○寿都町定住促進住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月15日

規則第1号

(入居者の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定により定住促進住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(世帯全員の続柄及び本籍が記載されたもの)

(2) 所得証明書

(3) 納税証明書(町外在住者のみ)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 住宅に入居しようとする者は、一度の公募に複数の入居の申込みをすることはできない。

(公募の方法等)

第3条 入居の公募方法については、寿都町営住宅管理条例施行規則(平成9年寿都町規則第7号)第3条の規定を準用する。

(入居決定者への通知)

第4条 町長は、条例第6条第2項の規定により住宅の入居決定者を決定したときは、当該入居者として決定した者に対し、入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(連帯保証人の要件及び変更及び請書)

第5条 条例第13条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えているものでなければならない。

(1) 独立の生計を営む者

(2) 町税及び使用料等の滞納がない者

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至つたとき、又はやむを得ない理由により連帯保証人の変更を要するときは、遅滞なく新たに前項に規定する資格を備えている連帯保証人を定め、入居請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(家賃変更の通知)

第6条 町長は、条例第14条第2項の規定により家賃を変更したときは、当該住宅の入居者に当該変更に係る事項を通知しなければならない。

(家賃及び敷金の納付方法)

第7条 家賃及び敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(退去届及び敷金還付請求)

第8条 入居者は、条例第29条第1項の規定により住宅の明け渡しをしようとするとき及び条例第18条第2項の規定により敷金還付請求を届けるときは、退去届及び敷金還付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の不在届)

第9条 条例第24条に規定する届出は、不在届出書(様式第5号)により町長に提出しなければならない。

(同居の承認及び同居親族の異動の届け出)

第10条 条例第28条第1項及び第2項の届出は、同居者異動届出書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。

(賃貸住宅を模様替えする場合等の手続等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第27条ただし書きの承認をしてはならない。

(1) 居住以外の用途を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第27条ただし書きの承認を得ようとする者は、模様替・増築承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、模様替・増築承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(立入検査員の証票)

第12条 条例第31条第3項の規定による証票は、検査員証(様式第9号)によるものとする。

(インターネット無線設備の使用の申請等)

第13条 入居者は、条例第32条の規定によりインターネット無線設備を使用する場合には、インターネット無線設備使用許可申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、インターネット無線設備使用許可書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

(使用の取り止め等)

第14条 前条の使用許可を受けた者は、インターネット無線設備の使用を取り止めするときは、インターネット無線設備使用中止届出書(様式第12号)により速やかに町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を承認したときは、インターネット無線設備使用中止承認書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(インターネット無線設備使用料)

第15条 インターネット無線設備使用料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(駐車場の使用許可の申請)

第16条 入居者は、条例第33条の規定により駐車場を使用する場合には、駐車場使用許可申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用許可)

第17条 町長は、前条の駐車場使用許可申請書を受理し、適当と認めるときは、駐車場使用許可書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の駐車場の使用許可には、使用期間、その他必要な条件を付すことができる。

(変更届)

第18条 前条の使用許可を受けた者は、自動車の買い換え等により、駐車場使用許可書の記載事項に変更が生じたときは、駐車場使用許可変更届書(様式第16号)により速やかに町長に提出しなければならない。

(駐車場の維持管理)

第19条 駐車場の使用者は、駐車場の使用許可に係る駐車場の清掃、除雪等適切な維持管理に努めなければならない。

(委任)

第20条 この規則の定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年7月12日規則第15号)

この規則は、平成25年7月13日から施行する。

寿都町定住促進住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月15日 規則第1号

(平成25年7月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 漁  業
沿革情報
平成22年3月15日 規則第1号
平成25年7月12日 規則第15号