○寿都町合併処理浄化槽整備条例施行規則
平成17年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町合併処理浄化槽整備条例(平成17年寿都町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第9号に規定する使用月の始期及び終期は、水道水を使用する場合にあつては、寿都町簡易水道事業給水条例(昭和39年寿都町条例第27号。以下「給水条例」という。)の規定により、その算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
2 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用する場合は、月の初日から末日までとする。
(設置完了の通知)
第5条 町長は、工事が完了したときは、設置申請者に工事完了通知書(別記様式第6号)により通知しなければならない。
(1) 施工箇所を表示した見取図
(2) 次の事項を記載した平面図
ア 道路、境界及び公共下水道の位置
イ 敷地内の建築物及び台所、浴室、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
エ 桝及びマンホールの位置
オ 排水設備等の位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な書類
(3) 縦断図
(4) 水洗便所を設けるときは、配管立体図及び水洗便所配管詳細図
(5) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(6) 工事費内訳書
(7) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。)
(8) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で、町長が提出を求めた図書
3 2人以上共同して確認を受けようとするときは、代表者を定め、連名のうえ、前2項の規定に準じ、町長に申請しなければならない。
(工事着手)
第10条 前条第1項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときはこの限りではない。
(除害施設の設置等の届出)
第13条 下水道条例第25条第1項の規定により除害施設設置等の届け出及び届け出た事項を変更しようとする者は、除害施設設置等届(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、下水道条例第25条第4項ただし書の規定により、同項本文に規定する期間を短縮することが適当であると認めたときは、その旨を実施制限期間短縮通知書(別記様式第15号)により届け出者に通知するものとする。
4 除害施設の設置等を行つた者、又は必要な措置を講じた者は、下水道条例第25条第5項の規定により除害施設設置等完成届(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。
5 下水道条例第25条第1項後段の規定により除害施設を休止し、又は廃止しようとする者は、除害施設休止等届(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(水質管理責任者の届出)
第14条 下水道条例第26条の規定により、水質管理責任者の届出をしようとする者は、水質管理責任者選任届(別記様式第18号)を町長に提出しなければならない。水質管理責任者を変更したときも同様とする。
(使用料の納入)
第17条 合併処理浄化槽使用者は、条例第23条第1項の規定による使用料を、納入通知書、口座振替又は集金の方法により納入しなければならない。
2 下水道使用者は、使用月の途中において、使用を廃止し、中止し、又は一時使用することにより使用料を納入しなければならないときは、前項の規定にかかわらず、町長の指定する日までに納入しなければならない。
(汚水排除量の認定)
第18条 条例第24条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の認定方法は、量水器その他、使用水量を測定し得る機器があるときは、その計測装置により測定された水量とし、それがないときは、別表に定める基準により町長が認定する。ただし、別表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定することができる。
3 前項による許可を受けて排水設備を設置した者は、完了後直ちにその旨を町長に届け出て、法令に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
3 使用料を減免する場合の減免率は、別に町長が定める。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月13日規則第19号)
この規則は、平成19年9月13日から施行する。
別表(第18条関係)
汚水排水量認定基準
(1) 水道水以外の使用(条例第24条第2項第2号)
月当たり
用途別 | 用途の適用 | 汚水排水量認定基準 | ||
一般用 | 一般家庭、アパート及び寮等 (1世帯ごとに給水設備があるものに限る。) | 1戸4人まで8m3とする。 1人増すごとに2m3加算する。 浴槽1個につき3m3とする。 大便器1個につき2m3とする。 小便器1個につき1m3とする。 大小便器1個につき3m3とする。 | ||
業務用 | 第1種 | クリーニング業、豆腐類製造業、魚介類販売業、飲食類販売業、水産加工業その他これに類するもの | 1戸4人まで8m3とする。 1人増すごとに2m3加算する。 | 浴槽1個につき3m3とする。 大便器1個につき4m3とする。 小便器1個につき2m3とする。 大小兼用便器1個につき12m3とする。 |
第2種 | 理美容業、給油業、食肉販売業、その他これに類するもの | |||
第3種 | 旅館業、病院、診療所、その他これに類するもの | 浴槽1個につき6m3とする。 大便器1個につき8m3とする。 小便器1個につき4m3とする。 大小兼用便器1個につき12m3とする。 |
(2) 水道水と水道水以外の併用使用(条例第24条第2項第3号)
月当たり
用途別 | 用途の適用 | 汚水排水量認定基準 | |
一般用 | 一般家庭、アパート及び寮等 (1世帯ごとに給水設備があるものに限る。) | (1)の認定基準の60%を加算してその使用料とする。 ただし、1m3未満の端数については切り捨てる。 | |
業務用 | 第1種 | クリーニング業、豆腐類製造業、魚介類販売業、飲食類販売業、水産加工業その他これに類するもの | (1)の認定基準の60%を加算してその使用料とする。 ただし、1m3未満の端数については切り捨てる。 |
第2種 | 理美容業、給油業、食肉販売業、その他これに類するもの | (1)の認定基準の60%を加算してその使用料とする。 ただし、1m3未満の端数については切り捨てる。 | |
第3種 | 旅館業、病院、診療所、その他これに類するもの | (1)の認定基準の60%を加算してその使用料とする。 ただし、1m3未満の端数については切り捨てる。 |