○寿都町合併処理浄化槽整備条例
平成17年3月14日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 町管理浄化槽の設置等(第3条~第10条)
第3章 排水設備の設置等(第11条~第13条)
第4章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第14条~第18条)
第5章 町管理浄化槽の使用(第19条~第28条)
第6章 条例及び規則の準用(第29条~第31条)
第7章 雑則(第32条~第37条)
第8章 過料(第38条・第39条)
第9章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(1) 合併処理浄化槽 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定するし尿浄化槽と生活雑排水とを合併して処理する方法による浄化槽をいう。
(2) 汚水 し尿及び雑排水(工業用、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(3) 排水設備 汚水を排水施設に排除するために必要な配水管、排水渠をいう。
(4) 排水設備設置義務者 住宅等所有者又は使用者をいう。
(5) 特定施設 下水道法第11条の2第1項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 下水道法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 使用者 し尿及び雑排水を合併処理浄化槽に排除してこれを使用する者をいう。
(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(9) 使用月 合併処理浄化槽使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
第2章 町管理浄化槽の設置等
(町管理浄化槽の設置)
第3条 町管理浄化槽の設置は、町長が行う。
(町管理浄化槽設置計画の作成)
第4条 町長は、住宅等所有者から町管理浄化槽の設置の申請(以下「設置申請」という。)があつたときは、遅滞なく必要な調査を行い、次に掲げる事項を記載した設置計画書を作成し、当該設置申請した住宅等所有者(以下「設置申請者」という。に提示のうえ、その承認を求めるものとする。
(1) 設置の内容
(2) 設置の時期
(3) その他設置の遂行に必要な事項
2 設置申請者は、町長が提示した設置計画書に異議があるときは、設置計画書の内容変更を求めることができる。
(1) 延べ床面積が130m2未満 5人槽
(2) 延べ床面積が130m2以上 7人槽
(3) 大家族(概ね8人以上をいう。)又は2世帯住宅 10人槽
(延べ床面積の確認)
第6条 住宅等の延べ床面積の確認は、実測平面図により行う。
(設置完了の通知)
第7条 町長は、この条例に基づき町管理浄化槽の設置工事を完了したときは、設置申請者に対しその旨を通知しなければならない。
(町管理浄化槽の管理)
第8条 町管理浄化槽の管理は、町長が行う。
2 町長は、前項の規定に関わらず、町管理浄化槽の管理を効果的に行うために、当該町管理浄化槽の管理の一部を委託することができる。
(合併処理浄化槽施設の譲渡)
第9条 既に個人が設置している合併処理浄化槽を、この条例に基づいて管理をしようとする者は、当該個人で設置している合併処理浄化槽を無償で寿都町に譲渡しなければならない。この場合において、当該合併処理浄化槽は、町長が示す基準に合致した合併処理浄化槽でなければならない。
(費用等の負担)
第10条 住宅等所有者又は使用者は、町管理浄化槽の使用に際し、ブロアー運転等に係る電気利用料金を負担しなければならない。
第3章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第11条 設置申請者は、町管理浄化槽設置完了後速やかに当該排水設備を、設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第12条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新築等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水を流入させるために設ける排水設備は、町管理浄化槽に固着させること。
(2) 排水設備を町管理浄化槽に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない工事の実施方法で、規則に定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、別表第1に定めるところによること。
(排水設備等の計画の確認)
第13条 排水設備の設置について許可を受けるべき施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行うとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
第4章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備等の工事の実施)
第14条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長又は寿都町公共下水道条例第6条の指定を受けた者でなければ行つてはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第15条 排水設備等の新設等を行つた者(以下「設置者」という。)は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に、その旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該設置者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の撤去)
第16条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届け出をしなければならない。
(排水設備設置義務者の費用負担)
第17条 町長は、排水設備設置義務者の要請により特別に町管理浄化槽及び排水管の設置を行う場合に限り、その費用の全部又は一部を当該排水設備設置義務者に負担させることができる。
2 前項の排水設備設置義務者の負担する費用は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
(排水設備等の管理)
第18条 排水設備等の設置者及びそれを利用する者は、排水設備等の清掃その他の維持管理について、常に善良なる管理をしなければならない。
第5章 町管理浄化槽の使用
(し尿の排除の制限)
第19条 し尿を町管理浄化槽に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(排除の停止又は制限)
第20条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し、汚水の排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 町管理浄化槽を損傷するおそれがあるとき。
(2) 町管理浄化槽の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用の開始等の届出)
第21条 使用者が町管理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用者の変更等の届出)
第22条 使用者が変わつたとき、又は合併浄化槽使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第23条 町は、町管理浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の納期限は、納入通知書を発行した日の属する月の末日とする。ただし、12月分については、12月25日とする。
(使用料の算定方法)
第24条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定する。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量と前号の規定により認定した水量とを加えたものとする。
3 前項第1号及び第3号の水道水に係る使用料の算定については、寿都町簡易水道事業給水条例(昭和39年寿都町条例第27号。以下「給水条例」という。)第26条の規定を準用する。
4 使用者が、月の途中において町管理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、給水条例第28条の規定を準用する。
(資料の提出)
第25条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもつて使用開始とみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。ただし、現使用者の使用開始日が確認されるときは、そのときから使用を開始したものとすることができる。
(保持義務等)
第27条 町管理浄化槽が設置されている土地の所有者等は、当該町管理浄化槽の適切な使用並びにその保持をしなければならない。
2 住宅等所有者、使用者又は土地所有者等(以下「所有者等」という。)は、町が行う当該町管理浄化槽の保守点検及び清掃等の維持管理作業が適切に実施できるよう、必要な協力をしなければならない。
(修繕費用等の負担)
第28条 所有者等は、その責に帰すべき理由により当該町管理浄化槽の修繕、移転又は撤去等(以下「修繕等」という。)の必要が生じたときは、町長の指示に従いこれを修繕等をし、当該修繕等に係る費用を負担しなければならない。ただし、当該修繕等が所有者等の責に帰すべきものでないときは、この限りでない。
第6章 条例及び規則の準用
(寿都町水洗便所改造等工事資金助成規則の準用)
第30条 この条例に定めるもののほか、水洗便所改造については、寿都町水洗便所改造等工事資金助成規則(平成13年寿都町規則第4号)の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「公共下水道」とあるのは「町管理浄化槽」に読み替えるものとする。
(寿都町水洗便所改造等工事資金貸付規則の準用)
第31条 この条例に定めるもののほか、水洗便所改造については、寿都町水洗便所改造等工事資金貸付規則(平成13年規則第5号)の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「公共下水道」とあるのは「町管理浄化槽」に読み替えるものとする。
第7章 雑則
(改善命令)
第32条 町長は、町管理浄化槽の管理上必要があると認めたときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造、若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第33条 寿都町公共下水道条例(平成12年寿都町条例第21号)第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号を掲げる図面を添付し、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場合を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第34条 寿都町公共下水道条例(平成12年寿都町条例第21号)第24条第1項で定める軽微な変更とは、町管理浄化槽の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件であつて、かつ、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
3 第1項の手数料は、特別の理由がない限りこれを還付しない。
(使用料等の減免)
第36条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を軽減又は免除することができる。
2 前項の規定により、使用料等の軽減又は免除を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
(2) この条例の規定による確認又は許可に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による確認又は許可を受けた者
第8章 過料
(過料)
第38条 次の各号に掲げるものは、5万円以下の過料に処する。
(2) 第14条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第19条の規定に違反した使用者
(5) 第25条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠つた者
(6) 第32条に規定する命令の規定による指示に従わなかつた者
第9章 補則
(規則への委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月6日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している合併処理浄化槽の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の寿都町合併処理浄化槽整備条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月10日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している合併処理浄化槽の使用で、施行日から平成28年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の寿都町合併処理浄化槽整備条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
排水管の管径及び勾配表
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150人以上 300人未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上 500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
※特例措置 一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。 |
別表第2(第24条関係)
合併処理浄化槽使用料
1月につき
区分 | 使用料 | ||
汚水量 | 基本料 | 超過料(1m3につき) | |
一般家庭用 | 5m3まで | 1,100円 | 220円 |
営業用 | 20m3まで | 4,400円 | 220円 |
団体用 | 20m3まで | 4,400円 | 220円 |
浴場営業用 | 200m3まで | 18,400円 | 92円 |
臨時用 | 1m3につき | 450円 |
附記
1 一般家庭用とは、営業用、団体用及び臨時用以外で汚水を排除する場合をいう。
2 営業用とは、料理店、飲食店、娯楽場、旅館、理容業、製氷業、食品製造業、病院、開業医院等で汚水を排除する場合をいう。
3 団体用とは、官公署、会社、事務所等で汚水を排除する場合をいう。
4 臨時用とは、上記以外に臨時的に汚水を排除する場合をいう。
別表第3(第35条関係)
手数料
種別 | 単位 | 金額 |
確認審査等手数料 | 1件につき | 2,000円 |