○寿都町奨学資金貸付基金条例
昭和39年9月16日
条例第29号
(設置)
第1条 奨学資金の貸付のため、奨学資金貸付基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 積立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理及び貸付)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 資金の貸付に関しては、寿都町奨学金条例(昭和39年寿都町条例第28号)及び寿都町保健師・看護師等奨学資金貸付条例(平成19年寿都町条例第2号)の定めるところによる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月13日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年9月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月8日条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。