○寿都町定住促進住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、寿都町定住促進住宅設置及び管理に関する条例(平成22年寿都町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(世帯全員の続柄及び本籍が記載されたもの)
(2) 所得証明書
(3) 納税証明書(町外在住者のみ)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 住宅に入居しようとする者は、一度の公募に複数の入居の申込みをすることはできない。
(公募の方法等)
第3条 入居の公募方法については、寿都町営住宅管理条例施行規則(平成9年寿都町規則第7号)第3条の規定を準用する。
(連帯保証人の要件及び変更及び請書)
第5条 条例第13条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えているものでなければならない。
(1) 独立の生計を営む者
(2) 町税及び使用料等の滞納がない者
(家賃変更の通知)
第6条 町長は、条例第14条第2項の規定により家賃を変更したときは、当該住宅の入居者に当該変更に係る事項を通知しなければならない。
(家賃及び敷金の納付方法)
第7条 家賃及び敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(賃貸住宅を模様替えする場合等の手続等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第27条ただし書きの承認をしてはならない。
(1) 居住以外の用途を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第27条ただし書きの承認を得ようとする者は、模様替・増築承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(インターネット無線設備使用料)
第15条 インターネット無線設備使用料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 前項の駐車場の使用許可には、使用期間、その他必要な条件を付すことができる。
(駐車場の維持管理)
第19条 駐車場の使用者は、駐車場の使用許可に係る駐車場の清掃、除雪等適切な維持管理に努めなければならない。
(委任)
第20条 この規則の定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年7月12日規則第15号)
この規則は、平成25年7月13日から施行する。