○寿都町水洗便所改造等工事資金助成規則

平成13年2月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第5項の規定に基づき、寿都町公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみ取り式便所を水洗式に改造する工事(当該工事に付随する給水装置工事を含む。)及び排水設備を設置する工事(以下「水洗化工事」という。)に要する資金(以下「資金」という。)の一部を助成することにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者世帯 年齢が満65歳以上か当該年度に満65歳に達する単身、又は夫婦世帯で、前年度の総収入金額が町民税非課税か均等割課税の範囲内のものをいう。

(2) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のいない女子及び母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のいない男子であつて生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者のうち、次のいずれかに該当する者の世帯で、前年度の総収入金額が町民税非課税か均等割課税の範囲内のものをいう。

 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者

 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者

(3) 身障者世帯 生計の中心者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であつて、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する単身又は夫婦世帯で、前年度の総収入金額が町民税非課税か均等割課税の範囲内のものをいう。

(4) 生活扶助世帯 生活保護法第11条第1項第1号の規定に基づく生活扶助を受けている世帯をいう。

(5) 町税 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、特別土地保有税をいう。

(助成対象)

第3条 資金の助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる用件を備えている者でなければならない。

(1) 処理区域内における家屋の所有者又は水洗化工事の施工について当該家屋の所有者の同意を得た占有者であること

(2) 町税、受益者分担金、その他公共料金を滞納していないこと。

2 前項の規定により助成を受けられる単位は、寿都町公共下水道事業受益者分担金条例(平成12年寿都町条例第22号。以下「分担金条例」という。)に基づき賦課されたものを1戸の単位として助成する。

(助成の対象工事)

第4条 資金の助成対象となる工事は、自己資金で、かつ、処理区域内における既設家屋の水洗化工事を供用開始の日から3年以内に施工した工事とする。

2 前項の規定による家屋は、次の各号に定めるものを除くものとする。

(1) 国、地方公共団体が所有し、又は管理している家屋

(2) 営業用店舗及び事務所用に供している家屋、又は法人若しくは団体が所有又は管理している家屋、ただし、住宅の用に供する家屋部分は原則として除く

3 資金の助成対象となる設備は、便器一式(便室の改造工事及び電気配線工事を含む。)及びこれに付随する給水装置並びに汚水を公共下水道に流入させるために築造する屋外に設置する排水設備とする。

4 その他、町長が特に相当の理由があると認めた工事については、第1項の規定に係わらず対象工事とすることができる。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、水洗便所改造工事と排水設備工事を同時施工した場合において、住宅1戸につき1件の助成を限度として次の各号に定める額とする。

(1) 1年以内 70,000円

(2) 1年を超え2年以内 60,000円

(3) 2年を超え3年以内 50,000円

2 町長が、助成金の交付を受けようとする者に水洗化工事を実施しない相当の理由があると認めたときは、前項第3号以上の額とすることができる。

(高齢者世帯等に対する優遇措置)

第6条 高齢者世帯、ひとり親世帯及び身障者世帯(以下「高齢者世帯等」という。)が水洗化工事を自己資金により施工した場合は、住宅1戸につき1件の助成を限度として、15万円を助成する。

(生活扶助世帯に対する優遇措置)

第7条 生活扶助世帯が水洗化工事を行う場合、当該工事にかかる住宅が自ら使用し、かつ、自己の所有物に限り、住宅1戸につき1件の助成を限度として工事費の2分の1を助成する。

2 生活扶助世帯が借家で、貸主が水洗化工事を行う場合は、住宅1戸につき1件の助成を限度として、工事費の2分の1を助成する。

3 工事費については、住宅1戸につき50万円を限度とする。

(助成の申請)

第8条 資金に係る助成を受けようとする者は、水洗便所改造等工事資金助成申請書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 経費の配分調書(別記様式第2号)

(2) 排水設備等計画確認書の写し及び工事見積書

(3) 世帯全員の住民票の写し(町長が必要と認めた場合)

(4) 家屋の所有者を証する書類(町長が必要と認めた場合)

(5) 納税証明書及び所得課税証明書(町長が必要と認めた場合)

(6) 高齢者世帯等に対する優遇措置を受ける者にあつてはその証明する書類

(7) その他、町長が特に必要と認める書類

(助成の決定及び通知)

第9条 町長は、前条の規定により申請があつたときは、速やかにその内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、その結果を水洗便所改造等工事資金助成決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

2 町長は、審査の結果、第3条及び第4条に規定する助成の対象に適合しないと認めたときは、遅滞なく水洗便所改造等工事資金助成却下通知書(別記様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(工事の施工)

第10条 前条の規定により助成決定の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、通知の日から60日以内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、寿都町公共下水道条例(平成12年寿都町条例第21号。以下「下水道条例」という。)第19条第1項の規定による届出をもつてこの届出とみなす。

(助成金の交付)

第11条 町長は、前条の届出後速やかに完成検査を行い、これに合格した場合に助成金を交付するものとする。

2 前項の検査は、下水道条例第7条第2項に規定する検査済証の交付をもつて、この検査に合格したものとみなす。

(助成の取消)

第12条 町長は、助成決定者が次の各号の一に該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 助成の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき

(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により助成の決定を受けたとき

(3) 工事を行おうとする家屋が、助成金支払日までに火災その他災害により滅失又は取り壊したとき

(4) 助成決定者が、助成金支払日までに家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき

(5) 下水道条例第19条第1項の検査に合格しない排水設備で、改修の見込みがないと認められるとき

(6) 前各号に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたとき

2 町長は、前項の規定により助成の取り消しをしようとするときは、水洗便所改造等工事資金助成決定取消通知書(別記様式第5号)により助成決定者に通知するものとする。

(賠償の責任)

第13条 町長は、前条の規定により助成の決定の取り消しを行つた場合において、助成決定者に損害を及ぼすことがあつても賠償の責を負わないものとする。

(実績報告)

第14条 助成決定者は、水洗化工事が完了したときは、速やかに水洗便所改造等工事実績報告書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 経費の配分調書

(2) 工事費精算内訳書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成額の額の確定)

第15条 町長は、前条に規定する水洗化工事実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る工事の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金の額の確定通知書(別記様式第7号)により、助成決定者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第16条 助成金の支払いは、寿都町財務規則(昭和52年寿都町規則第3号)第60条の規定に基づき、助成決定者の請求に基づき支払うものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月28日規則第18号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成20年10月29日規則第13号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

附 則(平成26年9月29日規則第13号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

寿都町水洗便所改造等工事資金助成規則

平成13年2月20日 規則第4号

(平成26年10月1日施行)