子供が生まれたときに届け出ます。
くらしの案内
出 生 届

届出期間
・生まれた日から14日以内。
届出先
・生まれた子の本籍地
・届出人の所在地
・出生地
届出人
以下の順序で届出をしなければなりません。
1.父または母
2.法定代理人
3.同居人
4.出産に立ち会った医師、助産師、その他の立会い者
必要なもの
・出生証明書
・母子健康手帳
・届出人の印鑑
・国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
・名に使うことができる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。
・夜間および休日の届出は当直者がお預かりし、開庁日に担当者が審査します。
・外国籍の方は手続が異なりますので、あらかじめお問い合わせください。
【届出窓口】役場 町民課 住民係 TEL:0136-62-2523 内線34、35、36
出産育児一時金
国民健康保険に加入している人が出産したとき、申請をすると40万4千円(産科医療補償制度に加入の分娩機関で出産の場合は42万円)が支給されます。
(死産や流産でも妊娠85日以上であれば支給されます。)
※ 出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、病院などに直接支払うことができます。
必要なもの
・医師の証明書(申請書に記載)
【担当部署】役場 町民課 医療係 TEL:0136-62-2523 内線33
マイナンバー(個人番号)についてのお知らせ
「行政手続きにおける個人番号を識別するための番号に関する法律(マイナンバー法)」の施行に伴い児童手当の認定請求等にマイナンバーが必要となりました。
児童手当制度
目的
児童手当は、子育て家庭における生活の安定や、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資格の向上を目的に、児童を養育している方に手当を支給しています。
対象者
児童手当は高校生年代の子どもを養育している方に支給されます。子どもが児童福祉施設に入所している場合は施設の設置者に支給されます。
支給手当月額(1人あたり)
・0歳~3歳未満(第1子・第2子):15,000円
・0歳~3歳未満(第3子以降):30,000円
・3歳~高校生年代(第1子・第2子):10,000円
3歳~高校生年代(第3子以降):30,000円
※ただし、児童福祉施設入所児童の場合(一律):10,000円
第3子以降増額のカウント対象 0歳から22歳に達した年度末まで
※こどもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る。
次の表のとおり所得制限及び所得上限が設けられています。また、所得には一定の控除があります。詳しくは町民課住民係へお問い合わせください。
請求手続
手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添付して、町民課住民係の窓口に提出してください。
(公務員については勤務先での手続きになります。)
・厚生年金加入証明書(会社で証明)または申請者の健康保険証等
・請求者の銀行等の口座番号のわかるもの(例:通帳の写しなど)
・受給者、配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
・申請に来られる方の身元確認資料
(例:マイナンバーカード、運転免許証 など)
・その他、必要に応じて提出する書類があります
申請忘れの場合、遡って支給はできません。原則として申請の翌月分からの支給になります。
出生・転入に伴う申請の方は、出生日、前市区町村の転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請をしてください。
手当支給日
・2月支給分(2月10日支給):12月~1月までの2ヶ月分
・4月支給分(4月10日支給):2月~3月までの2ヶ月分
・6月支給分(6月10日支給):4月~5月までの2ヶ月分
・8月支給分(8月10日支給):6月~7月までの2ヶ月分
・10月支給分(10月10日支給):8月~9月までの2ヶ月分
・12月支給分(12月10日支給):10月~11月までの2ヶ月分
※ただし、支払期月の10日が休日、土曜日または日曜日の場合は、その日以前において、その日に最も近い日で休日、土曜日または日曜日でない日を支払日とする。
受給資格者の届出義務
・消滅届:
町外へ転出するときや支給要件児童がいなくなったとき等の場合は、必ず届出をしてください。
・氏名・住所・支払金融機関変更届:
氏名・住所・支払金融機関が変わるときは、必ず届出をしてください。
・その他の届出
1.手当額改定減額届:児童の人数が減ったとき届出してください。
2.手当額改定増額請求書:児童の人数が増えたとき請求してください。
※ 児童手当を受けている方は、毎年6月に現況届の提出を求めておりましたが、令和4年度から、「公簿等で現況届を確認できない方」や、「町が現況届の提出が必要と判断した方」を除き、一律の提出を求めないこととしました。提出が必要な方には、6月に現況届の提出を求めるお知らせをします。
【担当部署】役場 町民課 住民係 TEL:0136-62-2523 内線36
妊娠・出産・育児に関するご案内
赤ちゃんができたら・・・
受診した病院より妊娠届をもらい、町民課 健康づくり係 の窓口に提出してください。
提出後⇒母子手帳の発行、妊婦一般健康診査受診票(14枚)、超音波検査受診票(6枚)が交付されます。
詳細は届出を受けた日に保健師より説明いたします。
不在時は再度連絡いたします。
※また、窓口以外でも個別対応も可能ですのでご連絡ください。
【担当部署】役場 町民課 健康づくり係 TEL:0136-62-2513
各種サービスについて
寿都町では妊娠出産育児に係るサービスを下記のとおりに実施しています。
ご不明な点がありましたら、 町民課 健康づくり係 までお問い合わせください。
【担当部署】役場 町民課 健康づくり係 TEL:0136-62-2513
寿都町不妊治療費等助成事業
寿都町では、不妊治療を受けたご夫婦の経済的な負担を軽減するために、治療にかかった費用の一部を助成しています。
申請書、証明書をダウンロードし、証明書を受診した医療機関で記載してもらい、ほかの必要書類などとあわせ窓口に提出または、
申請書は直接窓口でも記載できますので、必要なものをご用意して窓口にいらしてください。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
▼申請書のダウンロードはこちら▼
【担当部署】役場 町民課 健康づくり係 TEL:0136-62-2513
E-mail:kenkou@town.suttu.lg.jp
こども誰でも通園制度
1 こども誰でも通園制度とは
全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な育成環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化することを目的とし、保育園などに通園していないお子さんに、家庭とは異なる経験や同世代のお子さんとふれあう機会を提供することで、子どもの育ちを応援するというもので、月一定時間までの利用枠の中で、お子さんをお預かりする新しい制度です。
2 利用できるお子さん
次の要件をすべて満たすお子さんが対象です。
⑴寿都町に居住
⑵利用日時点で満1歳から満3歳未満のお子さん(3歳の誕生日を迎えたお子さんは対象外)
⑶保育園等に在籍していないお子さん
3 実施施設及び受け入れ定員
⑴寿都保育園で受け入れいたします。
⑵通園制度受け入れ定員は、1歳児1名、2歳児1名です。
※保育園クラス定員の空き状況内での受け入れとなるため、定員数の上限に達している場合は受け入れできないことがあります。
4 実施期間
令和8年4月1日から実施します。
※預かり時間は月曜日から金曜日までの午前8時から午前11時までです。
※保育園の行事等で受け入れできない日があります。
5 利用可能時間及び利用料金
⑴子ども一人当たりの利用可能時間は、月10時間を上限とし、1時間単位で利用することが可能です。
⑵利用料金は、子ども一人当たり1時間300円です。
6 利用方法
⑴利用登録
本制度を利用する場合は事前に利用登録が必要となります。下記「利用登録申請書」をダウンロードし、ご記入の上、寿都保育園へご提出ください。(用紙は寿都保育園にもあります。)
※審査後、「利用承認通知書」を送付いたします。審査にお時間をいただく場合があります。利用予定から余裕を持って申請をお願いいたします。
⑵面談
利用登録完了後、寿都保育園にて面談を行います。面接日時は電話によりご相談のうえ決定いたします。
⑶利用日予約
面談終了後、利用したい日を予約することとなりますが、予約は子ども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」を利用し、スマートフォンなどから予約することになります。
※システムの利用方法等については、面談の際にご説明いたします。
【担当部署】寿都保育園 TEL:0136-62-2637
寿都町放課後児童クラブ
寿都町放課後児童クラブは、日中に就労等で保護者がいない家庭の児童を対象に、授業終了後及び学校休業の日常生活支援、子供たちの健全育成を目的として開設しています。
各申請様式につきましては、役場町民課ホームページ内(くらしの案内>各種届出ダウンロード)からダウンロードまたは町民課社会福祉係窓口にて配布しておりますので記入し、
窓口へ提出ください。 ※(退所届のみメールでの受付も行っております)
開設場所 みなくる104(寿都町字新栄町104)
開設時間 平日(月~金)、土曜授業日 授業終了後~午後6時30分
長期休暇(夏休み、冬休み、春休み) 午前7時50分~午後6時30分
利用料 1か月 3,000円(所得状況等に応じて減免措置があります)
おやつ代 1か月 1,000円
※ 退所届のメールでの受付については次の1~6の項目について町民課社会福祉係で送信いただきます。後日担当より確認のご連絡をさせていただき退所といたします。
記載項目
1 保護者名
2 住所
3 確認の際に連絡のつく電話番号
4 退所する児童名
5 退所年月日
6 退所理由
メール送信先:fukushi@town.suttu.lg.jp (町民課社会福祉係)
【担当部署】役場 町民課 社会福祉係 TEL:0136-62-2513
fukushi@town.suttu.lg.jp
寿都町Webカメラ
- 「橋本家(旧鰊御殿)」から
- 寿都町では町内の下記にWebカメラを設置しております。
交通アクセス
- 札幌市から
- 約150km、車で約180分
- 小樽市から
- 約100km、車で約120分
- 函館市から
- 約140km、車で約170分
- ニセコ町から
- 約60km、車で約60分
- 新千歳空港から(有料区間)
- 約180km、車で約150分
- 人口
- 2,497人
- 世帯数
- 1,492世帯
- 男
- 1,239人
- 女
- 1,258人
令和8年3月末現在
