○寿都町民スキー場条例施行規則
平成28年1月1日
教委規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町民スキー場条例(平成9年寿都町条例第10号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、寿都町民スキー場(以下「町民スキー場」という。)の管理運営に関する事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 条例第5条に規定する職員は、寿都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員を兼務させることができる。
(使用期間)
第3条 町民スキー場の使用期間は1月から3月の期間内で毎年教育委員会が定める。
(使用時間)
第4条 町民スキー場の使用時間は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、変更することができる。
区分 | 使用時間 |
平日 | 14時~21時30分 |
土日祝日 | 9時~21時30分 |
(休場日)
第5条 町民スキー場の休場日は、設定しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、設定することができる。
(使用許可)
第6条 町民スキー場を占有使用しようとする者は、5日前までに寿都町民スキー場使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の寿都町民スキー場使用許可書を交付するに当たり、必要な条件を付すことができる。
(1) 公立学校が使用する場合 全額免除
(2) その他教育委員会が特に必要と認める場合 減免を相当と認める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、5日前までに寿都町民スキー場減免申請書(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 町民スキー場の使用者又は入場者は、別に定める「寿都町民スキー場利用のきまり」を守らなければならない。
(使用者の規制)
第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対し、施設の使用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物を携帯又は動物を伴う者
(3) 他の者に不快感、迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(4) 町民スキー場内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(5) 第8条に規定する遵守事項を守らない者
(6) その他管理上支障があると認められる者
(引率責任者)
第10条 団体で使用する場合は、責任者を必ず1名以上置き、適切な指導をしなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めることのほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。