○寿都町青少年研修会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月18日

教委規則第2号

(休館日)

第2条 寿都町青少年研修会館(以下「会館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別な事由により寿都町教育委員会(以下教育委員会という。)が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 12月31日から翌年1月5日まで

(2) 毎月第1月曜日とする。ただし、第1月曜日が祝日又は振り替え休日である場合は翌日火曜日とする。

(使用時間)

第3条 会館の使用時間は、次のとおりとする。

区分

使用時間

宿泊使用

使用初日の午前9時から使用最終日の午前10時まで

日帰り使用

午前9時から午後6時まで

2 教育委員会は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず使用時間を変更することができる。

(使用申請)

第4条 条例第5条の規定により、使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請の内容を変更しようとするときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、会館の使用を許可したときは寿都町青少年研修会館使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第13条の規定による使用料の減免ができる場合については、次のとおりとする。

(1) 町の機関等が使用する場合で教育委員会が特に必要と認めるとき。

(2) 災害等により使用する場合

(3) その他教育委員会が適当と認める場合

(使用料の還付)

第7条 条例第14条の規定による使用料の還付ができる場合については、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない事由により、利用することができなくなつた場合

(2) 教育委員会の都合により、使用許可を取り消した場合

(3) その他教育委員会が、特別な事由があると認めた場合

(立入検査)

第8条 教育委員会は、会館の管理上必要があると認めるときは、教育委員会が指定した者に使用中の会館の立入検査をさせることができる。この場合において、使用者は、当該立入検査を拒むことはできない。

(指定管理者への適用)

第9条 条例第3条第2項の規定により、指定管理者に会館の管理を行わせる場合にあつては、第4条第5条第8条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条第7条の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

2 第2条及び第3条の規定により、指定管理者が休館日及び開館時間を変更しようとする場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

寿都町青少年研修会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月18日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)