○寿都町文書編集保存規程
平成10年9月1日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 文書の処理(第5条―第20条)
第3章 文書の整理及び保存
第1節 通則(第21条―第22条)
第2節 文書の保存(第23条―第31条)
第3節 文書の廃棄(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、文書事務の管理について、基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。
(1) 課 寿都町行政組織規則(昭和50年寿都町規則第5号)第4条に規定する課、室をいう。
(2) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいう。
(3) 文書の保管 文書を当該文書に係る事案を担当する課(以下「主管課」という。)の事務室内の一定の場所に収納しておくことをいう。
(4) 文書の保存 文書を書庫等事務室以外の場所に収納しておくことをいう。
(文書取り扱いの基本)
第3条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。
(文書管理の簿冊等)
第4条 文書の管理に要する簿冊等は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 総務財政課に備える簿冊等
ア 条例原簿 (第1号様式)
イ 規則原簿 (第2号様式)
ウ 訓令、告示、通達、要綱原簿 (第3号様式)
エ 議案番号簿 (第4号様式)
(2) 課に備える簿冊等
ア 課に必要な補助簿等
第2章 文書の処理(寿都町役場庶務規程第3節に一部あり)
(処理方針)
第5条 文書の処理は、すべて課長が中心となり、絶えず文書の迅速な処理に留意して、事案が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。
(処理の期間)
第6条 課に配付された文書は、原則としてその日のうちに担当係長ヘ回付し、担当係長は、指定された期日までに処理しなければならない。
2 回答、報告を要する文書又は重要な文書で、指定された期日までに処理することが困難と認めるものは、理由を付して、課長の承認を受けなければならない。
(課長の指示)
第7条 課長は、文書を収受したときは、担当係長に処理方針示し、次の各号に掲げる事項を指示して処理しなければならない。
(1) 決裁区分
(2) 公開、非公開の区分
(3) 供覧の要、不要
(4) 回答の要、不要
(5) 処理期日
(6) 合議先又は供覧先
(7) 参考資料の要、不要
(8) 前各号に掲げるもののほか、処理に必要な事項
2 担当係長は、前項に規定する指示があつた文書を自ら処理するもののほか、課長の指示の範囲内の細目的な処理方法について指示をし、当該文書を起案担当者に回付しなければならない。
(供覧文書の処理)
第8条 供覧を要する文書は、回議用紙(第5号様式)に供覧する旨表示し、又は当該文書の余白に供覧押印欄を設け、供覧する旨表示して回付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、主管課長は、上司の決裁を要する事案に係る文書を収受した場合において、その処理が特に重要なものであるときは、直ちに処理できるものを除き、あらかじめ、当該文書を決裁権者の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。
(起案)
第9条 すべて事案の処理は、文書による。ただし、町長の決裁を受けるべき事案で、特に重要なものを起案しようとするときは、あらかじめ、町長の処理方針を確認のうえ、起案しなければならない。
2 起案は、回議用紙を用い、寿都町公文書作成規程(平成元年寿都町訓令第1号)の定めるところによりその文体、表現等については平易明確に行わなければならない。
3 軽易な事案に係る起案は、回議用紙を用いず、付せんを用い、又は文書に余白がある場合は、その余白を利用して行うことができる。この場合においては、決裁押印欄を設けて伺い文を当該余白に朱書しなければならない。
4 起案文書には、主管課、起案担当者、決裁区分、保存年限、決裁に必要な合議その他の事案決裁に関与する者の職名、起案年月日、件名、伺い文、あて先、発信者名等の必要事項を、それぞれの欄に記載しなければならない。
5 文書は、すべて未決、既決に区分して整理し、未決文書は完結に至るまでこれを一括して常にその経過を明らかにしておき、完結文書は、定められた順序に従つて整理するものとする。
(起案文書の回議順序)
第10条 起案文書は、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 必要な関係職員に回議し、当該事案に係る事務を主管する係長(係長以上の者が起案担当者となつた場合は、その者の直属上司)から順次直属上司の決裁を受けなければならない。
(2) 事案の処理及び施行が他課に関係があると認められる文書は、主管課長の決裁を受けてから回議しなければならない。
(回議用紙の記入要領)
第11条 回議用紙の記入要領は、別記第2に定めるところによる。
(関係文書の添付等)
第12条 起案文書には、起案の理由、事案の経過、根拠法令の抜粋、予算科目、経費等を明記するとともに参照を要する事項は、その資料を添付し、同一案件で数回にわたり起案を重ねるものは、それが完結するまで関係文書を添付しなければならない。
2 収受文書に基づいて処理した起案文書には、必ず当該文書を添付しなければならない。
(合議)
第13条 2課以上に関連する文書は、関係の深い課で処理案を起案し、関係課の合意を求めなければならない。ただし、単に供覧にとどめる趣意のものは、決裁後回覧するものとする。
2 合議文書を受けたときは、同意、不同意を速やかに決定するとともに、その合議に関して異議又は疑義があるときは、その意見を添えて起案した課(以下「起案課」という。)と協議しなければならない。
3 前項に規定する場合において、意見が相違して協議が整わないときは、起案課は、双方の意見を付して上司の指揮を受けなければならない。
(起案文書の持回り)
第14条 特に緊急又は機密を要する起案文書その他重要な起案文書で持回り決裁を受けようとするときは、起案文書の内容を説明し得る職員が当たらなければならない。
(決裁年月日)
第15条 町長及び副町長の決裁済み文書にあつては総務財政課長において、課長の決裁済み文書にあつては主管課長が、速やかに、決裁年月日を記入しなければならない。
(決裁済み文書の処理)
第16条 議案に係る決裁済み文書又は規則、訓令、告示若しくは要綱に係る決裁済み文書は、総務財政課で保管及び保存しなければならない。
(既決箱等)
第17条 文書を処理するため、決裁権者は、既決箱を備えなければならない。
(浄写)
第18条 決裁済み文書で浄写を要するものは、主管課において行う。
2 浄写した者は、決裁済み文書の該当欄に押印しなければならない。
(校合)
第19条 浄写文書は、浄写後直ちに決裁済み文書と照合しなければならない。
2 照合した者は、決裁済み文書の校合欄に押印しなければならない。
(文書の発信者名)
第20条 町外ヘ発送する文書は、原則として町長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、決裁権限を有する者の職及び氏名又は町名を用いることができる。
第3章 文書の整理及び保存
第1節 通則
(文書の整理)
第21条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに、直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。
2 文書の保管又は保存に当たつては、常に紛失、火災、盗難等の予防の処置をとるとともに、重要なものは、非常災害時に際しいつでも持出せるように、あらかじめ準備しておかなければならない。
(保管単位)
第22条 文書の保管は、主管課において行うものとする。
第2節 文書の保存
(文書の保存期間)
第23条 文書の保存期間は、その種類に応じ、次のとおりとする。
第1種 永年
第2種 10年
第3種 5年
第4種 3年
第5種 1年
2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、その保存期間は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。
(保存期間の設定)
第24条 文書保存期間の決定又はその内容の変更は、主管課長が総務財政課長と協議の上行う。
2 主管課長は、文書保存期間を決定し、又はその内容を変更しようとするときは、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮するものとする。
(保存期間の計算)
第25条 文書の保存期間の計算は、その完結した日の属する会計年度の翌年度初めから起算する。ただし、暦年文書は、その完結した日の属する年の翌年初めから起算する。
(編集及び製本)
第26条 完結した文書は、主管課においてそのつど次の各号に従つて編集しなければならない。
(1) 別表第2に定める文書分類表の編さん類目ごとに区分すること。ただし、2以上の編さん項目にわたる完結文書は、その主たる編さん項目に区分すること。
(2) 文書は、会計年度別に編集する。ただし、暦年にすることができる。
(3) 2種類以上の関係にある文書は、最も関係の多い部類に編集する。
(4) 編集文書の厚さは、おおむね10センチメートルを限度とし、紙数の多寡により分冊又は合冊することができる。ただし、分冊した場合は、2の1、2の2等の符号を付するものとし、合冊した場合は、区分紙又はガイドを差し入れ、年度又は年の区分を明らかにしなければならない。
(6) 前号に規定する背表紙の所定欄には、次の保存期間に応じ色分けしなければならない。
永年保存 赤色
10年保存 青色
5年保存 黄色
3年保存 黒色
1年保存 白色
(文書の保存場所)
第27条 保存文書は、書庫又は総務財政課長が別に定める場所に保存するものとする。
(書庫の管理)
第28条 前条に規定する書庫は、総務財政課において管理する。
(書架の区分)
第29条 書庫内の書架は主管課ごとに保存期間別に区分するものとする。
(書庫の取扱)
第30条 書庫は常に清潔に整とんし、文書の保存及び配列等に注意しなければならない。
2 書庫内では、喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。
(文書の保存)
第31条 主管課長は、完結した文書を1年間主管課内に保存し、1年を経過したときは、文書保存票(第9号様式)を作成し総務財政課長に提出の上、当該文書を書庫に保存しなければならない。ただし、完結した文書で1年間主管課内に保存する必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 総務財政課長は、報告を受けた文書が整備されていると認めたときは文書保存票を確認のうえ、保存文書目録(第10号様式)に登載しなければならない。
第3節 文書の廃棄
(文書の廃棄の決定)
第32条 主管課長は、文書が保存年限を経過したときは、速やかに、廃棄しなければならない。
2 主管課長は、永年保存の文書以外の文書で、保管し、又は保存する必要がなくなつたと認める文書については、当該文書の保存年限の経過前においても、総務財政課長と協議して廃棄することができる。ただし、1年保存の文書については、総務財政課長との協議を要しない。
(文書の廃棄)
第33条 保存年限の満了した文書は、主管課長が総務財政課長に合議のうえ町長の決裁を受けて廃棄処分をするものとする。
2 保存年限満了前の文書であつても保存の必要がないと認められるものは、総務財政課長と関係課長が合議のうえ、町長の決裁を受けて第1項の規定に準じて廃棄することができる。
3 保存期間の満了した文書であつて、なお保存の必要があると認めるものは、関係課長は、総務財政課長と合議のうえ、町長の決裁を受けて保存年限を更新し、編集若しくは改装のうえ、保存年限を延長することができる。
(廃棄文書の処理)
第34条 廃棄する文書のうち、他に内容を知られることにより支障を生ずると認められるもの又は印影を利用されるおそれがあるものは、裁断、溶解、焼却その他適切な方法により廃棄しなければならない。
2 前項の焼却等の利便を図るため、総務財政課長は、毎年、まとめて廃棄する日を設定する。
3 廃棄を決定した文書で、事務執行上の参考とするため必要なものは、資料として保管することができる。
附 則
この訓令は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月13日訓令第6号)
この訓令は、平成19年9月13日から施行する。
附 則(平成24年6月21日訓令第2号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第23条関係)
文書保存期間別基準表
第1種(永年保存)
1 議会議案の原本、議会の議決等で議会関係の重要書類
2 条例、規則、告示、訓令、指令等の原議並びに関係書類
3 訴願及び訴訟、異議の申し立てに関する書類
4 職員の進退、賞罰等に関する文書及び履歴書
5 職階、進退、身分等人事に関する書類で重要なもの
6 予算、決算及び出納に関する文書で特に重要なもの
7 褒賞及び儀式に関する文書
8 統計書等で特に重要なもの
9 財産に関する文書(軽易なものを除く)
10 許可、認可、登録その他の行政処分に関する文書で特に重要なもの
11 契約その他権利義務に関する文書で特に重要なもの
12 町税徴収に関するもので特に重要なもの
13 町史編集の資料
14 重要な事業計画及び実施についての書類
15 町長及び助役、副町長、収入役の事務引継についての書類
16 国又は道の指令、通達、例規等で重要なる文書で永年保存の必要があるもの
17 官報、北海道広報及び町広報
18 学校その他重要機関の設置、廃止に関するもの
19 寄付受納に関する重要なもの
20 工事に関する重要なもの
21 町村合併、境界変更等に関する文書
22 その他永年保存の必要と認められるもの
第2種(10年保存)
1 議会に関するもの
2 備品の出納に関する重要なもの
3 予算決算及び出納に関する重要なもの(決算書及び証拠書類含む)
4 租税その他各種公課に関するもので重要なもの
5 補助金に関する重要なもの
6 職階、進退、身分等人事に関するもの
7 調査統計、報告、証明等で重要なもの
8 工事に関する設計書等で重要なもの
9 原簿、台帳等で重要なもの
10 契約その他権利義務に関する文書で重要なもの
11 建議書、請願書、陳情書等で重要なもの
12 法令により施行又は処分した重要書類
13 その他10年保存の必要があると認められるもの
第3種(5年保存)
1 財産等に関する重要でないもの
2 給与等に関する文書
3 工事又は物品に関する重要でないもの
4 租税、その他各種公課についての書類
5 人事に関する文書(職員の進退、賞罰等に関するものを除く)
6 公有財産についての書類
7 行政上参考となる統計資料、その他重要書類
8 願書、届書等の書類
9 予算、決算及び出納に関する文書
10 その他5年保存の必要を認められるもの
第4種(3年保存)
1 消耗品及び材料に関するもの
2 調査統計、報告、証明、復命書等に関するもの
3 予算、決算及び出納に関する重要でないもの
4 給与に関するもの
5 照会、回答その他往復文書に関するもの
6 建議書、請願書、陳情書等で軽易なもの
7 その他3年保存の必要と認められるもの
第5種(1年保存)
第1種から、第4種以外のもので、おおむね次に掲げるもの
1 文書の収受、発送、処置に関するもの
2 出勤、遅参、早退、休暇、出張等の届に関するもの
3 欠勤、忌引、身分住所等の届に関するもの
4 日誌、調査、報告、通知等で特に軽易なもの
5 軽易な照会、回答その他の文書
6 帳簿、台帳等で別に原議があるもの
7 処理の終わつた一時限りの願い届及びこれに関するもの
別表第2(第26条関係)
文書分類表
中分類 大分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 総務 | 庶務 | 組織 運営 | 規則 規程 | 総合 企画 | 広報 公聴 | 統計 | 防災 | 議会 | 監査 | 訴願 訴訟 |
1 | 人事 | 庶務 | 任免 | 服務 | 給与 | 研修 | 厚生 |
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2 | 財務 | 庶務 | 予算 | 決算 | 出納 | 町税 | 税外 | 徴収 | 財産 | 町債 |
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3 | 用品 | 庶務 | 備品 | 消耗品 | 機械器具 | 燃料 | 原材料 | 印刷物 | 諸用品 | 被服 |
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4 | 民生 | 庶務 | 社会福祉 | 戸籍 | 住民登録 | 印鑑 | 保健衛生 | 清掃 | 国民健康保険 | 年金 | |
5 | 経済 | 庶務 | 農林業 | 畜産 | 水産業 | 商工業 | 観光 | 計量 | 消費経済 |
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6 | 建設 | 庶務 | 道路 橋りよう | 河川 溝きよ | 公園 緑地 | 建築 |
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7 | 企業 | 庶務 | 財務 | 用品 | 上水道 | 下水道 |
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別記第1(第10条関係)
起案文書の回議順序
(注)合議又は供覧文書で、審査、記録を要するもののほか、特に必要があるものについては、係長又は係員から回議することができる。
別記第2(第11条関係)
回議用紙の記入要領
1 発議年月日
文書を起案した年月日を起案担当者が記入する。(起案に着手した日ではなく、起案文書が決済を受けられる状態になつた日を記入する。)
2 保存期間
起案担当者が文書保存期間別基準表に基づき該当する数字を記入する。
3 件名
(1) 決済権者が意志の判断を誤らないように文書の内容が一見して分かるように簡潔に要領よく表現するものとし、その末尾に申請、許可、照会、回答、通知等起案文書の性質を括弧書で入れる。
(2) 起案文書は、内部での意志決定に使用するものであるから、あて先を記入する場合は「様」などは、ここに記入しない。
○例示(伺い文)
件名 | 伺い文の文字 |
・公印規則の一部を改正する規則について | (制定) |
・○○事務連絡協議会について | (開催) |
・公共下水道工事請負契約について | (締結) |
・○○運動実施計画について | (策定) |
・高齢者相談事業計画書について | (提出) |
・○○補助金について | (交付決定) |
4 起案者
(1) 起案者が、職名及び氏名を記入する。ただし、自署する場合もゴム印を使用する場合も押印しない。
(2) 起案担当者の決裁欄には、斜線を引く。
5 予算確認
予算を伴う起案文書については、寿都町財務規則等に従い、財政担当者の合議を受ける。
6 決裁
(1) 職を兼務する場合は、それぞれの欄に押印する。
(2) 寿都町事務決裁規程により、上司の決裁を要しない場合は、必ずその欄に斜線を引く。
7 決裁年月日
決裁権者がその事案について意思表示した日を記入する。
(町長及び副町長の決裁済み文書にあつては総務課長において、課長の決裁済み文書にあつては主管課長が、速やかに、決裁年月日を記入する。)
8 浄写(ワープロ等)、浄写校合
浄写依頼を当該回議用紙により行つた場合に、事案を処理した者が認印する。
9 編さん類目
別に定める文書分類表の編さん類目ごとに区分すること。ただし、2以上の編さん類目にわたる完結文書は、その主たる編さん類目に区分すること。