○寿都町立寿都診療所規則

平成17年3月15日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町立寿都診療所条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)第8条及び第13条の規定に基づき、寿都町立寿都診療所(以下「診療所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定める。

(職員)

第2条 診療所に寿都町行政組織規則(平成15年規則第24号)に定めるところにより必要な職員を置き、所長は医師をもつてあてる。

2 所長は、町長の命を受け、医務に従事するとともに職員を指揮監督し所務を掌理する。

3 事務長は、所長の命を受け事務を掌理し、所長不在のときは、他に定めのある場合を除き、その職務を代理する。

4 職員は、上司の命を受け事務又は医務(以下「業務」という。)を処理する。

(業務分掌)

第3条 業務を分掌するため、次の係を置く。

庶務係、保険医療福祉係

2 各係の業務内容は、概ね次のとおりとする。

庶務係

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 総合企画に関すること。

(3) 職員尾研修及び服務等に関すること。

(4) 臨時職員の指揮監督に関すること。

(5) 収入及び支出命令に関すること。

(6) 所内外の清掃に関すること。

(7) 営繕に関すること。

(8) 火災予防に関すること。

(9) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(10) 公印の管理に関すること。

(11) 診療契約に関すること。

(12) 医療材料の購入に関すること。(薬品及び放射線材料を含む。)

(13) 委託業務に関すること。

(14) その他庶務に関すること。

保健医療福祉係

(1) 診療報酬等医事収入に関すること。

(2) 公費負担関係事務に関すること。

(3) 保健及び予防に関すること。

(4) 看護業務、薬剤業務、放射線業務、栄養指導業務に関すること。

(5) 診療所の情報発信に関すること。

(6) 保健医療福祉に関すること。

(7) その他診療所の業務に関すること。

(委任事項)

第4条 町長は、次に掲げる事項を所長に委任する。

(1) 診療所の管理に関すること。

(2) 診療報酬の請求に関すること。

(3) 一部負担金、使用料及び手数料の徴収に関すること。

(4) 患者の入院及び退院に関すること。

(5) その他特に町長が必要と認める事項

(専決事項)

第5条 事務長が専決できる事項については、寿都町事務決裁規程(昭和62年訓令第7号)別表第1を準用する。

(使用料及び手数料)

第6条 条例第6条の規定による使用料及び手数料は、次項に定めるところにより徴収する。

2 使用料及び手数料の納入は、外来については即日、入院については毎月10日、20日及び末日(退院の場合はその日)に納入しなければならない。ただし、所長が特別の事由があると認める者に対しては、毎月末又は随時にこれを納付させることができる。

3 診療所において使用料及び手数料を徴収したときは、領収書を交付する。

(諸帳簿)

第7条 診療所には、諸法規に定めるもののほか、寿都町財務規則(昭和52年規則第3号)を準用し、必要な帳簿及び書類を備えるものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、診療所の処務については寿都町役場処務規程(昭和49年訓令第1号)を準用し、その他必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

寿都町立寿都診療所規則

平成17年3月15日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第4章 衛  生
沿革情報
平成17年3月15日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第5号