○寿都町公共下水道条例施行規則
平成12年9月25日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町公共下水道条例(平成12年寿都町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、水道水を使用する場合にあつては、寿都町簡易水道事業給水条例(昭和39年寿都町条例第27号。以下「給水条例」という。)の規定により、その算定の基礎となつた期間の初めを始期とし、終わりを終期とする。
2 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用する場合は、月の初日から末日までとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第2条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第2条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に測方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径)
第2条の4 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートルとする。
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第2条の5 条例第2条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(1) 施工箇所を表示した見取図
(2) 次の事項を記載した平面図
ア 道路、境界及び公共下水道の位置
イ 敷地内の建築物及び台所、浴室、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
エ 桝及びマンホールの位置
オ 排水設備等の位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な書類
(3) 縦断図
(4) 水洗便所を設けるときは、配管立体図及び水洗便所配管詳細図
(5) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(6) 工事費内訳書
(7) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。)
(8) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で、町長が提出を求めた図書
3 2人以上共同して確認を受けようとするときは、代表者を定め、連名のうえ、前2項の規定に準じ、町長に申請しなければならない。
(工事着手)
第6条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときはこの限りではない。
(工事施工)
第7条 排水設備を公共下水道又は他人の排水設備に固着させるときは、町長の指定する職員の立会を受けなければならない。
3 町長は、条例第25条第4項ただし書の規定により、同項本文に規定する期間を短縮することが適当であると認めたときは、その旨を実施制限期間短縮通知書(別記様式第8号)により届け出者に通知するものとする。
5 条例第25条第1項後段の規定により除害施設を休止し、又は廃止しようとする者は、除害施設休止届(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第15条 下水道使用者は、条例第32条第1項の規定による使用料を、納入通知書、口座振替又は集金の方法により納入しなければならない。
2 下水道使用者は、使用月の途中において、使用を廃止し、中止し、又は一時使用することにより使用料を納入しなければならないときは、前項の規定にかかわらず、町長の指定する日までに納入しなければならない。
(汚水排除量の認定)
第17条 条例第33条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の認定方法は、量水器その他、使用水量を測定し得る機器があるときは、その計測装置により測定された水量とし、それがないときは、別表に定める基準により町長が認定する。ただし、別表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定することができる。
2 条例第33条第2項第4号の規定による申告は、汚水排除水量認定基礎申告書(別記様式第16号)により町長に提出するものとする。申告事項に変更を生じたときも同様とする。
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第17条の2 条例第35条の2第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流失の防止等の措置
3 前項による許可を受けて排水設備を設置した者は、完了後直ちにその旨を町長に届け出て、法令に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 占用面積実測図
(4) 占用物件の設計書、構造図及び仕様書
(5) 利害関係人の同意書
(6) その他町長が必要と認める書類
3 占用の許可期間については、許可の決定をした日から5年以内とする。ただし、電柱、街路灯又は水道管等地下工作物については、10年以内とすることができる。
3 使用料を減免する場合の減免率は、別に町長が定める。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年2月25日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月13日規則第19号)
この規則は、平成19年9月13日から施行する。
附 則(平成25年3月8日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
汚水排水量認定基準
(1) 水道水以外の使用(条例第16条第2項第2号)
月当たり
用途別 | 用途の適用 | 汚水排水量認定基準 | ||
一般用 | 一般家庭、アパート及び寮等 (1世帯ごとに給水設備があるものに限る) | 1戸4人まで8m3とする 1人増すごとに2m3加算する 浴槽1個につき3m3とする 大便器1個につき2m3とする 小便器1個につき1m3とする 大小便器1個につき3m3とする | ||
業務用 | 第1種 | クリーニング業、豆腐類製造業、魚介類販売業、飲食類販売業、水産加工業その他これに類するもの | 1戸4人まで8m3とする 1人増すごとに2m3加算する | 浴槽1個につき3m3とする 大便器1個につき4m3とする 小便器1個につき2m3とする 大小兼用便器1個につき12m3とする |
第2種 | 理美容業、給油業、食肉販売業、その他これに類するもの | |||
第3種 | 旅館業、病院、診療所、その他これに類するもの | 浴槽1個につき6m3とする 大便器1個につき8m3とする 小便器1個につき4m3とする 大小兼用便器1個につき12m3とする |
(2) 水道水と水道水以外の併用使用(条例第16条第2項第3号)
月当たり
用途別 | 用途の適用 | 汚水排水量認定基準 | |
一般用 | 一般家庭、アパート及び寮等 (1世帯ごとに給水設備があるものに限る) | (1)の認定基準の60%を加算してその使用料とする ただし、1m3未満の端数については切り捨てる | |
業務用 | 第1種 | クリーニング業、豆腐類製造業、魚介類販売業、飲食類販売業、水産加工業その他これに類するもの | (1)の認定基準の60%を加算してその使用料とする ただし、1m3未満の端数については切り捨てる |
第2種 | 理美容業、給油業、食肉販売業、その他これに類するもの | (1)の認定基準の60%を加算してその使用料とする ただし、1m3未満の端数については切り捨てる | |
第3種 | 旅館業、病院、診療所、その他これに類するもの | (1)の認定基準の60%を加算してその使用料とする ただし、1m3未満の端数については切り捨てる |