町政
住民投票条例制定の直接請求について
条例制定の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を町長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、町長は条例制定請求代表者から提出された条例案に意見を付し、議会に付議することとされています。
「寿都町における特定放射性廃棄物最終処分施設建設地選定に関する文献調査への応募に関する住民投票条例制定請求」について
今般「寿都町における特定放射性廃棄物最終処分施設建設地選定に関する文献調査への応募に関する住民投票条例制定請求」の制定を求める直接請求に向け、条例制定請求代表者から町長に条例制定請求代表者証明書の交付申請がありましたので、その経緯についてお知らせいたします。
2020年10月1日(木曜日)
条例制定請求代表者から町長に条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。
2020年10月2日(金曜日)
町長は条例制定請求代表者が寿都町の選挙人名簿に登録されていること等を確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。
2020年10月7日(水曜日)
条例制定請求代表者から町選挙管理委員会に署名簿が提出されました。
2020年10月14日(水曜日)
町選挙管理委員会は署名簿を審査し、署名の証明について有効又は無効を決定し、その旨を告示しました。
1 署名簿に署名し、印を押した者の総数 222人
2 有効署名の総数 217人
2020年10月14日(木曜日)
町選挙管理委員会は、地方自治法第74条の2第2項の規定により、署名簿を縦覧に供します。
1 縦覧の期間 令和2年10月15日から令和2年10月21日まで
2 縦覧の時間 午前8時40分から午後5時25分まで
3 寿都郡寿都町字渡島町140番地1
寿都町役場 選挙管理委員会事務局(総務財政課総務係内)
2020年10月22日(木曜日)
町選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申し出が無かったため、有効署名の総数を告示しました。
有効署名の総数 217人
町選挙管理委員会は、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。
2020年10月23日(金曜日)
条例制定請求代表者から町長に対し署名簿を添えて提出された条例制定請求書を受理し、その旨を告示しました。
2020年11月6日(金曜日)
町長は令和2年11月11日に令和2年寿都町議会第4回臨時会を招集する旨を告示しました。
2020年11月16日(月曜日)
町長は令和2年寿都町議会第4回臨時会における審議の結果について告示しました。