町政

森林環境譲与税について

【森林の効果・課題】
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは我が国の国土や国民の生命を守ることに繋がる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

【森林環境税・森林環境譲与税について】
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みのもと温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成30年(2018年)5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、新たな財源として創設されたものです。

また、森林環境税は、令和6年度(2024年度)から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。

詳しくは林野庁ホームページ及び北海道森林計画課ホームページ(下記URL)を参照してください。

〇国(林野庁)ホームページ
    https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html

〇北海道(森林計画課)ホームページ
    https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srk/77975.html

使途について

森林環境譲与税は、法律で使途が定められています。

〇市町村・・・森林整備、人材育成、担い手の確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林整備の促進に関する費用

〇都道府県・・・森林整備等を実施する市町村の支援に関する費用や人材育成、担い手の確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林整備の促進に関する費用

使途の公表について

都道府県及び市町村は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途下記のとおり公表します。

寿都町における森林環境譲与税の使途について

寿都町森林環境譲与税の活用に向けた基本方針

森林環境譲与税の計画的かつ効果的な活用のため、5年間の基本方針を策定いたしました。基本方針につきましては下記をご覧ください。

【お問い合わせ先】
産業振興課農政係
TEL:0136-62-2602
FAX:0136-62-3431

寿都町Webカメラ

「ゆべつのゆ展望台」から
「ゆべつのゆ展望台」から
寿都町では町内の下記にWebカメラを設置しております。

橋本家(旧鰊御殿)

ゆべつのゆ展望台

交通アクセス

交通アクセスのイメージ
札幌市から
約150km、車で約180分
小樽市から
約100km、車で約120分
函館市から
約140km、車で約170分
ニセコ町から
約60km、車で約60分
新千歳空港から(有料区間)
約180km、車で約150分
寿都町の人口と世帯
人口
2,645人
世帯数
1,561世帯
1,311人
1,334人

令和6年4月末現在