○寿都町住宅建築等促進支援条例施行規則

平成26年3月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、寿都町住宅建築等促進支援条例(平成26年寿都町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内業者 建設業法(平成24年法律第100号)第3条第1項の規定により建築工事業又は大工工事業に係る建設業者の許可を有している者(以下「許可事業者」という。)であつて、寿都町において、現に2年以上事務所を有し営業しているもの

(2) 町外業者 町内業者以外の許可事業者

(3) 床面積 賃貸共同住宅の各戸ごとの専有面積を言う。ただし、その床面積が小数点2位以下の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。

(奨励金の額)

第3条 条例第5条第1号に規定する規則で定める基準額は、次のとおりとする。

項目

建築施工業者の別(戸当り)

町内業者

町外業者

自家住宅建築奨励金

150万円

25万円

2 条例第5条第3号に規定する規則で定める基準額は、次のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。

項目

床面積(m2)

建築施工業者の別(戸当り)

町内業者

町外業者

m2単価

限度額

m2単価

限度額

賃貸共同住宅建築奨励金

1LDK(38~45)

10,000円

450千円

1,700円

80千円

2LDK(63~70)

700千円

120千円

3LDK(65~75)

750千円

130千円

(奨励金の申請手続)

第4条 条例第6条の規定による申請は、次の各号に掲げる申請書を提出するものとする。

(1) 自家住宅建築奨励金交付申請書 別記様式第1号(定住誓約書 別記様式第4号を添付)

(2) 自家住宅取得奨励金交付申請書 別記様式第2号(定住誓約書 別記様式第4号を添付)

(3) 賃貸共同住宅建築奨励金交付申請書 別記様式第3号

(奨励金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により助成対象者から交付申請があつたときは、その内容を審査し、奨励金の交付を決定したときは、その旨を次の各号に掲げる決定通知書により、当該助成対象者に通知する。

(1) 自家住宅建築奨励金交付決定通知書 別記様式第5号

(2) 自家住宅取得奨励金交付決定通知書 別記様式第6号

(3) 賃貸共同住宅建築奨励金交付決定通知書 別記様式第7号

2 前項の通知は、申請のあつた日から14日以内に行う。ただし、助成資格の調査に日時を要する等、特別の理由があるときは、この期間を延長することができる。

(奨励金の交付時期)

第6条 前条第1項の規定により交付決定を受けた申請者に対する奨励金の交付時期は、当該請求書を受理した日から30日以内とする。

(却下通知)

第7条 町長は、条例第6条の申請に基づき、奨励金の交付が適当でないと認めた時は、その理由を付して奨励金申請却下通知書(別記様式第8号)により助成対象者に通知する。

(奨励金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 条例第9条第2項に規定するもののうち、定住条件に適合しない場合における奨励金の一部返還の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 1年未満 100分の80

(2) 1年以上2年未満 100分の50

(3) 2年以上3年未満 100分の20

2 その他不正行為による奨励金の返還は、町長が別に定める。

(返還命令)

第9条 町長は、前条の規定により返還を決定した場合は、奨励金返還命令書(別記様式第9号)により助成対象者に通知する。

(庁内連絡会議)

第10条 住宅建築の支援策の実効性と効率的な事務推進を図るため、庁内に住宅建築等促進支援連絡会議を関係部局をもつて組織し、事務局は施設課が当たる。

2 前項の庁内連絡会議の運営は、町長が別に定める。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

寿都町住宅建築等促進支援条例施行規則

平成26年3月13日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)