本町在住の老人、母子、重度心身障害者世帯等に対し、冬期採暖費用の一部を助成し、これらの世帯の福祉の増進を図ることを目的とする。
くらしの案内
高齢者福祉制度について
福祉灯油助成制度について
目的
対象者
12月1日を基準日として、町内に居住する次のいずれかに該当する世帯。
① 70歳以上の高齢者がいる世帯。
② ひとり親世帯。
③ 重度の障がいのある方がいる世帯。
ただし、生活保護世帯、施設入所者及び長期入院患者等基準日以降引き続き1ヶ月以上不在の世帯は対象から除かれます。
収入要件
〇 収入基準額により、下記のとおり支給する灯油の量も2段階に区分されます。
前年の収入金額 | 灯油の支給量 |
1,150,000円以下 | 200 リットル |
1,150,001円以上 2,450,000円以下 | 150 リットル |
前年の収入金額 | 灯油の支給量 |
1,575,000円以下 | 200 リットル |
1,575,001円以上 2,450,000円以下 | 150 リットル |
※ 灯油を使っていない世帯については、灯油のリッター数に応じ、現金で助成いたします。
注意事項
〇 助成券を紛失または消失しても、再交付はいたしません。
〇 助成券は他に譲渡してはいけません。
申請窓口
申請については、役場 町民課 社会福祉係までご相談ください。
【担当部署】役場 町民課 社会福祉係 TEL:0136-62-2513 内線45
長寿褒賞金支給制度について
目的
多年にわたり社会の発展向上に貢献された老人に対して長寿を褒賞し、併せて町民の敬老精神を高めることにより、老人の福祉を図ることを目的とする。
多年にわたり社会の発展向上に貢献された老人に対して長寿を褒賞し、併せて町民の敬老精神を高めることにより、老人の福祉を図ることを目的とする。
対象者
本町に引き続き5年以上住所を有し、かつ現に5年以上居住している100歳に達した者
褒賞
〇 褒賞は、お祝状を授与して行います。
〇 副賞として、金30万円を支給いたします。
ただし、受給権が発生後死亡した場合は、その遺族に支給いたします。
遺族の範囲
〇 死亡者の配偶者、子、孫、または兄弟姉妹であって、その者の死亡当時5年以上生計を同じくしていた町民とします。
【担当部署】役場 町民課 社会福祉係 TEL:0136-62-2513 内線45
ゆべつのゆシルバー優待券支給制度について
目的
高齢者の健康増進を図ることを目的とする。
対象者
町内に居住する70歳以上の高齢者。。
※ただし、施設入所者は対象から除かれます。
優待券支給範囲
〇 毎年3月31日現在、70歳以上の高齢者については、年間24回利用できる優待券を支給します。
〇 年度途中で70歳に到達する高齢者については、年齢の到達した月の翌月から3月までの月数に2回を乗じた回数を支給します。
〇 年度途中に転入してきた70歳以上の高齢者については、転入した月のよく月から3月までの月数に2回を乗じた回数を支給します。
優待券の郵送について
毎年4月1日に、該当者に優待券を郵送いたします。
【担当部署】役場 町民課 社会福祉係 TEL:0136-62-2513 内線45
移送サービス制度について
目的
通常の交通機関の利用により外出が困難な寝たきり老人等に移送サービスを提供することにより、当該老人等の健康維持と福祉制度の積極的利用を図ることを目的とする。
通常の交通機関の利用により外出が困難な寝たきり老人等に移送サービスを提供することにより、当該老人等の健康維持と福祉制度の積極的利用を図ることを目的とする。
対象者
町内に居住する次のいずれかに該当する方。
① 身体上または精神上の著しい障害のため、常時臥床しており、かつ、その状態が継続している者。
② 重度の歩行機能障害のため、車イス等補助具を使用しなければ外出が困難な者。
移送の範囲及び要件
移送の範囲は、寿都町内の移送に限定し、次のいずれかに該当する場合。
① 福祉制度の利用、申請等のため、医療機関及び公的機関に赴く場合。
② 医療機関等に通院または入院する場合。
移送の運行時間
移送の運行時間は、午前9時から午後4時まで
移送の休業日
移送の休業日は次のとおりとなっています。
① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日に関する法律に規程する休日
③ 年末及び年始の休日
利用料
利用料については、無料となっています。
申請窓口
申請窓口は役場 町民課 社会福祉係となっています。
【担当部署】役場 町民課 社会福祉係 TEL:0136-62-2513 内線45
緊急通報装置整備事業について
目的
ひとり暮らし老人等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、家庭内の事故を未然に防止することを目的とする。
対象者
町内に居住する次のいずれかに該当する方。
① おおむね75歳以上のひとり暮らしの高齢者。
② ひとり暮らしの方で、身体障害者手帳1,2級に該当する方。
費用
緊急通報装置を設置する費用については、無料となっています。
ただし、その他に係る経費(電話回線使用料等)については、利用者の負担となっています。
申請窓口
申請窓口は役場 町民課介護老人福祉係となっています。
寿都町の緊急通報装置
寿都町の緊急通報装置は、電話機と一体となったタイプと携帯型のタイプがあります。
電話機と一体となったタイプは、病気や事故等の緊急事態に見舞われた場合に電話機にある
「非常ボタン」を押すと緊急通報センターに通報が入ります。
また、電話機の近くにいない場合(お風呂やトイレ等)でも、ペンダント式の携帯式非常ボタンを使って通報することが可能となっています。
その他にも、「煙探知機」、「熱センサー」が連動していますので、何かあった場合(火災等)でも、自動的に通報が入る仕組みとなっています。
携帯型のタイプは、緊急通報機能及びGPS機能がついてあります。
(通常の通話はできません。)
【担当部署】役場 町民課 社会福祉係 TEL:0136-62-2513 内線45
除雪サービスについて
目的
除雪をすることが困難な一人暮らし老人及び老人夫婦世帯等を対象に、冬期間の除雪の援護を行い、日常生活の維持及びその福祉の向上を図ることを目的とする。
対象者
町内に居住する町民税非課税世帯であって、除雪の労力確保が困難な次に該当する世帯。
① 70歳以上で構成された世帯。(一人暮らしを含む)
② 上記世帯に障害者がいる世帯。
③ 障害者だけで構成されている世帯。
④ 町長が特に必要と認めた世帯。
※ ただし、親戚、知人等に除雪をしてもらえる方がいる世帯は対象から除かれます。
収入要件
前年の収入が2,450,000円以下の世帯が対象になります。
※ 上記の収入については、障害年金、遺族年金、恩給等の非課税収入も含みます。
申請及び決定について
申請についてのお問い合わせは、役場 町民課 介護老人福祉係まで。
決定については、「寿都町除雪サービス決定審査会」で決定しております。
除雪の範囲
除雪の範囲は、対象世帯の玄関口から生活道路までの区間
除雪の実施時期
除雪の実施については「積雪量がおおむね10ないし15センチメートルを超えたとき。」に行います。
※ 除雪の実施は、原則、一日1回となっています。
利用料
利用料については、下記のとおりとなっております。
前年の収入金額 | 利 用 料 |
1,150,000円以下 | 無 料 |
1,150,001円以上 1,750,000円以下 | 月 額 1,000円 1シーズン 3,000円 |
1,750,001円以上 2,450,000円以下 | 月 額 1,500円 1シーズン 4,500円 |
前年の収入金額 | 利 用 料 |
1,575,000円以下 | 無 料 |
1,575,001円以上 2,175,000円以下 | 月 額 1,000円 1シーズン 3,000円 |
2,175,001円以上 2,450,000円以下 | 月 額 1,500円 1シーズン 4,500円 |
【担当部署】役場 町民課 社会福祉係 TEL:0136-62-2513 内線45