭和46年


木造平家建

61.52m2

10,080

2

昭和47年


寿都町字開進町66番地1

コンクリートブロック造平家建

55.12m2

7,710

1

昭和31年


コンクリートブロック造平家建

58.04m2

8,120

1

昭和35年


コンクリートブロック造平家建

54.55m2

7,690

2

昭和38年


コンクリートブロック造平家建

72.87m2

11,980

1

昭和48年


コンクリートブロック造平家建

70.75m2

16,860

1

昭和53年


寿都町字湯別町下湯別317番地1

木造平家建

46.36m2

3,540

1

昭和44年


木造平家建

52.00m2

5,360

1

昭和46年


寿都町字磯谷町横澗133番地

コンクリートブロック造平家建

27.20m2

7,950

2

昭和53年


コンクリートブロック造平家建

54.40m2

15,920

1


2 教職員住宅

所在

構造・面積

家賃(円)

戸数

(戸)

建築年

備考

寿都町字矢追町391番地1

コンクリートブロック造2階建

60.60m2

14,030

4

昭和54年


寿都町字矢追町684番地5

木造平家建

93.96m2

26,640

1

平成7年


寿都町字渡島町114番地2

木造平家建

96.48m2

26,640

1

平成6年


寿都町字渡島町118番地

コンクリートブロック造平家建

54.49m2

10,050

4

昭和49年


コンクリートブロック造平家建

54.49m2

12,150

4

昭和51年


寿都町字樽岸町樽岸152番地1

コンクリートブロック造平家建

56.50m2

7,670

4

昭和47年


寿都町字歌棄町歌棄40番地1

木造平家建

98.41m2

25,150

1

平成9年


木造平家建

71.28m2

20,180

1

平成10年

1号

木造平家建

71.28m2

20,180

1

2号

寿都町字歌棄町歌棄147番地1

木造平家建

87.41m2

20,440

1

平成2年


寿都町字歌棄町歌棄148番地1

木造平家建

87.41m2

21,440

1


寿都町字歌棄町歌棄327番地1

コンクリートブロック造平家建

61.52m2

8,930

1

昭和48年


3 医療技術者住宅

所在

構造・面積

家賃(円)

戸数

(戸)

建築年

備考

寿都町字矢追町387番地3(1~2階共通)

コンクリートブロック造平家建

89.64m2

21,000

6

平成12年


寿都町字新栄町151番地9

コンクリートブロック造平家建

60.60m2

15,000

2

昭和57年


寿都町字新栄町175番地8

木造2階建(1階部分)

84.47m2

16,000

1

平成9年


木造2階建(2階部分)

85.16m2

16,000

1


寿都町字新栄町188番地1

コンクリートブロック造平家建

61.25m2

14,000

2

昭和52年


4 医師住宅

所在

構造・面積

家賃(円)

戸数

(戸)

建築年

備考

寿都町字渡島町101番地1

鉄筋コンクリート造2階建(1階部分)

81.72m2

48,360

2

平成17年


鉄筋コンクリート造2階建(2階部分)

92.35m2

54,650

2


寿都町字渡島町101番地13

木造2階建

186.95m2

98,700

1

平成25年


5 看護師住宅

所在

構造・面積

家賃(円)

戸数

(戸)

建築年度

備考

寿都町字矢追町579番地25

鉄筋コンクリート造2階建

55.78m2

37,440

6

平成17年


鉄筋コンクリート造2階建

80.00m2

41,860

12


寿都町職員住宅等の使用料徴収及び管理規則

平成25年3月29日 規則第10号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第4編 人  事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成25年3月29日 規則第10号
平成25年8月1日 規則第17号
平成25年12月26日 規則第21号